農林水産省組織令
農林水産省組織令
最終改正:平成一九年七月二〇日政令第二一四号
内閣は、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)及び農林水産省設置法 (平成十一年法律第九十八号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 本省
第一節 秘書官(第一条)
第二節 内部部局
第一款 大臣官房及び局の設置等(第二条―第八条)
第二款 特別な職の設置等(第九条―第十二条)
第三款 課の設置等
第一目 大臣官房(第十三条―第三十二条)
第二目 総合食料局(第三十三条―第四十二条)
第三目 消費・安全局(第四十三条―第五十二条)
第四目 生産局(第五十三条―第六十四条)
第五目 経営局(第六十五条―第七十三条)
第六目 農村振興局(第七十四条―第八十五条)
第三節 審議会等(第八十六条)
第四節 施設等機関(第八十七条―第九十条)
第五節 地方支分部局(第九十一条―第九十四条)
第二章 外局
第一節 林野庁
第一款 特別な職(第九十五条)
第二款 内部部局
第一目 部の設置等(第九十六条―第九十九条)
第二目 課の設置等(第百条―第百十五条)
第三款 施設等機関(第百十六条・第百十七条)
第四款 地方支分部局(第百十八条―第百二十条)
第二節 水産庁
第一款 特別な職(第百二十一条)
第二款 内部部局
第一目 部の設置等(第百二十二条―第百二十八条)
第二目 課の設置等(第百二十九条―第百四十七条)
第三款 地方支分部局(第百四十八条)
第一章 本省
第一節 秘書官
(秘書官の定数)
第一条
秘書官の定数は、一人とする。
第二節 内部部局
第一款 大臣官房及び局の設置等
(大臣官房及び局の設置等)
第二条
本省に、大臣官房及び次の五局を置く。
総合食料局
消費・安全局
生産局
経営局
農村振興局
総合食料局
消費・安全局
生産局
経営局
農村振興局
2
大臣官房に国際部、統計部及び協同組合検査部を、総合食料局に食糧部を、生産局に畜産部を、農村振興局に企画部及び整備部を置く。
(大臣官房の所掌事務)
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
国会との連絡に関すること。
三
広報に関すること。
四
農林水産省の行政の考査に関すること。
五
機密に関すること。
六
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
七
農林水産省の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
八
農林水産省の機構及び定員に関すること。
九
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
十
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十一
農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
十二
農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三
農林水産省所管の行政財産及び物品の管理に関すること。
十四
農林水産省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五
農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
十六
農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十七
農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。
十八
国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
十九
農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二十
農林水産省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二十一
独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
二十二
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。
二十三
農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二十四
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
二十五
農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
二十六
農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
二十七
農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成に関すること。
二十八
次に掲げる団体の業務及び会計の検査並びに農水産業協同組合貯金保険機構に対する立入検査(以下「協同組合検査」という。)に関すること。
イ 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人及び農業協同組合中央会
ロ 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
ハ 水産業協同組合
ニ 農林中央金庫
ホ 農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
二十九
前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2
国際部は、前項第二十三号から第二十六号までに掲げる事務をつかさどる。
3
統計部は、第一項第二十七号に掲げる事務をつかさどる。
4
協同組合検査部は、第一項第二十八号に掲げる事務をつかさどる。
(総合食料局の所掌事務)
第四条
総合食料局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること。
二
飲食料品(酒類を除く。以下同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三
農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。次条第二号、第四号及び第五号、第三十六条第一号、第四十五条第三号及び第四号並びに第四十七条第一号において同じ。)の流通の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
四
卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関すること。
五
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
六
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(他の局庁の所掌に属するものを除く。)。
七
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律
(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。
八
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
九
主要食糧及びこれを主な原料とする飲食料品(以下「主要食糧等」という。)に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十
主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
十一
主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
十二
主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
十三
輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
十四
農産物検査法
(昭和二十六年法律第百四十四号)の規定による農産物の検査に関すること。
十五
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び調整勘定の経理に関すること。
十六
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
2
食糧部は、前項第二号(主要食糧を主な原料とする飲食料品に関することに限る。)、第六号(主要食糧の流通及び加工に関する事業に関することに限る。)及び第十号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
(消費・安全局の所掌事務)
第五条
消費・安全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
二
農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
三
日本農林規格及び農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。
四
農林水産省の所掌事務に係る物資についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
五
農林水産省の所掌事務に係る物資の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
六
農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
七
食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
八
農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
九
農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
十
病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)、家畜(家きん及びみつばちを含む。以下同じ。)及び養殖水産動植物の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること。
十一
獣医師及び獣医療に関すること。
十二
肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(肥料にあっては緑肥及びたい肥並びに経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、飼料にあっては生産局の所掌に属するものを除く。)。
十三
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
(平成十五年法律第九十七号)の施行に関すること。
十四
農業資材審議会の庶務に関すること。
(生産局の所掌事務)
第六条
生産局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農畜産物(蚕糸を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(総合食料局の所掌に属するものを除く。)。
二
農作物の作付体系の合理化に関すること。
三
農林水産植物の品種登録に関すること。
四
家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
五
農地の土壌の改良に関すること。
六
草地の整備に関すること。
七
蚕病の予防に関すること。
八
農機具その他の農畜産業専用物品(飼料を除き、蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する農畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。
九
飼料の安定供給の確保に関すること。
十
農業機械化の促進に関すること。
十一
中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関すること。
十二
農業技術の改良及び発達に関すること。
2
畜産部は、前項第一号(畜産物に関することに限る。)、第四号、第六号、第八号(畜産業専用物品に関することに限る。)、第九号、第十一号及び第十二号(畜産技術に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
(経営局の所掌事務)
第七条
経営局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(協同組合検査に関することを除く。)。
二
農業経営の改善及び安定に関すること。
三
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
四
農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
五
農業を担うべき者の確保に関すること。
六
農業労働に関すること。
七
農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること並びに農業改良資金の貸付けについての助成に関すること。
八
農林水産業における女性及び高齢者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
九
農地制度に関すること。
十
農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
十一
農業構造の改善に関すること。
十二
農業委員会、都道府県農業会議及び全国農業会議所に関すること。
十三
食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定及び農業経営安定勘定の経理に関すること。
十四
食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に属する国有財産の管理及び処分に関すること。
十五
農業者年金に関すること。
十六
農業災害補償に関すること。
十七
農業共済再保険特別会計の経理に関すること。
十八
農業共済再保険特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
十九
農林漁業保険審査会の庶務に関すること。
二十
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。
二十一
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための資金についての調整に関すること。
二十二
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
二十三
農林漁業金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(協同組合検査に関することを除く。)。
二十四
独立行政法人農林漁業信用基金の組織及び運営一般に関すること。
二十五
農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。
二十六
農業倉庫に関すること。
二十七
農山漁村における高齢者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
(農村振興局の所掌事務)
第八条
農村振興局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
二
農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法
(平成十一年法律第百六号)第三十五条第一項
に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法
(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項
の豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
農業振興地域整備計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
五
前号に掲げるもののほか、農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
六
農業就業構造の改善に関すること。
七
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
八
土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
九
農地の転用に関すること。
十
農業水利に関すること。
十一
交換分合の指導及び助成に関すること。
十二
土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)に関すること。
十三
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
十四
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
十五
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
十六
市民農園の整備の促進に関すること。
十七
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
十八
国営土地改良事業特別会計の経理に関すること。
十九
国営土地改良事業特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
2
企画部は、前項第一号から第三号まで、第四号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第五号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第六号、第八号から第十号まで、第十一号(独立行政法人緑資源機構の行うものを除く。)、第十二号(独立行政法人緑資源機構及び独立行政法人水資源機構の行うもの並びに整備部の所掌に属するものを除く。)、第十四号(地すべり等防止法
(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することに限る。)、第十五号から第十八号まで及び第十九号(整備部の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。
3
整備部は、第一項第四号(農業振興地域整備計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第五号(農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第七号、第十二号(土地改良事業の実施に関すること並びに国、独立行政法人緑資源機構及び独立行政法人水資源機構以外の者の行う土地改良事業の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第十三号、第十四号(企画部の所掌に属するものを除く。)及び第十九号(土地改良財産(土地改良法
(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条
に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第二款 特別な職の設置等
(官房長)
第九条
大臣官房に、官房長を置く。
2
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
(次長)
第十条
総合食料局及び農村振興局に、それぞれ次長一人を置く。
2
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
(総括審議官、技術総括審議官、政策評価審議官及び審議官)
第十一条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策評価審議官一人及び審議官六人を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4
政策評価審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5
審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官及び政策報道官)
第十二条
大臣官房に、参事官九人及び政策報道官一人を置く。
2
参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
3
政策報道官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策についての報道関係者に対する広報に関する事務に参画する。
第三款 課の設置等 第一目 大臣官房
(大臣官房に置く課)
第十三条
大臣官房に、国際部、統計部及び協同組合検査部に置くもののほか、次の十課を置く。
総務課
企画評価課
秘書課
文書課
予算課
経理課
厚生課
地方課
情報課
環境バイオマス政策課
総務課
企画評価課
秘書課
文書課
予算課
経理課
厚生課
地方課
情報課
環境バイオマス政策課
2
国際部に、次の三課を置く。
国際政策課
国際経済課
国際調整課
貿易関税課
国際協力課
国際政策課
国際経済課
国際調整課
貿易関税課
国際協力課
3
統計部に、次の四課を置く。
管理課
統計企画課
経営・構造統計課
生産流通消費統計課
管理課
統計企画課
経営・構造統計課
生産流通消費統計課
4
協同組合検査部に、次の二課を置く。
調整課
検査課
調整課
検査課
(総務課の所掌事務)
第十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること(文書課の所掌に属するものを除く。)。
二
国会との連絡に関すること。
三
報道関係者に対する広報に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
(企画評価課の所掌事務)
第十五条
企画評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
三
行政の考査に関すること。
四
農林水産政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
五
食料・農業・農村政策審議会の庶務に関すること。
(秘書課の所掌事務)
第十六条
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
三
職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(災害補償に関することを除く。)。
四
恩給に関する連絡事務に関すること。
五
栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
六
農林水産研修所の行う研修に関すること。
(文書課の所掌事務)
第十七条
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機構及び定員に関すること。
二
農林水産省の所掌事務に係る法令に関する総合調整に関すること。
三
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
四
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五
農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
六
官報掲載に関すること。
七
農林水産省の事務能率の増進に関すること。
八
独立行政法人評価委員会の庶務(農業技術分科会、林野分科会及び水産分科会に係るものを除く。)に関すること。
(予算課の所掌事務)
第十八条
予算課は、農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関する事務(経理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(経理課の所掌事務)
第十九条
経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算の執行及び会計並びに会計の監査に関すること。
二
農林水産省所管の行政財産及び物品の管理に関すること。
三
農林水産省所管の建築物の営繕に関すること。
四
庁内の管理に関すること。
(厚生課の所掌事務)
第二十条
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二
国家公務員共済組合法
(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項
の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
三
職員の災害補償に関すること。
四
職員(農林水産省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
(地方課の所掌事務)
第二十一条
地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方農政局及び北海道農政事務所の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
二
農林水産省とその地方支分部局及び施設等機関との事務の連絡調整に関すること。
三
地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。
四
地方農政局及び北海道農政事務所の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
五
地方農政局及び北海道農政事務所の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
六
地方農政局及び北海道農政事務所の所属に属する行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。
七
地方農政局及び北海道農政事務所を通じた本省の施策の周知徹底に関すること。
八
農林水産省の所掌事務に関する地方情勢に関する調査に関すること。
(情報課の所掌事務)
第二十二条
情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。
二
広報に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
三
国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
(環境バイオマス政策課の所掌事務)
第二十三条
環境バイオマス政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
農林水産省の所掌事務に係るバイオマス(動植物に由来する有機物である資源をいう。)その他の資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
四
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
の施行に関すること。
(国際政策課の所掌事務)
第二十四条
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
農林水産省の所掌に係る国際関係事務を行うために必要な調査に関すること。
三
農林水産省の所掌事務についての海外との連絡調整に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、国際部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(国際経済課の所掌事務)
第二十五条
国際経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること(国際協力課の所掌に属するものを除く。)。
二
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
(国際協力課の所掌事務)
第二十六条
国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に関する事務(国際連合貿易開発会議に関するものを除く。)並びに国際連合食糧農業機関その他の国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る国際技術協力その他の国際協力に関する事務(経済協力開発機構に関するものを除く。)の総括に関すること。
(管理課の所掌事務)
第二十七条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
統計部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
統計に関する農林水産省の職員の養成に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、統計部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(統計企画課の所掌事務)
第二十八条
統計企画課は、農林水産省の所掌事務に係る統計に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
(経営・構造統計課の所掌事務)
第二十九条
経営・構造統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産業の経営及び農林漁家の経済に関する統計の作成に関すること。
二
農山漁村の物価及び賃金に関する統計の作成に関すること。
三
農畜産物及び林産物の生産費に関する統計の作成に関すること。
四
農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成に関すること。
五
営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成に関すること。
(生産流通消費統計課の所掌事務)
第三十条
生産流通消費統計課は、農林水産物の生産、流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。
(調整課の所掌事務)
第三十一条
調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
協同組合検査に関する事務の連絡調整に関すること。
二
協同組合検査の方針の作成に関すること。
三
都道府県知事の要請による協同組合検査の実施に関すること。
四
検査報告書の審査に関すること。
五
協同組合検査の結果に基づき、協同組合検査に関する事務の遂行に必要な処理を行うこと。
六
前各号に掲げるもののほか、協同組合検査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(検査課の所掌事務)
第三十二条
検査課は、協同組合検査の実施(都道府県知事の要請によるものを除く。)に関する事務をつかさどる。
第二目 総合食料局
(総合食料局に置く課等)
第三十三条
総合食料局に、食糧部に置くもののほか、次の五課及び商品取引監理官一人を置く。
総務課
食料企画課
流通課
食品産業企画課
食品産業振興課
総務課
食料企画課
流通課
食品産業企画課
食品産業振興課
2
食糧部に、次の三課を置く。
計画課
消費流通課
食糧貿易課
計画課
消費流通課
食糧貿易課
(総務課の所掌事務)
第三十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
総合食料局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び調整勘定の経理に関すること。
三
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、総合食料局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(食料企画課の所掌事務)
第三十五条
食料企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること。
二
食料自給率の目標に関すること。
三
食料の需給の見通しに関すること。
四
主要食糧等に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
(流通課の所掌事務)
第三十六条
流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係る物資の流通の改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
二
卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関すること。
三
農林水産省の所掌に係る商業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
四
前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る商業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(食品産業企画課の所掌に属するものを除く。)。
五
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律
の施行に関すること。
(食品産業企画課の所掌事務)
第三十七条
食品産業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
二
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する事務の連絡調整に関すること。
三
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
四
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する外資導入に関する事務の総括に関すること。
五
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する技術の改良及び発達に関する事務の総括に関すること。
六
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する環境の保全に関する事務の総括に関すること。
七
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業のうち商業以外のものを営む中小企業の育成及び発展に関すること。
八
前号に掲げるもののほか、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業のうち商業以外のものの発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
九
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
(食品産業振興課の所掌事務)
第三十八条
食品産業振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の合理化に関すること。
二
食料の安定供給の確保の観点からの外食産業の発達、改善及び調整に関すること。
三
飲食料品(主要食糧である農産物を主な原料とするものを除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
(商品取引監理官の職務)
第三十九条
商品取引監理官は、商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものをつかさどる。
(計画課の所掌事務)
第四十条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
米穀の需給計画の作成に関すること。
二
米穀の生産の調整に関すること。
三
主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること(食糧貿易課の所掌に属するものを除く。)。
四
前三号に掲げるもののほか、食糧部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(消費流通課の所掌事務)
第四十一条
消費流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
主要食糧の消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
主要食糧の集荷、買入れ、保管及び売渡しに関すること(買入れ及び売渡しの価格の決定に関すること並びに食糧貿易課の所掌に属するものを除く。)。
三
主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
四
主要食糧を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
五
輸入飼料の保管の実施に関すること。
六
農産物検査法
の規定による農産物の検査に関すること。
(食糧貿易課の所掌事務)
第四十二条
食糧貿易課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三目 消費・安全局
一
主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
二
麦類(その加工品を含む。以下この号において同じ。)の集荷、買入れ及び売渡し並びに麦類の価格の安定に関すること。
三
輸入飼料の買入れ及び売渡しの実施に関すること。
(消費・安全局に置く課等)
第四十三条
消費・安全局に、次の八課及び消費者情報官一人を置く。
総務課
消費・安全政策課
国際基準課
表示・規格課
農産安全管理課
畜水産安全管理課
植物防疫課
動物衛生課
総務課
消費・安全政策課
国際基準課
表示・規格課
農産安全管理課
畜水産安全管理課
植物防疫課
動物衛生課
(総務課の所掌事務)
第四十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
消費・安全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの組織及び運営一般に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、消費・安全局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(消費・安全政策課の所掌事務)
第四十五条
消費・安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
二
消費生活用製品安全法
(昭和四十八年法律第三十一号)の施行に関すること。
三
農林水産省の所掌事務に係る物資についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
四
農林水産省の所掌事務に係る物資の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
五
農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
六
食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
(国際基準課の所掌事務)
第四十六条
国際基準課は、消費・安全局の所掌事務のうち国際的な基準に係るものの総括に関する事務をつかさどる。
(表示・規格課の所掌事務)
第四十七条
表示・規格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
二
日本農林規格及び農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。
(農産安全管理課の所掌事務)
第四十八条
農産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
二
農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
三
肥料及び農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(緑肥及びたい肥並びに経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
四
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
の施行に関すること。
五
農業資材審議会の庶務に関すること。
(畜水産安全管理課の所掌事務)
第四十九条
畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関することを除く。)。
二
獣医師及び獣医療に関すること。
三
飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(飼料にあっては、生産局の所掌に属するものを除く。)。
四
養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関すること。
(植物防疫課の所掌事務)
第五十条
植物防疫課は、病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)及び輸出入に係る植物の検疫に関する事務をつかさどる。
(動物衛生課の所掌事務)
第五十一条
動物衛生課は、家畜の衛生並びに輸出入に係る動物(水産動物を除く。)及び畜産物の検疫に関する事務をつかさどる。
(消費者情報官の職務)
第五十二条
消費者情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四目 生産局
一
消費・安全局の所掌事務に関する消費者その他の関係者との情報及び意見の交換に関すること。
二
健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関すること。
(生産局に置く課)
第五十三条
生産局に、畜産部に置くもののほか、次の六課を置く。
総務課
農産振興課
生産技術課
園芸課
特産振興課
種苗課
総務課
農産振興課
生産技術課
園芸課
特産振興課
種苗課
2
畜産部に、次の五課を置く。
畜産企画課
畜産振興課
牛乳乳製品課
食肉鶏卵課
競馬監督課
畜産企画課
畜産振興課
牛乳乳製品課
食肉鶏卵課
競馬監督課
(総務課の所掌事務)
第五十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
生産局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
独立行政法人農畜産業振興機構の組織及び運営一般に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、生産局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(農産振興課の所掌事務)
第五十五条
農産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業生産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
農作物の作付体系の合理化に関すること。
三
穀類及びその生産に伴う副産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(総合食料局の所掌に属するものを除く。)。
四
穀類の種子及び緑肥の種子の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
五
緑肥及びたい肥の生産に関すること。
六
農作物の災害(病虫害を除く。)の防除に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七
農地の土壌の改良に関すること。
(生産技術課の所掌事務)
第五十六条
生産技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業技術の改良及び発達に関すること。
二
農機具その他の農業専用物品(肥料、農薬及び蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三
農業機械化の促進に関すること。
(園芸課の所掌事務)
第五十七条
園芸課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
野菜、果実、花きその他の園芸農産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
野菜、果樹、花きその他の園芸農作物の災害(病虫害を除く。)の防除に関すること。
(特産振興課の所掌事務)
第五十八条
特産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
工芸農産物、いも類及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産物検査法
の規定による検査に関することを除く。)。
二
砂糖、ぶどう糖及びでん粉の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三
蚕糸業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
四
工芸農作物及びいも類の災害(病虫害を除く。)の防除並びに蚕病の予防に関すること。
(種苗課の所掌事務)
第五十九条
種苗課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産植物の品種登録に関すること。
二
種苗(穀類の種子、緑肥の種子、桑苗及び飼料作物の種苗を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三
独立行政法人種苗管理センターの組織及び運営一般に関すること。
(畜産企画課の所掌事務)
第六十条
畜産企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
畜産に関する政策の企画及び立案に関すること。
二
独立行政法人農畜産業振興機構の行う補助に関する事務(畜産に関するものに限る。)の調整に関すること。
三
畜産に関する生産方式の改善及び経営管理の合理化に関すること。
四
畜産業専用物品(畜産製品の製造に係るもの、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、畜産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(畜産振興課の所掌事務)
第六十一条
畜産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
畜産技術の改良及び発達に関すること。
二
家畜の改良及び増殖に関すること。
三
飼料の安定供給の確保に関すること。
四
草地の整備に関すること。
五
独立行政法人家畜改良センターの組織及び運営一般に関すること。
(牛乳乳製品課の所掌事務)
第六十二条
牛乳乳製品課は、牛乳及び乳製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
(食肉鶏卵課の所掌事務)
第六十三条
食肉鶏卵課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食肉、鶏卵その他の畜産物(牛乳及び乳製品を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
家畜の取引に関すること。
(競馬監督課の所掌事務)
第六十四条
競馬監督課は、中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関する事務をつかさどる。
第五目 経営局
(経営局に置く課等)
第六十五条
経営局に、次の七課及び保険監理官一人を置く。
総務課
経営政策課
構造改善課
普及・女性課
協同組織課
金融調整課
保険課
総務課
経営政策課
構造改善課
普及・女性課
協同組織課
金融調整課
保険課
(総務課の所掌事務)
第六十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経営局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、経営局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(経営政策課の所掌事務)
第六十七条
経営政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業経営に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
農業経営の改善及び安定に関すること。
三
農業者年金に関すること。
四
農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
五
天災により被害を受けた農林漁業者に対する金融上の措置に関する助成に関すること。
六
食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
(構造改善課の所掌事務)
第六十八条
構造改善課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業構造の改善に関すること。
二
農地制度に関すること。
三
農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
四
農業委員会、都道府県農業会議及び全国農業会議所に関すること。
五
食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定の経理に関すること。
六
食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に属する国有財産の管理及び処分に関すること。
(普及・女性課の所掌事務)
第六十九条
普及・女性課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること並びに農業改良資金の貸付けについての助成に関すること。
二
青年農業者その他の農業を担うべき者の育成に関すること。
三
新規就農の促進に関すること。
四
女性の農業経営への参画の促進その他就農条件の改善に関すること。
五
高齢者の農業に関する活動の促進に関すること。
六
農業労働に関すること。
七
農林水産業における女性及び高齢者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
(協同組織課の所掌事務)
第七十条
協同組織課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(協同組合検査に関すること及び信用事業の監督に関することを除く。)。
二
農住組合の設立及び業務に関すること(農地の利用に関することを除く。)。
三
農業倉庫に関すること。
四
農山漁村における高齢者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
(金融調整課の所掌事務)
第七十一条
金融調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。
二
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための資金についての調整に関すること。
三
農業近代化資金の貸付けについての助成に関すること。
四
前号に掲げるもののほか、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁並びに経営政策課の所掌に属するものを除く。)。
五
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業の監督に関すること(協同組合検査に関することを除く。)。
六
農林漁業金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(協同組合検査に関することを除く。)。
七
独立行政法人農林漁業信用基金の組織及び運営一般に関すること。
(保険課の所掌事務)
第七十二条
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業災害補償に関すること(保険監理官の職務に属するものを除く。)。
二
農業共済再保険特別会計の経理に関すること。
三
農業共済再保険特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
四
農林漁業保険審査会の庶務に関すること。
(保険監理官の職務)
第七十三条
保険監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六目 農村振興局
一
農業災害補償に関する団体の業務の監督(業務及び会計の検査を除く。)及び助成に関すること。
二
独立行政法人農林漁業信用基金の行う農業災害補償関係業務に関すること。
(農村振興局に置く課等)
第七十四条
農村振興局に、企画部及び整備部に置くもののほか、総務課を置く。
2
企画部に、次の四課及び地域計画官一人を置く。
農村政策課
土地改良企画課
資源課
事業計画課
農村政策課
土地改良企画課
資源課
事業計画課
3
整備部に、次の五課を置く。
設計課
水利整備課
農地整備課
地域整備課
防災課
設計課
水利整備課
農地整備課
地域整備課
防災課
(総務課の所掌事務)
第七十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農村振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
独立行政法人緑資源機構の行う交換分合その他農用地及び農業用施設の整備に関すること。
三
独立行政法人水資源機構の行う業務に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、農村振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(農村政策課の所掌事務)
第七十六条
農村政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農山漁村及び中山間地域等の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
豪雪地帯の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
四
農山漁村の総合的な振興計画(農業振興地域整備計画を除く。)の作成についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
五
農業就業構造の改善に関すること。
六
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
七
市民農園の整備の促進に関すること。
八
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
(土地改良企画課の所掌事務)
第七十七条
土地改良企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地改良事業に関する制度に関すること。
二
交換分合(独立行政法人緑資源機構の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。
三
国営土地改良事業特別会計の経理に関すること。
四
国営土地改良事業特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(整備部の所掌に属するものを除く。)。
(資源課の所掌事務)
第七十八条
資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地その他の開発資源の調査に関すること。
二
地すべり等防止法
の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関すること。
三
土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。
四
土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
五
土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。
(事業計画課の所掌事務)
第七十九条
事業計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地改良事業計画に関すること(資源課の所掌に属するものを除く。)。
二
国際かんがい排水委員会に関すること。
(地域計画官の職務)
第八十条
地域計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業振興地域整備計画の作成についての指導及び助成に関すること。
二
土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
三
農地の転用に関すること。
四
農業水利に関すること。
五
土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。
六
土地、水その他の資源の開発に関する企画及び立案に関すること。
七
土地改良事業に関する長期計画に関すること。
(設計課の所掌事務)
第八十一条
設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
整備部の所掌に属する事務の調整に関すること。
二
土地改良事業の工事の設計に関すること。
三
土地改良事業に用いる機械器具の管理に関すること。
四
整備部の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
(水利整備課の所掌事務)
第八十二条
水利整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地改良事業のうちかんがい排水事業及び農業水利施設の管理に関すること。
二
土地改良事業のうち前号に掲げる事業以外の事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三
土地改良財産の管理及び処分に関すること。
(農地整備課の所掌事務)
第八十三条
農地整備課は、土地改良事業のうち区画整理、干拓及び農用地の造成の事業並びに農業用道路の整備を行う事業に関する事務をつかさどる。
(地域整備課の所掌事務)
第八十四条
地域整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地改良事業のうち農業集落排水施設の整備を行う事業に関すること。
二
農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
三
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
(防災課の所掌事務)
第八十五条
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地改良事業のうち農用地及び農業用施設に関する災害防除事業及び災害復旧事業に関すること。
二
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
三
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
第三節 審議会等
(農林物資規格調査会)
第八十六条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、農林物資規格調査会を置く。
2
農林物資規格調査会は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
(昭和二十五年法律第百七十五号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
3
前項に定めるもののほか、農林物資規格調査会に関し必要な事項については、農林物資規格調査会令
(平成十二年政令第二百九十号)の定めるところによる。
第四節 施設等機関
(設置)
第八十七条
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。
動物医薬品検査所
農林水産研修所
農林水産政策研究所
動物医薬品検査所
農林水産研修所
農林水産政策研究所
(動物医薬品検査所)
第八十八条
動物医薬品検査所は、動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器の検査を行う事務をつかさどる。
2
動物医薬品検査所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
(農林水産研修所)
第八十九条
農林水産研修所は、農林水産省の職員並びに農林水産省の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員に対し、その職務を行うのに必要な研修(森林技術総合研修所の所掌に属するものを除く。)を行う事務をつかさどる。
2
農林水産研修所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
3
農林水産研修所は、法第四条第八十五号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
(農林水産政策研究所)
第九十条
農林水産政策研究所は、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する総合的な調査及び研究を行う事務をつかさどる。
2
農林水産政策研究所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第五節 地方支分部局
(地方農政局の名称、位置及び管轄区域)
第九十一条
地方農政局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
| 東北農政局 | 仙台市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
| 関東農政局 | さいたま市 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 静岡県 |
| 北陸農政局 | 金沢市 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 |
| 東海農政局 | 名古屋市 | 岐阜県 愛知県 三重県 |
| 近畿農政局 | 京都市 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国四国農政局 | 岡山市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州農政局 | 熊本市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
(地方農政局の内部組織)
第九十二条
地方農政局に、それぞれ次長二人を置く。
2
次長は、地方農政局長を助け、地方農政局の事務を整理する。
3
地方農政局に、次の七部を置く。
総務部
消費・安全部
食糧部
生産経営流通部
農村計画部
整備部
統計部
総務部
消費・安全部
食糧部
生産経営流通部
農村計画部
整備部
統計部
4
前三項に定めるもののほか、地方農政局の内部組織は、農林水産省令で定める。
(地方農政事務所の名称、位置及び管轄区域)
第九十三条
地方農政事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(北海道農政事務所の位置及び管轄区域)
第九十四条
北海道農政事務所は、札幌市に置き、その管轄区域は、北海道とする。
第二章 外局
第一節 林野庁
第一款 特別な職
(次長)
第九十五条
林野庁に、次長一人を置く。
第二款 内部部局 第一目 部の設置等
(部の設置)
第九十六条
林野庁に、次の三部を置く。
林政部
森林整備部
国有林野部
林政部
森林整備部
国有林野部
(林政部の所掌事務)
第九十七条
林政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
林野庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
広報に関すること。
三
林野庁の行政の考査に関すること。
四
機密に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六
林野庁の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(災害補償に関することを除く。)。
七
林野庁の職員(国有林野事業特別会計においてその給与を支弁する林野庁の職員(以下「国有林野事業職員」という。)を除く。)の教養及び訓練に関すること。
八
林野庁の機構及び定員に関すること。
九
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
十
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十一
林野庁の保有する情報の公開に関すること。
十二
林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三
林野庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十四
林業に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十五
木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十六
林業経営の改善及び安定に関すること。
十七
林業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
十八
林業に関する税制に関する調整に関すること。
十九
林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
二十
林業構造の改善に関すること。
二十一
森林組合その他の林業者の協同組織の発達に関すること(協同組合検査に関することを除く。)。
二十二
国立国会図書館支部林野庁図書館に関すること。
二十三
前各号に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(森林整備部の所掌事務)
第九十八条
森林整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
森林資源に関する全国計画に関すること。
二
民有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
三
森林に関する環境の保全に関する事務のうち林野庁の所掌に係るものの総括に関すること。
四
民有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
五
治山計画に関すること。
六
民有林野の治水に関すること。
七
独立行政法人緑資源機構の組織及び運営一般に関すること。
八
独立行政法人緑資源機構の行う業務に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。
九
森林の経営の監督及び助成に関すること。
十
山村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
十一
山村に滞在しつつ行う林業の体験その他の山村と都市との地域間交流に関すること。
十二
林野庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十三
保安林に関すること。
十四
民有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
十五
林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
十六
国土緑化の推進に関すること。
十七
森林保険に関すること。
十八
森林保険特別会計の経理に関すること。
十九
森林保険特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
二十
林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
二十一
森林及び林業に関する試験及び研究に関すること。
(国有林野部の所掌事務)
第九十九条
国有林野部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二目 課の設置等
一
国有林野事業職員の教養及び訓練に関すること。
二
国有林野事業職員の給与、安全その他の労働条件に関すること。
三
国有林野事業職員の結成する労働組合その他の団体との交渉に関すること。
四
森林管理局の職員の人事及び機構並びに国有林野事業職員の定員に関する事務の取りまとめに関すること。
五
国有林野事業特別会計の経理に関すること。
六
国有林野事業特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
七
林野庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生及び災害補償に関すること。
八
国家公務員共済組合法第三条第二項
の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
九
林野庁の職員(独立行政法人森林総合研究所の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
十
森林管理局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
十一
国有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
十二
国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
十三
国有林野の治水に関すること。
十四
国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
十五
国有林野の管理経営に関すること。
十六
前各号に掲げるもののほか、国有林野事業に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(林政部に置く課)
第百条
林政部に、次の五課を置く。
林政課
企画課
経営課
木材産業課
木材利用課
林政課
企画課
経営課
木材産業課
木材利用課
(林政課の所掌事務)
第百一条
林政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
林野庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
広報に関すること。
三
林野庁の行政の考査に関すること。
四
機密に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六
林野庁の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(災害補償に関することを除く。)。
七
林野庁の職員(国有林野事業職員を除く。)の教養及び訓練に関すること。
八
林野庁の機構及び定員に関すること。
九
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
十
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十一
林野庁の保有する情報の公開に関すること。
十二
林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三
林野庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十四
庁内の管理に関すること。
十五
林政審議会の庶務に関すること。
十六
前各号に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画課の所掌事務)
第百二条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
林業に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
林業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
三
林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
四
林業に関する税制に関する調整に関すること。
五
国立国会図書館支部林野庁図書館に関すること。
(経営課の所掌事務)
第百三条
経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
林業経営の改善及び安定に関すること。
二
林業構造の改善に関すること。
三
森林組合その他の林業者の協同組織の発達に関すること(協同組合検査に関することを除く。)。
四
林産物(木材を除く。)及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
(木材産業課の所掌事務)
第百四条
木材産業課は、木材の生産及び流通の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
(木材利用課の所掌事務)
第百五条
木材利用課は、木材の適切な利用の促進その他の木材の消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
(森林整備部に置く課)
第百六条
森林整備部に、次の四課を置く。
計画課
整備課
治山課
研究・保全課
計画課
整備課
治山課
研究・保全課
(計画課の所掌事務)
第百七条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
森林資源に関する全国計画(森林整備保全事業計画を除く。)に関すること。
二
民有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
三
森林の経営の監督及び助成に関すること。
四
山村の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
五
山村に滞在しつつ行う林業の体験その他の山村と都市との地域間交流に関すること。
六
林野庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
(整備課の所掌事務)
第百八条
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
森林整備保全事業計画に関すること(治山課の所掌に属するものを除く。)。
二
民有林野の造林(林業種苗に関することを除く。)、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
三
山村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
四
独立行政法人緑資源機構の組織及び運営一般に関すること。
五
独立行政法人緑資源機構の行う業務に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。
(治山課の所掌事務)
第百九条
治山課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
治山計画に関すること。
二
民有林野の治水に関すること。
三
森林における開発行為の規制に関すること。
四
保安林に関すること。
五
林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
(研究・保全課の所掌事務)
第百十条
研究・保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
森林及び林業に関する試験及び研究に関すること。
二
林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
三
森林技術総合研修所の行う研修に関すること(国有林野事業に関することを除く。)。
四
森林に関する環境の保全に関する事務のうち林野庁の所掌に係るものの総括に関すること。
五
民有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
六
民有林野の林業種苗に関すること。
七
国土緑化の推進に関すること。
八
森林保険に関すること。
九
森林保険特別会計の経理に関すること。
十
森林保険特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
十一
独立行政法人評価委員会林野分科会の庶務に関すること。
(国有林野部に置く課)
第百十一条
国有林野部に、次の四課を置く。
管理課
経営企画課
業務課
職員・厚生課
管理課
経営企画課
業務課
職員・厚生課
(管理課の所掌事務)
第百十二条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国有林野事業職員の教養及び訓練に関すること。
二
森林管理局の職員の人事及び機構並びに国有林野事業職員の定員に関する事務の取りまとめに関すること。
三
国有林野事業の監査に関すること。
四
国有林野事業特別会計の経理に関すること。
五
国有林野事業特別会計に属する物品の管理に関すること(業務課の所掌に属するものを除く。)。
六
森林管理局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、国有林野部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(経営企画課の所掌事務)
第百十三条
経営企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国有林野事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
二
国有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
三
国有林野の管理経営に関すること(管理課及び業務課の所掌に属するものを除く。)。
(業務課の所掌事務)
第百十四条
業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
二
国有林野の治水に関すること。
三
国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
四
国有林野の産物及び製品に関すること。
五
国有林野の活用に関すること。
六
国有林野その他国有林野事業特別会計に属する国有財産の管理及び処分に関すること。
(職員・厚生課の所掌事務)
第百十五条
職員・厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国有林野事業職員の給与、安全その他の労働条件に関すること。
二
国有林野事業職員の結成する労働組合その他の団体との交渉及びこれらの団体に関すること。
三
国有林野事業職員の苦情の処理に関すること。
四
林野庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生及び災害補償に関すること。
五
国家公務員共済組合法第三条第二項
の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
六
林野庁の職員(独立行政法人森林総合研究所の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
七
国有林野事業特別会計に属する建築物の営繕に関すること。
第三款 施設等機関
(設置)
第百十六条
林野庁に、森林技術総合研修所を置く。
(森林技術総合研修所)
第百十七条
森林技術総合研修所は、林野庁の職員、林野庁の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員並びに林業従事者に対し、森林及び林業に関する技術並びに林業の経営に関する総合的な研修を行う事務をつかさどる。
2
森林技術総合研修所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
3
森林技術総合研修所は、法第四条第八十五号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第四款 地方支分部局
(森林管理局の名称、位置及び管轄区域)
第百十八条
森林管理局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
| 北海道森林管理局 | 札幌市 | 北海道 |
| 東北森林管理局 | 秋田市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 |
| 関東森林管理局 | 前橋市 | 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 静岡県 |
| 中部森林管理局 | 長野市 | 富山県 長野県 岐阜県 愛知県 |
| 近畿中国森林管理局 | 大阪市 | 石川県 福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国森林管理局 | 高知市 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州森林管理局 | 熊本市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
2
林産物の運搬設備その他二以上の森林管理局の管轄区域にわたり経営することを要する事項に関しては、農林水産大臣がその管轄森林管理局を指定することができる。
(森林管理局の内部組織)
第百十九条
北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局及び中部森林管理局に、それぞれ次長一人を置く。
2
次長は、森林管理局長を助け、森林管理局の事務を整理する。
3
森林管理局に、次の三部を置く。
総務部
計画部
森林整備部
総務部
計画部
森林整備部
4
前項の部のほか、北海道森林管理局に企画調整部を置く。
5
前各項に定めるもののほか、森林管理局の内部組織は、農林水産省令で定める。
(国有林野管理審議会)
第百二十条
森林管理局に、国有林野管理審議会を置く。
2
国有林野管理審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
森林管理局長の諮問に応じて国有林野の管理及び処分に関する事項を調査審議すること。
二
前号に規定する事項に関し森林管理局長に意見を述べること。
3
前項に定めるもののほか、国有林野管理審議会に関し必要な事項については、国有林野管理審議会令
(昭和三十九年政令第二百二十一号)の定めるところによる。
第二節 水産庁
第一款 特別な職
(次長)
第百二十一条
水産庁に、次長一人を置く。
第二款 内部部局 第一目 部の設置等
(部の設置)
第百二十二条
水産庁に、次の四部を置く。
漁政部
資源管理部
増殖推進部
漁港漁場整備部
漁政部
資源管理部
増殖推進部
漁港漁場整備部
(漁政部の所掌事務)
第百二十三条
漁政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
広報に関すること。
三
水産庁の行政の考査に関すること。
四
機密に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六
水産庁の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
七
水産庁の機構及び定員に関すること。
八
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
九
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十
水産庁の保有する情報の公開に関すること。
十一
水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二
水産庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十三
水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四
水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十五
水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十六
水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
十七
水産業における資源の有効な利用の確保に関すること。
十八
水産業経営の改善及び安定に関すること。
十九
水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
二十
水産業に関する税制に関する調整に関すること。
二十一
漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合検査に関することを除く。)。
二十二
漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合検査に関することを除く。)。
二十三
独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
二十四
漁船損害等補償、漁船乗組員給与保険及び漁業災害補償に関すること。
二十五
漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の経理に関すること。
二十六
漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
二十七
前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(資源管理部の所掌事務)
第百二十四条
資源管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
海洋生物資源の保存及び管理に関すること。
二
漁業の指導及び監督に関すること。
三
外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
四
漁業に関する国際協定に関すること。
五
水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
六
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
七
漁船の建造の調整及び登録に関すること。
(増殖推進部の所掌事務)
第百二十五条
増殖推進部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
沿岸及び内水面における水産資源の保護に関すること。
二
沿岸漁業に係る漁場の保全及び持続的な養殖生産の確保に関すること。
三
栽培漁業の促進その他海洋水産資源の開発の促進に関すること。
四
水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
五
漁船の検査に関すること。
六
水産に関する試験及び研究に関すること。
(漁港漁場整備部の所掌事務)
第百二十六条
漁港漁場整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
二
漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること。
三
漁港漁場整備事業に関すること。
四
沿岸漁業の構造改善に関すること。
五
第三号に掲げるもののほか、漁港の維持管理及び災害復旧その他漁港に関すること。
六
漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
七
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律
(昭和二十五年法律第百六十九号)の施行に関する事務のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。
(審議官)
第百二十七条
資源管理部に、審議官一人を置く。
2
審議官は、命を受けて、資源管理部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官)
第百二十八条
漁政部、資源管理部及び増殖推進部に、それぞれ参事官一人を置く。
2
参事官は、命を受けて、それぞれ漁政部、資源管理部又は増殖推進部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
第二目 課の設置等
(漁政部に置く課等)
第百二十九条
漁政部に、次の四課及び漁業保険管理官一人を置く。
漁政課
企画課
水産経営課
加工流通課
漁政課
企画課
水産経営課
加工流通課
(漁政課の所掌事務)
第百三十条
漁政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
広報に関すること。
三
水産庁の行政の考査に関すること。
四
機密に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六
水産庁の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
七
水産庁の機構及び定員に関すること。
八
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
九
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十
水産庁の保有する情報の公開に関すること。
十一
水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二
水産庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十三
水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四
庁内の管理に関すること。
十五
水産政策審議会の庶務に関すること。
十六
前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画課の所掌事務)
第百三十一条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
漁業労働に関すること。
(水産経営課の所掌事務)
第百三十二条
水産経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産業経営の改善及び安定に関すること。
二
水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
三
水産業に関する税制に関する調整に関すること。
四
漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合検査に関することを除く。)。
五
漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合検査に関することを除く。)。
六
独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
(加工流通課の所掌事務)
第百三十三条
加工流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
三
水産業における資源の有効な利用の確保に関すること。
(漁業保険管理官の職務)
第百三十四条
漁業保険管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
漁船損害等補償、漁船乗組員給与保険及び漁業災害補償に関すること。
二
漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の経理に関すること。
三
漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
(資源管理部に置く課)
第百三十五条
資源管理部に、次の四課を置く。
管理課
沿岸沖合課
遠洋課
国際課
管理課
沿岸沖合課
遠洋課
国際課
(管理課の所掌事務)
第百三十六条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
海洋生物資源の保存及び管理に関すること。
二
外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
三
漁業の取締りに関すること。
四
漁船の建造の調整及び登録に関すること。
(沿岸沖合課の所掌事務)
第百三十七条
沿岸沖合課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
沿岸、沖合又は内水面における漁業の指導及び監督(取締りを除く。次条において同じ。)に関すること。
二
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
(遠洋課の所掌事務)
第百三十八条
遠洋課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
遠洋漁業の指導及び監督に関すること。
二
捕鯨業及び海獣猟業の指導及び監督に関すること。
(国際課の所掌事務)
第百三十九条
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
漁業に関する国際協定に関すること。
二
水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
(増殖推進部に置く課)
第百四十条
増殖推進部に、次の三課を置く。
研究指導課
漁場資源課
栽培養殖課
研究指導課
漁場資源課
栽培養殖課
(研究指導課の所掌事務)
第百四十一条
研究指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産に関する試験及び研究に関すること(漁場の保全及び水産資源に係るものを除く。)。
二
水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
三
漁船の検査に関すること。
四
独立行政法人水産総合研究センターの組織及び運営一般に関すること。
五
独立行政法人評価委員会水産分科会の庶務に関すること。
(漁場資源課の所掌事務)
第百四十二条
漁場資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
漁場の保全及び水産資源に関する試験及び研究に関すること。
二
沿岸漁業に係る漁場の保全に関すること。
三
海洋水産資源の開発の促進に関すること。
(栽培養殖課の所掌事務)
第百四十三条
栽培養殖課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
栽培漁業の促進に関すること。
二
持続的な養殖生産の確保に関すること。
三
沿岸及び内水面における水産資源の保護に関すること。
(漁港漁場整備部に置く課)
第百四十四条
漁港漁場整備部に、次の三課を置く。
計画課
整備課
防災漁村課
計画課
整備課
防災漁村課
(計画課の所掌事務)
第百四十五条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
漁村の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
二
漁港漁場整備事業の計画に関すること。
三
漁港の維持管理その他漁港に関すること(漁港漁場整備事業及び災害復旧に関することを除く。)。
(整備課の所掌事務)
第百四十六条
整備課は、漁港漁場整備事業に関する事務(計画に関するものを除く。)をつかさどる。
(防災漁村課の所掌事務)
第百四十七条
防災漁村課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
漁港の災害復旧に関すること。
二
漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
三
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律
の施行に関する事務のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。
四
漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
五
漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること。
六
沿岸漁業の構造改善に関すること。
第三款 地方支分部局
(漁業調整事務所の名称及び位置)
第百四十八条
漁業調整事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 北海道漁業調整事務所 | 札幌市 |
| 仙台漁業調整事務所 | 仙台市 |
| 新潟漁業調整事務所 | 新潟市 |
| 境港漁業調整事務所 | 境港市 |
| 瀬戸内海漁業調整事務所 | 神戸市 |
| 九州漁業調整事務所 | 福岡市 |
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(大臣官房の所掌事務の特例)
第二条
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(農林業の開発に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
(経営局の所掌事務の特例)
第三条
経営局は、第七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合の行う業務に関する事務をつかさどる。
(農村振興局の所掌事務の特例)
第四条
農村振興局は、第八条第一項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
| 期限 | 事務 |
| 平成二十一年三月三十一日 | 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条の奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
| 平成二十二年三月三十一日 | 過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
| 平成二十四年三月三十一日 | 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の特殊土壌地帯をいう。)の災害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
| 平成二十五年三月三十一日 | 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
| 平成二十七年三月三十一日 | 半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
(大臣官房国際部国際協力課の所掌事務の特例)
第五条
大臣官房国際部国際協力課は、第二十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条に規定する事務をつかさどる。
(経営局協同組織課の所掌事務の特例)
第六条
経営局協同組織課は、第七十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三条に規定する事務をつかさどる。
(農村振興局企画部農村政策課の所掌事務の特例)
第七条
農村振興局企画部農村政策課は、第七十六条各号に掲げる事務のほか、附則第四条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
1
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月六日政令第四六六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第百五条の表関東農政局の項及び別表第三浦和食糧事務所の項の改正規定は、平成十三年五月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日政令第二二九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月一三日政令第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日政令第六六号)
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定及び次条の規定は、平成十四年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条
別表第三の改正規定の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、別表第三の改正規定の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により次の表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
| 青森食糧事務所長 | 仙台食糧事務所長 |
| 盛岡食糧事務所長 | 仙台食糧事務所長 |
| 秋田食糧事務所長 | 仙台食糧事務所長 |
| 山形食糧事務所長 | 仙台食糧事務所長 |
| 福島食糧事務所長 | 仙台食糧事務所長 |
| 水戸食糧事務所長 | 東京食糧事務所長 |
| 宇都宮食糧事務所長 | 東京食糧事務所長 |
| 前橋食糧事務所長 | 東京食糧事務所長 |
| さいたま食糧事務所長 | 東京食糧事務所長 |
| 千葉食糧事務所長 | 東京食糧事務所長 |
| 横浜食糧事務所長 | 東京食糧事務所長 |
| 富山食糧事務所長 | 新潟食糧事務所長 |
| 金沢食糧事務所長 | 新潟食糧事務所長 |
| 福井食糧事務所長 | 新潟食糧事務所長 |
| 長野食糧事務所長 | 東京食糧事務所長 |
| 静岡食糧事務所長 | 名古屋食糧事務所長 |
| 津食糧事務所長 | 名古屋食糧事務所長 |
| 大津食糧事務所長 | 大阪食糧事務所長 |
| 京都食糧事務所長 | 大阪食糧事務所長 |
| 神戸食糧事務所長 | 大阪食糧事務所長 |
| 岡山食糧事務所長 | 広島食糧事務所長 |
| 山口食糧事務所長 | 広島食糧事務所長 |
| 佐賀食糧事務所長 | 福岡食糧事務所長 |
| 熊本食糧事務所長 | 福岡食糧事務所長 |
| 宮崎食糧事務所長 | 福岡食糧事務所長 |
| 鹿児島食糧事務所長 | 福岡食糧事務所長 |
| 那覇食糧事務所長 | 福岡食糧事務所長 |
附 則 (平成一五年三月二六日政令第七二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一一日政令第二四九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二五日政令第二七七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
| 札幌食糧事務所長 | 北海道農政事務所長 |
| 仙台食糧事務所長(青森県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 青森農政事務所長 |
| 仙台食糧事務所長(岩手県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 岩手農政事務所長 |
| 仙台食糧事務所長(宮城県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 東北農政局長 |
| 仙台食糧事務所長(秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 秋田農政事務所長 |
| 仙台食糧事務所長(山形県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 山形農政事務所長 |
| 仙台食糧事務所長(福島県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 福島農政事務所長 |
| 東京食糧事務所長(茨城県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 茨城農政事務所長 |
| 東京食糧事務所長(栃木県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 栃木農政事務所長 |
| 東京食糧事務所長(群馬県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 群馬農政事務所長 |
| 東京食糧事務所長(埼玉県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 関東農政局長 |
| 東京食糧事務所長(千葉県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 千葉農政事務所長 |
| 東京食糧事務所長(東京都の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 東京農政事務所長 |
| 東京食糧事務所長(神奈川県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 神奈川農政事務所長 |
| 東京食糧事務所長(山梨県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 山梨農政事務所長 |
| 東京食糧事務所長(長野県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 長野農政事務所長 |
| 新潟食糧事務所長(新潟県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 新潟農政事務所長 |
| 新潟食糧事務所長(富山県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 富山農政事務所長 |
| 新潟食糧事務所長(石川県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 北陸農政局長 |
| 新潟食糧事務所長(福井県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 福井農政事務所長 |
| 名古屋食糧事務所長(岐阜県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 岐阜農政事務所長 |
| 名古屋食糧事務所長(静岡県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 静岡農政事務所長 |
| 名古屋食糧事務所長(愛知県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 東海農政局長 |
| 名古屋食糧事務所長(三重県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 三重農政事務所長 |
| 大阪食糧事務所長(滋賀県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 滋賀農政事務所長 |
| 大阪食糧事務所長(京都府の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 近畿農政局長 |
| 大阪食糧事務所長(大阪府の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 大阪農政事務所長 |
| 大阪食糧事務所長(兵庫県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 兵庫農政事務所長 |
| 大阪食糧事務所長(奈良県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 奈良農政事務所長 |
| 大阪食糧事務所長(和歌山県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 和歌山農政事務所長 |
| 広島食糧事務所長(鳥取県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 鳥取農政事務所長 |
| 広島食糧事務所長(島根県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 島根農政事務所長 |
| 広島食糧事務所長(岡山県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 中国四国農政局長 |
| 広島食糧事務所長(広島県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 広島農政事務所長 |
| 広島食糧事務所長(山口県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 山口農政事務所長 |
| 高松食糧事務所長(徳島県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 徳島農政事務所長 |
| 高松食糧事務所長(香川県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 香川農政事務所長 |
| 高松食糧事務所長(愛媛県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 愛媛農政事務所長 |
| 高松食糧事務所長(高知県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 高知農政事務所長 |
| 福岡食糧事務所長(福岡県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 福岡農政事務所長 |
| 福岡食糧事務所長(佐賀県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 佐賀農政事務所長 |
| 福岡食糧事務所長(長崎県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 長崎農政事務所長 |
| 福岡食糧事務所長(熊本県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 九州農政局長 |
| 福岡食糧事務所長(大分県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 大分農政事務所長 |
| 福岡食糧事務所長(宮崎県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 宮崎農政事務所長 |
| 福岡食糧事務所長(鹿児島県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 鹿児島農政事務所長 |
| 福岡食糧事務所長(沖縄県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 沖縄総合事務局長 |
附 則 (平成一五年七月二四日政令第三二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月六日政令第三五九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一二日政令第四一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一〇日政令第四五五号)
この政令は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四七二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月五日政令第四八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日政令第九六号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日政令第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三〇日政令第七八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一三日政令第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年九月二二日政令第三〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二九日政令第七四号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年五月二四日政令第二〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
附 則 (平成一八年七月一二日政令第二三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年七月二六日政令第二四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年八月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一一号) 抄
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日政令第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二四号) 抄
(施行期日等)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附 則 (平成一九年五月三〇日政令第一七二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年六月二九日政令第一九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成一九年七月二〇日政令第二一四号)
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
別表 (第九十三条関係)
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
| 青森農政事務所 | 青森市 | 青森県 |
| 岩手農政事務所 | 盛岡市 | 岩手県 |
| 秋田農政事務所 | 秋田市 | 秋田県 |
| 山形農政事務所 | 山形市 | 山形県 |
| 福島農政事務所 | 福島市 | 福島県 |
| 茨城農政事務所 | 水戸市 | 茨城県 |
| 栃木農政事務所 | 宇都宮市 | 栃木県 |
| 群馬農政事務所 | 前橋市 | 群馬県 |
| 千葉農政事務所 | 千葉市 | 千葉県 |
| 東京農政事務所 | 東京都 | 東京都 |
| 神奈川農政事務所 | 横浜市 | 神奈川県 |
| 山梨農政事務所 | 甲府市 | 山梨県 |
| 長野農政事務所 | 長野市 | 長野県 |
| 静岡農政事務所 | 静岡市 | 静岡県 |
| 新潟農政事務所 | 新潟市 | 新潟県 |
| 富山農政事務所 | 富山市 | 富山県 |
| 福井農政事務所 | 福井市 | 福井県 |
| 岐阜農政事務所 | 岐阜市 | 岐阜県 |
| 三重農政事務所 | 津市 | 三重県 |
| 滋賀農政事務所 | 大津市 | 滋賀県 |
| 大阪農政事務所 | 大阪市 | 大阪府 |
| 兵庫農政事務所 | 神戸市 | 兵庫県 |
| 奈良農政事務所 | 奈良市 | 奈良県 |
| 和歌山農政事務所 | 和歌山市 | 和歌山県 |
| 鳥取農政事務所 | 鳥取市 | 鳥取県 |
| 島根農政事務所 | 松江市 | 島根県 |
| 広島農政事務所 | 広島市 | 広島県 |
| 山口農政事務所 | 山口市 | 山口県 |
| 徳島農政事務所 | 徳島市 | 徳島県 |
| 香川農政事務所 | 高松市 | 香川県 |
| 愛媛農政事務所 | 松山市 | 愛媛県 |
| 高知農政事務所 | 高知市 | 高知県 |
| 福岡農政事務所 | 福岡市 | 福岡県 |
| 佐賀農政事務所 | 佐賀市 | 佐賀県 |
| 長崎農政事務所 | 長崎市 | 長崎県 |
| 大分農政事務所 | 大分市 | 大分県 |
| 宮崎農政事務所 | 宮崎市 | 宮崎県 |
| 鹿児島農政事務所 | 鹿児島市 | 鹿児島県 |