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平成13年 | 法令種別【行政組織】無料法令検索サイトアクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます

法令検索【施行年度順】: 平成13年 収容法令一覧

沖縄総合事務局組織規則

沖縄総合事務局組織規則 最終改正:平成一九年一二月一九日内閣府令第八七号  内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十七条第三項 及び内閣府本府組織令 (平成十二年政令第二百四十五号)第四十九条第四項 の規定に基づき、並びに同法 及び同令 を実施するため、沖縄総合事務局組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。 (次長) 第一条 次長のうち、一人は総務部、財務部、農林水産部、経済産業部及び運輸部の事務を、他の一人は開発建設部の事務を整理する。 (沖縄総合事務局の部の所掌事務) 第二条...

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会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則 最終改正:平成一七年四月一日会計検査院規則第四号  会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の五 及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)第三十五条 の規定に基づき、会計検査院情報公開審査会規則を次のように定める。 (会長)  第一条 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 3 会長に事故が...

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海上保安庁組織規則

海上保安庁組織規則 最終改正:平成一九年四月一日国土交通省令第五〇号  国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項 及び第二十一条第五項 並びに海上保安庁法 (昭和二十三年法律第二十八号)第十二条第四項 及び第五項 並びに第十三条 の規定に基づき、並びに同法 並びに国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)及び海上保安庁法施行令 (昭和二十三年政令第九十六号)を実施するため、海上保安庁組織規程(昭和二十七年運輸省令第七十四号)の全部を改正するこの命令を制定する。 第一章 ...

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海難審判庁組織規則

海難審判庁組織規則 最終改正:平成一八年三月三一日国土交通省令第四六号  海難審判法 (昭和二十二年法律第百三十五号)第九条第四項 及び第十四条の二第三項 並びに国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項 及び第二十一条第五項 の規定に基づき、並びに海難審判法 を実施するため、海難審判庁組織規則(昭和二十七年運輸省令第七十五号)の全部を改正するこの命令を制定する。     第一章 高等海難審判庁 (高等海難審判庁に置く課等) 第一条 高等海難審判庁に、総務課及び海難審判書記官一人...

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環境省組織規則

環境省組織規則 最終改正:平成一九年一〇月一日環境省令第二八号  環境省設置法 (平成十一年法律第百一号)及び環境省組織令 (平成十二年政令第二百五十六号)を実施するため、環境省組織規則を次のように定める。 第一章 内部部局 第一節 大臣官房(第一条―第六条) 第二節 総合環境政策局(第七条―第十九条) 第三節 地球環境局(第二十条―第二十二条) 第四節 水・大気環境局(第二十三条―第二十六条) 第五節 自然環境局(第二十七条―第三十二条) 第二章 施設等機関(第三十三条) 第三章 地方支分部局...

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外務省組織規則

外務省組織規則 最終改正:平成一九年三月三〇日外務省令第四号  外務省組織令 (平成十二年政令第二百四十九号)に基づき、並びに外務省設置法 (平成十一年法律第九十四号)及び外務省組織令 を実施するため、外務省組織規則を次のように定める。 第一章 内部部局等 第一節 大臣官房(第一条―第十条) 第二節 総合外交政策局(第十一条―第十六条) 第三節 アジア大洋州局(第十七条―第二十三条) 第四節 北米局(第二十四条・第二十五条) 第五節 中南米局(第二十六条・第二十七条) ...

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気象庁組織規則

気象庁組織規則 最終改正:平成一九年一一月二六日国土交通省令第九〇号  国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項 及び第二十一条第五項 、国土交通省設置法 (平成十一年法律第百号)第四十九条第三項 から第五項 まで及び第七項 、第五十条第二項 、第四項 及び第六項 並びに第五十一条第三項 並びに国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)第二百三十五条第三項 、第二百三十六条第二項 、第二百三十七条第三項 、第二百三十八条第三項 及び第二百三十九条第二項 の規定に基づき、...

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矯正管区組織規則

矯正管区組織規則 最終改正:平成一九年五月二五日法務省令第三五号  法務省組織令 (平成十二年政令第二百四十八号)第六十六条第二項 の規定に基づき、矯正管区組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。 (第一部の所掌事務) 第一条 第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 二 経理に関すること。 三 矯正施設に関する情報の管理に関すること。 四 矯正施設の実地監査に関すること。 五 矯正施設の設備の改善に関すること。 六 矯正の事務に従事す...

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矯正研修所組織規則

矯正研修所組織規則  法務省組織令 (平成十二年政令第二百四十八号)第六十三条第三項 の規定に基づき、及び同令 を実施するため、矯正研修所組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。 (位置) 第一条 矯正研修所は、東京都に置く。 (所長、教頭及び教官) 第二条 矯正研修所に、所長、教頭一人及び教官(併任者を除く。)十二人を置く。 2 所長は、矯正研修所の事務を掌理する。 3 教頭は、所長を助け、矯正研修所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。 4...

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金融庁設置法附則第九条第一項の政令で定める日を定める政令

金融庁設置法附則第九条第一項の政令で定める日を定める政令  内閣は、金融庁設置法 (平成十年法律第百三十号)附則第九条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。 金融庁設置法 附則第九条第一項 の政令で定める日は、平成十三年四月二十日とする。 附 則 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成十三年四月二十一日から施行する。 2 株価算定委員会令(平成十二年政令第二百六十六号)は、廃止する。 ...

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行政機関が行う政策の評価に関する法律

行政機関が行う政策の評価に関する法律 最終改正:平成一五年四月九日法律第二三号 第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 政策評価に関する基本方針(第五条) 第三章 行政機関が行う政策評価(第六条―第十一条) 第四章 総務省が行う政策の評価(第十二条―第十八条) 第五章 雑則(第十九条―第二十二条) 附則     第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとと...

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行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令

行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令 最終改正:平成一九年四月四日政令第一五七号  内閣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律 (平成十三年法律第八十六号)第五条第四項 (同条第六項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。 (法第五条第四項の審議会等で政令で定めるもの) 第一条 行政機関が行う政策の評価に関する法律 (以下「法」という。)第五条第四項 (同条第六項 において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、政策評価・独立行政法人評価委員会と...

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経済産業省組織規則

経済産業省組織規則 最終改正:平成一九年九月二八日経済産業省令第六五号  国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)、経済産業省設置法 (平成十一年法律第九十九号)及び経済産業省組織令 (平成十二年政令第二百五十四号)の規定に基づき、並びに経済産業省設置法 及び経済産業省組織令 を実施するため、経済産業省組織規則を次のように定める。 第一章 本省 第一節 内部部局 第一款 大臣官房(第一条―第五条) 第二款 経済産業政策局(第六条―第十三条) 第三款 通商政策局(第十四条・第十五条) 第四款...

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経済産業省定員規則

経済産業省定員規則 最終改正:平成一九年四月一日経済産業省令第三五号  行政機関職員定員令 (昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項 の規定に基づき、及び同令 を実施するため、経済産業省定員規則を次のように定める。 (本省及び各外局別の定員) 第一条 経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、三六一人 資源エネルギー庁 一、二四七人 特許庁 二、八〇〇人 中小企業庁 一九三人 合計 八、六〇一人 (本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、地方...

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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 最終改正:平成一九年三月三〇日法務省令第一六号  法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)第九条第三項 の規定に基づき、及び同法 を実施するため、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。 (名称及び位置) 第一条 刑務所、少年刑務所及び拘置所(以下「刑務所等」という。)の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。 (所長) 第二条 刑務所等に、所長を置く。 2 所長は、刑務所等の事務を掌理する。 (刑務所等に置く部等) 第...

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原子力安全委員会事務局組織規則

原子力安全委員会事務局組織規則 最終改正:平成一七年三月二五日内閣府令第二二号  原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令 (昭和三十一年政令第四号)第八条第四項 の規定に基づき、原子力安全委員会事務局組織規則を次のように定める。 (事務局に置く課) 第一条 原子力安全委員会事務局に、次の四課を置く。   総務課 審査指針課 管理環境課 規制調査課 (総務課の所掌事務) 第二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。 二 局務の総合調整に関す...

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公安調査庁組織規則

公安調査庁組織規則 最終改正:平成一九年三月三〇日法務省令第二五号  国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項 及び第二十一条第五項 、公安調査庁設置法 (昭和二十七年法律第二百四十一号)第十一条第四項 及び第五項 並びに第十二条第二項 並びに法務省組織令 (平成十二年政令第二百四十八号)第八十三条第三項 の規定に基づき、並びに公安調査庁設置法 及び法務省組織令 を実施するため、公安調査庁組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。 第一章 内部部局 第一節 特別な職の設置...

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公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定める省令

公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定める省令  公害健康被害の補償等に関する法律 (昭和四十八年法律第百十一号)を実施するため、公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定める省令を次のように定める。 公害健康被害補償不服審査会の庶務は、環境省総合環境政策局環境保健部企画課において処理する。 附 則 (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行...

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航空・鉄道事故調査委員会事務局組織規則

航空・鉄道事故調査委員会事務局組織規則 最終改正:平成一八年三月三一日国土交通省令第三四号  航空事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第十四条第四項の規定に基づき、及び同法を実施するため、航空事故調査委員会事務局組織規則(昭和四十八年運輸省令第六十号)の全部を改正するこの命令を制定する。 (事故調査官) 第一条 事故調査官は、命を受けて、航空事故等又は鉄道事故等に関する調査に関する事務を分掌する。 2 事故調査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席航空事故調査官とする。 3 首...

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航空・鉄道事故調査委員会設置法第二条の二第四項の国土交通省令で定める重大な事故及び同条第五項の国土交通省令で定める事態を定める省令

航空・鉄道事故調査委員会設置法第二条の二第四項の国土交通省令で定める重大な事故及び同条第五項の国土交通省令で定める事態を定める省令  航空・鉄道事故調査委員会設置法 (昭和四十八年法律第百十三号)第二条の二第四項 及び第五項 の規定に基づき、航空・鉄道事故調査委員会設置法第二条の二第四項の国土交通省令で定める重大な事故及び同条第五項の国土交通省令で定める事態を定める省令を次のように定める。 (法第二条の二第四項の国土交通省令で定める重大な事故) 第一条 航空・鉄道事故調査委員会設置法 (以下「法...

航空・鉄道事故調査委員会設置法第二条の二第四項の国土交通省令で定める重大な事故及び同条第五項の国土交通省令で定める事態を定める省令のつづきを読む

航空交通管制部組織規則

航空交通管制部組織規則 最終改正:平成一九年四月一日国土交通省令第四八号  国土交通省設置法 (平成十一年法律第百号)第四十条第三項 及び第五項 の規定に基づき、並びに同法 及び国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)を実施するため、航空交通管制部組織規則を次のように定める。 (管轄区域) 第一条 航空交通管制部の管轄区域は、次のとおりとする。 航空交通管制部 管轄区域 札幌航空交通管制部 北緯三九度八分一〇秒東経一三六度四一分四九秒の地点から二九九度に引いた線(以下「A線」という。)...

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航空保安大学校組織規則

航空保安大学校組織規則 最終改正:平成一八年三月三一日国土交通省令第三七号  国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)第二百四条第二項 の規定に基づき、及び同令 を実施するため、航空保安大学校組織規則(昭和四十四年運輸省令第十二号)の全部を改正するこの命令を制定する。 (航空保安大学校の位置) 第一条 航空保安大学校(以下「大学校」という。)は、東京都に置く。 (校長及び教頭) 第二条 大学校に、校長及び教頭一人を置く。 2 校長は、大学校の事務を掌理する。 3 教頭は、校長を助け、大...

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厚生労働省組織規則

厚生労働省組織規則 最終改正:平成一九年一一月二二日厚生労働省令第一三八号  国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)、厚生労働省設置法 (平成十一年法律第九十七号)及び厚生労働省組織令 (平成十二年政令第二百五十二号)の規定に基づき、並びに厚生労働省設置法 及び厚生労働省組織令 を実施するため、厚生労働省組織規則を次のように定める。 第一章 本省 第一節 内部部局 第一款 大臣官房(第一条―第十一条) 第二款 医政局(第十二条―第十八条) 第三款 健康局(第十九条―第二十三条) 第四款 ...

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厚生労働省定員規則

厚生労働省定員規則 最終改正:平成一九年四月一日厚生労働省令第七四号  行政機関職員定員令 (昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項 の規定に基づき、及び同令 を実施するため、厚生労働省定員規則を次のように定める。 (本省及び各外局別の定員) 第一条 厚生労働省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三七、三六五人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 社会保険庁 一六、八二二人 中央労働委員会 一一三人 事務局の職員の定員とする。 合計 五四、三〇〇...

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国土技術政策総合研究所組織規則

国土技術政策総合研究所組織規則 最終改正:平成一九年四月一日国土交通省令第四二号  国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)第百九十三条第二項 の規定に基づき、及び同令 を実施するため、国土技術政策総合研究所組織規則を次のように定める。 (国土技術政策総合研究所の位置) 第一条 国土技術政策総合研究所は、茨城県に置く。 (所長及び副所長) 第二条 国土技術政策総合研究所に、所長及び副所長二人を置く。 2 所長は、国土技術政策総合研究所の事務を掌理する。 3 副所長は、所長を助け、命を受...

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国土交通省組織規則

国土交通省組織規則 最終改正:平成一九年八月三日国土交通省令第七四号  国土交通省設置法 (平成十一年法律第百号)の規定に基づき、並びに同法 及び国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)を実施するため、国土交通省組織規則を次のように定める。 第一章 本省 第一節 内部部局 第一款 大臣官房(第一条―第十四条) 第二款 総合政策局(第十五条―第三十七条) 第三款 国土計画局(第三十八条―第四十一条の二) 第四款 土地・水資源局(第四十二条―第四十三条) 第五款 都市・地域整備局(第四十四...

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国土交通省定員規則

国土交通省定員規則 最終改正:平成一九年四月一日国土交通省令第四〇号  行政機関職員定員令 (昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項 の規定に基づき、及び同令 を実施するため、国土交通省定員規則を次のように定める。 (本省及び各外局別の定員) 第一条 国土交通省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四四、〇三六人 船員労働委員会 二六人 事務局の職員の定員とする。 気象庁 五、七八五人 海上保安庁 一二、四一一人 海難審判庁 二二七人 合計 六二、四八五...

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国土交通政策研究所組織規則

国土交通政策研究所組織規則 最終改正:平成一四年四月一日国土交通省令第四〇号  国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)第百九十二条第二項 の規定に基づき、及び同令 を実施するため、国土交通政策研究所組織規則を次のように定める。 (国土交通政策研究所の位置) 第一条 国土交通政策研究所は、東京都に置く。 (所長及び副所長) 第二条 国土交通政策研究所に、所長及び副所長一人を置く。 2 所長は、国土交通政策研究所の事務を掌理する。 3 副所長は、所長を助け、国土交通政策研究所の事務を整理...

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国土交通大学校組織規則

国土交通大学校組織規則 最終改正:平成一九年四月一日国土交通省令第四三号  国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)第百九十九条第二項 の規定に基づき、及び同令 を実施するため、国土交通大学校組織規則を次のように定める。 (国土交通大学校の位置) 第一条 国土交通大学校は、東京都に置く。 (校長及び副校長) 第二条 国土交通大学校に、校長及び副校長二人を置く。 2 校長は、国土交通大学校の事務を掌理する。 3 副校長は、校長を助け、国土交通大学校の事務を整理する。 (教授) 第三条 国...

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国土地理院組織規則

国土地理院組織規則 最終改正:平成一九年四月一日国土交通省令第四四号  国土交通省設置法 (平成十一年法律第百号)第二十八条第二項 及び第四項 の規定に基づき、及び同法 を実施するため、国土地理院組織規則を次のように定める。 (国土地理院の位置) 第一条 国土地理院は、茨城県に置く。 (院長) 第二条 国土地理院に、院長を置く。 2 院長は、国土地理院の事務を掌理する。 (参事官) 第三条 国土地理院に、参事官一人を置く。 2 参事官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する重要事項の企画及び...

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国立教育政策研究所組織規則

国立教育政策研究所組織規則 最終改正:平成一九年三月三〇日文部科学省令第九号  文部科学省組織令 (平成十二年政令第二百五十一号)第九十条第五項 の規定に基づき、及び同令 を実施するため、国立教育政策研究所組織規則を次のように定める。 (国立教育政策研究所の位置) 第一条 国立教育政策研究所は、東京都に置く。 (所長及び次長) 第二条 国立教育政策研究所に、所長及び次長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 2 所長は、国立教育政策研究所の事務を掌理...

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財務省組織規則

財務省組織規則 最終改正:平成一九年一二月一九日財務省令第六六号  国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)、財務省設置法 (平成十一年法律第九十五号)及び財務省組織令 (平成十二年政令第二百五十号)の規定に基づき、並びに財務省設置法 及び財務省組織令 を実施するため、財務省組織規則を次のように定める。 第一章 本省 第一節 内部部局 第一款 大臣官房(第一条―第八条) 第二款 主計局(第九条―第十三条) 第三款 主税局(第十四条―第十五条) 第四款 関税局(第十六条―第二十一条) 第五款...

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財務省定員規則

財務省定員規則 最終改正:平成一九年四月一日財務省令第三一号  行政機関職員定員令 (昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項 の規定に基づき、及び同令 を実施するため、財務省定員規則を次のように定める。 (本省及び国税庁の定員) 第一条 財務省の本省及び国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考  本省 一五、一五九人 国税庁 五六、一八五人 合計 七一、三四四人 (本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員) 第二条 本省及び国...

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司法制度改革推進法

司法制度改革推進法 第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 基本方針(第五条・第六条) 第三章 司法制度改革推進計画(第七条) 第四章 司法制度改革推進本部(第八条―第十八条) 附則     第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、平成十三年六月十二日に内閣に述べられた司法制度改革審議会の意見の趣旨にのっとって行われる司法制度の改革と基盤の整備(以下「司法制度改革」と...

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司法制度改革推進本部令

司法制度改革推進本部令 最終改正:平成一四年四月一日政令第一二二号  内閣は、司法制度改革推進法 (平成十三年法律第百十九号)第十八条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (顧問会議) 第一条 司法制度改革推進本部(以下「本部」という。)に、顧問会議を置く。 2 顧問会議は、司法制度改革の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、司法制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。 3 顧問会議は、顧問八人以内をもって組織する。 4 顧問は、優れた識見を有する者のうち...

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少年院及び少年鑑別所組織規則

少年院及び少年鑑別所組織規則 最終改正:平成一八年五月二三日法務省令第五八号  法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)第十条第三項 及び第十一条第三項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、少年院及び少年鑑別所組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。 (少年院の名称及び位置) 第一条 少年院の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。 (院長及び次長) 第二条 少年院に、院長及び次長一人を置く。 2 院長は、少年院の事務を掌理する。 3 次長は、院長を助け、少年院の事務を整理し、...

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自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄

自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄  内閣は、自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号)第十五条第四項並びに附則第二条第一項及び第二項、第五条第一項、第二項及び第四項並びに第六条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。 第一章 関係政令の整備(第一条―第十二条) 第二章 経過措置(第十三条―第十七条) 附則     第一章 関係政令の整備 (道路運送車両法施行令の一部改正) 第一条 略 (地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)...

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船員中央労働委員会事務局組織規則

船員中央労働委員会事務局組織規則 最終改正:平成一六年四月一日国土交通省令第五二号  国土交通省設置法 (平成十一年法律第百号)及び国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)を実施するため、船員中央労働委員会事務局組織規則を次のように定める。 1 船員中央労働委員会事務局に、調整官一人及び船員労働審査官一人を置く。 2 調整官は、総務管理官のつかさどる職務(船員労働審査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。 3 船員労働審査官は、総務管理官のつかさどる職務(国土交通省組織令第二百二十三...

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総務省組織規則

総務省組織規則 最終改正:平成一九年九月二八日総務省令第一二三号  総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)及び総務省組織令 (平成十二年政令第二百四十六号)の規定に基づき、並びに総務省設置法 、消防組織法 (昭和二十二年法律第二百二十六号)及び総務省組織令 を実施するため、総務省組織規則を次のように定める。 第一章 本省 第一節 内部部局 第一款 大臣官房(第一条―第六条) 第二款 人事・恩給局(第七条―第十四条) 第三款 行政管理局(第十五条―第十七条) 第四款 行政評価局(第十八条―第二...

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総務省定員規則

総務省定員規則 最終改正:平成一九年四月一日総務省令第五六号  行政機関職員定員令 (昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項 の規定に基づき、及び同令 を実施するため、総務省定員規則を次のように定める。 (本省及び消防庁の定員) 第一条 総務省の本省及び消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 五、〇一五人 消防庁 一六〇人 合計 五、一七五人 (本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員) 第二条 本省及び消防庁の各内...

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大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令

大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令  大学設置・学校法人審議会令 (昭和六十二年政令第三百二号)第六条第三項 の規定に基づき、大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令を次のように定める。 (推薦団体の届出) 第一条 私立学校の団体は、大学設置・学校法人審議会令 (以下「令」という。)第六条第二項 に規定する団体(以下「推薦団体」という。)に該当するに至ったときは、次の各号に掲げる事項を文部科学大臣に届け出ることを要する。 一 名称 二 目的 三 ...

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地方航空局組織規則

地方航空局組織規則 最終改正:平成一九年四月一日国土交通省令第五三号  国土交通省設置法 (平成十一年法律第百号)第三十九条第二項 及び国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)第二百十八条第四項 の規定に基づき、並びに同法 及び同令 を実施するため、地方航空局組織規則を次のように定める。 第一章 内部部局(第一条―第三十四条) 第二章 地方航空局の事務所 第一節 総則(第三十五条) 第二節 空港事務所 第一款 総則(第三十六条―第三十九条) 第二款 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成...

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地方交通審議会規則

地方交通審議会規則 最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号  国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)第二百十四条第三項 の規定に基づき、地方交通審議会規則(昭和四十五年運輸省令第三十五号)の全部を改正するこの命令を制定する。 (所掌事務) 第一条 地方交通審議会(以下「審議会」という。)は、地方運輸局長の諮問に応じて、地方運輸局の所掌事務に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を関係行政機関の長に建議する。 (組織) 第二条 審議会は、委員九人以内で組...

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地方整備局組織規則

地方整備局組織規則 最終改正:平成一九年七月一三日国土交通省令第七一号  国土交通省設置法 (平成十一年法律第百号)第三十二条第二項 及び国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)第二百八条第六項 の規定に基づき、並びに同法 及び同令 を実施するため、地方整備局組織規則を次のように定める。 (地方整備局の管轄区域の特例) 第一条 別表第一の上欄に掲げる事務に関しては、同表の中欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる区域を管轄するものとする。 2 航路の整備、保全及び管理に関する...

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地方入国管理局組織規則

地方入国管理局組織規則 最終改正:平成一九年一二月二〇日法務省令第六八号  法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)第二十一条第四項 、第二十二条第三項 及び第二十三条第二項 の規定に基づき、地方入国管理局組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。 (地方入国管理局に置く課等) 第一条 地方入国管理局に、次に掲げる課及び室を置く。 総務課 職員課(東京入国管理局に限る。) 会計課(東京入国管理局、大阪入国管理局及び福岡入国管理局に限る。) 用度課(東京入国管理局に限る。) 登録室(東京入...

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地方労働審議会令

地方労働審議会令  内閣は、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (名称) 第一条 地方労働審議会(以下「審議会」という。)には、当該都道府県労働局の名を冠する。 (組織) 第二条 審議会は、委員十八人で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第三条 委員は、労働者(家内労働...

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特殊法人等改革推進本部令

特殊法人等改革推進本部令 最終改正:平成一四年六月二四日政令第二二四号  内閣は、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第十六条の規定に基づき、この政令を制定する。 (参与会議) 第一条 特殊法人等改革推進本部(以下「本部」という。)に、参与会議を置く。 2 参与会議は、特殊法人等整理合理化計画に基づいて講ぜられる措置に係る重要事項について審議し、特殊法人等改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。 3 参与会議は、参与九人以内をもって組織する。 4 参与は、優れた識見を...

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特定独立行政法人の常勤職員数の報告に関する省令

特定独立行政法人の常勤職員数の報告に関する省令 最終改正:平成一九年一二月二〇日総務省令第一五一号  独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第三条 の規定に基づき、特定独立行政法人の常勤職員数の報告に関する省令を次のように定める。 独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第六十条第一項 の規定による報告は、別記様式による常勤職員数報告書を提出して行うものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (平成一五年一...

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独立行政法人海技教育機構に関する省令

独立行政法人海技教育機構に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日国土交通省令第四九号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)及び独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 に基づき、独立行政法人海員学校に関する省令を次のように定める。 (業務方法書に記載すべき事項) 第一条 独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。)第二十八条第二項 の主務省令で定める業務方法書...

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独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令

独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日国土交通省令第四九号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)及び独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 に基づき、独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令を次のように定める。 (業務方法書に記載すべき事項) 第一条 独立行政法人海上技術安全研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。)第二十八条第二項 の主...

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独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令

独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一九年三月二六日農林水産省令第一三号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立...

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独立行政法人教員研修センターに関する省令

独立行政法人教員研修センターに関する省令  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、独立行政法人教員研修センターに関する省令を...

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独立行政法人経済産業研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

独立行政法人経済産業研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 並びに第五十条 並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 の規定に基づき、独立行政法人経済産業研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省...

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独立行政法人建築研究所に関する省令

独立行政法人建築研究所に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日国土交通省令第四九号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 の規定に基づき、独立行政法人建築研究所に...

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独立行政法人航海訓練所に関する省令

独立行政法人航海訓練所に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日国土交通省令第四九号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)及び独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 に基づき、独立行政法人航海訓練所に関する省令を次のように定める。 (業務方法書に記載すべき事項) 第一条 独立行政法人航海訓練所(以下「航海訓練所」という。)に係る独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。)第二十八条第二項 の主務省令で定める業務方...

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独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日経済産業省令第四二号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 並びに第五十条 並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 の規定に基づき、独立...

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独立行政法人航空大学校に関する省令

独立行政法人航空大学校に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日国土交通省令第四九号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)及び独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 に基づき、独立行政法人航空大学校に関する省令を次のように定める。 (業務方法書に記載すべき事項) 第一条 独立行政法人航空大学校(以下「大学校」という。)に係る独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。)第二十八条第二項 の主務省令で定める業務方法書...

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独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令

独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令 最終改正:平成一九年三月三〇日国土交通省令第三五号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)、独立行政法人交通安全環境研究所法 (平成十一年法律第二百七号)第十二条第三項 及び第十三条 並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 に基づき、独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令を次のように定める。 (業務方法書に記載すべき事項) 第一条 独立行政法人交通安全環境研究所(以...

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独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令

独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日国土交通省令第四九号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 に基づき、独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令を次のように定める。 (業務方法書に記載すべき事項) 第一条 独立行政法人港湾空港技術研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。)第二十八条第二項 の...

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独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令

独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一九年三月二六日農林水産省令第一三号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 ...

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独立行政法人国立科学博物館に関する省令

独立行政法人国立科学博物館に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日文部科学省令第二四号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立行政法人通則法 等の施行に伴う...

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独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日環境省令第一三号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 の規定に基づき、この省令を制定する。 (業務方法書に記載すべき事項) 第一条 独立行政法人国立環境研究所(以下「研究所」という...

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独立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

独立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇七号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 ...

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独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令

独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 最終改正:平成一九年三月二七日内閣府令第二四号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立行政...

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独立行政法人国立国語研究所に関する省令

独立行政法人国立国語研究所に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日文部科学省令第二四号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立行政法人通則法 等の施行に伴う...

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独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令

独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日文部科学省令第二四号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立行政法人通則法 等の施...

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独立行政法人国立女性教育会館に関する省令

独立行政法人国立女性教育会館に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日文部科学省令第二四号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立行政法人通則法 等の施行に伴...

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独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令 最終改正:平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立行政法人通則法 等の...

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独立行政法人国立美術館に関する省令

独立行政法人国立美術館に関する省令 最終改正:平成一九年三月三一日文部科学省令第一四号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立行政法人通則法 等の施行に伴う関係...

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独立行政法人国立文化財機構に関する省令

独立行政法人国立文化財機構に関する省令 最終改正:平成一九年三月三〇日文部科学省令第一三号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立行政法人通則法 等の施行に伴う...

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独立行政法人酒類総合研究所に関する省令

独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日財務省令第三四号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 及び独立行政法人通則法 等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第三十九条 の規定に基づき、独立行政法人酒類総合研究所に関する省令を次のように定める。 (業務方法書の記載事項) 第一条 独立行政法人酒類総合...

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独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一九年八月三日経済産業省令第五〇号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立...

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独立行政法人種苗管理センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令

独立行政法人種苗管理センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一九年三月二六日農林水産省令第一三号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立...

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独立行政法人森林総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

独立行政法人森林総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一九年三月三〇日農林水産省令第二八号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立行...

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独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令

独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一九年三月二六日農林水産省令第一三号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに...

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独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一九年三月二六日農林水産省令第一三号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立行政法...

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独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立行政法人通則法 等の施行に伴う関係政令の整備及び...

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独立行政法人大学入試センターに関する省令

独立行政法人大学入試センターに関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日文部科学省令第二四号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人大学入試センター法 (平成十一年法律第百六十六号)第十条 及び第十二条第二項 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関...

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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一九年一月四日内閣府令第二号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 の規...

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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄  内閣は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号)第十一条第四項、附則第二条並びに附則第五条第一項、第二項及び第四項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。 第一章 関係政令の整備(第一条―第九条) 第二章 経過措置(第十条―第十三条) 附則     第一章 関係政令の整備 (道路運送車両法施行令の一部改正) 第一条 略 (地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改...

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独立行政法人電子航法研究所に関する省令

独立行政法人電子航法研究所に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日国土交通省令第四九号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)及び独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 に基づき、独立行政法人電子航法研究所に関する省令を次のように定める。 (業務方法書に記載すべき事項) 第一条 独立行政法人電子航法研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。)第二十八条第二項 の主務省令で定め...

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独立行政法人土木研究所の財務及び会計に関する省令

独立行政法人土木研究所の財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日国土交通省令第四九号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 の規定に基づき、独立行政法...

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独立行政法人日本貿易保険の業務運営に関する省令

独立行政法人日本貿易保険の業務運営に関する省令  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)及び独立行政法人通則法 等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)の規定に基づき、独立行政法人日本貿易保険の業務運営に関する省令を次のように定める。 (業務方法書の記載事項) 第一条 独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)に係る独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。)第二十八条第二項 の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次の...

独立行政法人日本貿易保険の業務運営に関する省令のつづきを読む

独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令

独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一七年一〇月二八日経済産業省令第一〇〇号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 並びに第五十条 の規定に基づき、独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令を次のように定める。 (会計の原則) 第一条 独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。)第三十七条 の規定により定める独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)の会計は、この省令の定めるところによるも...

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独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一九年三月二六日農林水産省令第一三号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独...

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独立行政法人農業生物資源研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

独立行政法人農業生物資源研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一九年三月二六日農林水産省令第一三号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独...

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独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一九年三月三〇日農林水産省令第二八号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項...

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独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令

独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日文部科学省令第二四号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立行政法人通則法 等の施行に...

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独立行政法人放射線医学総合研究所に関する省令

独立行政法人放射線医学総合研究所に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日文部科学省令第二四号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立行政法人通則法 等の施行...

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独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令

独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日文部科学省令第二四号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立行政法人通則法 等の施行に...

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独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 最終改正:平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並び...

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内閣府本府組織規則

内閣府本府組織規則 最終改正:平成一九年三月二八日内閣府令第二六号  内閣府本府組織令 (平成十二年政令第二百四十五号)第四十三条第二項 及び第四十四条第二項 の規定に基づき、並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)及び内閣府本府組織令 を実施するため、内閣府本府組織規則を次のように定める。 第一章 内部部局 第一節 大臣官房(第一条―第七条) 第二節 政策統括官(第八条) 第三節 賞勲局(第九条・第十条) 第四節 男女共同参画局(第十一条―第十三条) 第五節 国民生活局(第十四条―第十...

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入国者収容所組織規則

入国者収容所組織規則 最終改正:平成一八年三月三一日法務省令第三九号  法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)第十三条第二項 の規定に基づき、及び同法 を実施するため、入国者収容所組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。 (入国者収容所の名称及び位置) 第一条 入国者収容所の名称及び位置は、別表のとおりとする。 (所長及び次長) 第二条 入国者収容所に、所長及び次長一人を置く。 2 所長は、入国者収容所の事務を掌理する。 3 次長は、所長を助け、入国者収容所の事務を整理する。 (入国...

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農林水産省組織規則

農林水産省組織規則 最終改正:平成一九年一一月三〇日農林水産省令第九〇号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年九月二十七日農林水産省令第七十四号 (一部未施行)    農林水産省設置法 (平成十一年法律第九十八号)及び農林水産省組織令 (平成十二年政令第二百五十三号)の規定に基づき、並びに同法 及び同令 を実施するため、農林水産省組織規則を次のように定める。 第一章 本省 第一節 内部部局 第一款 大臣官房(第一条―第十六条) 第二款 総合食料局(第十七条―第二十九条) 第二款の二 消費・安...

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農林水産省定員規則

農林水産省定員規則 最終改正:平成一九年四月一日農林水産省令第三三号  行政機関職員定員令 (昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項 の規定に基づき、及び同令 を実施するため、農林水産省定員規則を次のように定める。 (本省及び各外局別の定員) 第一条 農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考  本省 二一、七〇四人 林野庁 五、五四七人 うち、五、〇四一人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条第二項第四号に掲げる職員の定...

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農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべき身分証明書の様式を定める省令

農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべき身分証明書の様式を定める省令  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第六十四条 の規定を実施するため、農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべき身分証明書の様式を定める省令を次のように定める。 独立行政法人通則法第六十四条第一項 の規定により農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、別記様式によるものと...

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婦人補導院組織規則

婦人補導院組織規則  法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)第十二条第三項 の規定に基づき、及び同法 を実施するため、婦人補導院組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。 (名称及び位置) 第一条 婦人補導院の名称及び位置は、別表のとおりとする。 (院長) 第二条 婦人補導院に、院長を置く。 2 院長は、婦人補導院の事務を掌理する。 (婦人補導院に置く課) 第三条 婦人補導院に、補導課を置く。 (補導課の所掌事務) 第四条 補導課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書類の接受、発...

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法務局及び地方法務局組織規則

法務局及び地方法務局組織規則 最終改正:平成一九年三月三〇日法務省令第一七号  法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)第十八条第四項 、第十九条第二項 及び第二十条第二項 並びに法務省組織令 (平成十二年政令第二百四十八号)第六十九条第三項 の規定に基づき、法務局及び地方法務局組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。 (総務管理官) 第一条 法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)に、それぞれ総務管理官一人を置く。 2 総務管理官は、命を受けて、法務局の所掌事務(訟務部、民事行政部...

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法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則

法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 最終改正:平成一九年一二月七日法務省令第六六号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年十一月十九日法務省令第六十四号 (未施行) 平成十九年十二月七日法務省令第六十六号 (一部未施行)    法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)第十九条第二項 及び第二十条第二項 の規定に基づき、法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の全部を改正する命令を次のように定める。 第一条 法務局又は地方法務局の支局(以下「支局」という。)を各法務局又は地方法務...

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法務省組織規則

法務省組織規則 最終改正:平成一九年三月三〇日法務省令第二〇号  法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)及び法務省組織令 (平成十二年政令第二百四十八号)を実施するため、法務省組織規則を次のように定める。 第一章 本省 第一節 内部部局 第一款 大臣官房(第一条―第六条) 第二款 民事局(第七条・第七条の二) 第三款 刑事局 (第八条・第八条の二) 第四款 矯正局(第九条―第十二条) 第五款 保護局(第十三条―第十五条) 第六款 人権擁護局(第十六条) 第七款 入国管理局(第十七条―第二十条...

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法務省定員規則

法務省定員規則 最終改正:平成一九年四月一日法務省令第二七号  行政機関職員定員令 (昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項 の規定に基づき、及び同令 を実施するため、法務省定員規則を次のように定める。 (本省及び各外局別の定員) 第一条 法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 五〇、三八一人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、五八〇人は、検察庁の職員の定員とする。 公安審査委員会 四人 事務局の職員の定員とする。 公安調...

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法務総合研究所組織規則

法務総合研究所組織規則 最終改正:平成一六年三月二四日法務省令第一九号  法務省組織令 (平成十二年政令第二百四十八号)第六十二条第三項 の規定に基づき、及び同令 を実施するため、法務総合研究所組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。 (位置) 第一条 法務総合研究所は、東京都に置く。 (所長) 第二条 法務総合研究所に、所長を置く。 2 所長は、法務総合研究所の事務を掌理する。 (法務総合研究所に置く部) 第三条 法務総合研究所に、次の七部を置く。   総務企画部 研究部 研修第一部 ...

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北海道開発局組織規則

北海道開発局組織規則 最終改正:平成一九年七月一三日国土交通省令第七一号  国土交通省設置法 (平成十一年法律第百号)第三十四条第二項 並びに国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)第二百十条第四項 及び第二百十一条第三項 の規定に基づき、並びに同法 及び同令 を実施するため、北海道開発局組織規程(昭和二十六年総理府令第三十七号)の全部を改正するこの命令を制定する。 (開発監理部の所掌事務) 第一条 開発監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 北海道開発局の...

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文部科学省組織規則

文部科学省組織規則 最終改正:平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号  文部科学省設置法 (平成十一年法律第九十六号)及び文部科学省組織令 (平成十二年政令第二百五十一号)を実施するため、並びに文部科学省設置法第二十四条第四項 の規定に基づき、文部科学省組織規則を次のように定める。 第一章 本省 第一節 内部部局等 第一款 大臣官房(第一条―第十四条) 第二款 生涯学習政策局(第十五条―第二十一条の二) 第三款 初等中等教育局(第二十二条―第三十四条) 第四款 高等教育局(第三十五条―第四...

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文部科学省定員規則

文部科学省定員規則 最終改正:平成一九年四月一日文部科学省令第一六号  行政機関職員定員令 (昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項 の規定に基づき、及び同令 を実施するため、文部科学省定員規則を次のように定める。 (本省及び文化庁の定員) 第一条 文部科学省の本省及び文化庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一、九六三人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 文化庁 二三四人 合計 二、一九七人 (本省及び文化庁の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び地方支分部...

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