独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
最終改正:平成一七年四月一三日厚生労働省・経済産業省令第四号
独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 、情報処理の促進に関する法律 (昭和四十五年法律第九十号)第二十三条第二項 並びに情報処理の促進に関する法律施行令 (昭和四十五年政令第二百七号)第四条第二項 の規定に基づき、独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)
第一条
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法
(以下「通則法」という。)第二十八条第二項
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
情報処理の促進に関する法律
(以下「法」という。)第二十条第一項第一号
に規定するプログラムの開発に関する事項
二
法第二十条第一項第二号
に規定するプログラムの普及に関する事項
三
法第二十条第一項第三号
及び第四号
に規定する債務保証に関する事項
四
法第二十条第一項第五号
に規定する技術上の評価に関する事項
五
法第二十条第一項第六号
に規定する調査及びその成果の普及に関する事項
六
法第二十条第一項第七号
に規定する附帯する業務に関する事項
七
法第二十条第一項第八号
に規定する中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律
(平成十一年法律第十八号)第二十九条第一項
各号に掲げる業務(以下「情報関連人材育成推進業務」という。)に関する事項
八
法第二十条第二項
に規定する試験事務に関する事項
九
業務委託の基準
十
競争その他契約に関する基本的事項
十一
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第二条
機構は、通則法第三十条第一項
の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る事項については、経済産業大臣及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。
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機構は、通則法第三十条第一項
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る事項については、経済産業大臣及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第七号
に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一
施設及び設備に関する計画
二
人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
三
中期目標の期間を超える債務負担
四
積立金の処分に関する事項
(年度計画の記載事項等)
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項
の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
機構は、通則法第三十一条第一項
後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る事項については、経済産業大臣及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条
機構は、通則法第三十二条第一項
の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(中期目標に係る事業報告書)
第六条
機構に係る通則法第三十三条
の中期目標に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第七条
機構は、通則法第三十四条第一項
の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(会計の原則)
第八条
通則法第三十七条
の規定により定める機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
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金融庁組織令
(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
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平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(収益の獲得が予定されない償却資産)
第九条
経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第十条
機構に係る通則法第三十八条第一項
に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
(財務諸表の閲覧期間)
第十一条
機構に係る通則法第三十八条第四項
に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
(短期借入金の認可の申請)
第十二条
機構は、通則法第四十五条第一項
ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項
ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る事項については、経済産業大臣及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(重要な財産の範囲)
第十三条
機構に係る通則法第四十八条第一項
に規定する主務省令で定める重要な財産は、建物とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条
機構は、通則法第四十八条第一項
の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(積立金の処分に係る申請の添付書類)
第十五条
情報処理の促進に関する法律施行令第四条第二項
に規定する経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
当該中期目標の期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
二
当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
三
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(共通的な経費の配賦基準)
第十六条
機構は、法第二十一条
の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に分配することにより経理することができる。
(区分経理)
第十七条
機構は、法第二十一条第三号
に掲げる業務に係る勘定の経理については、法第二十条第一項第三号
及び第四号
に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「債務保証業務」という。)に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
(信用基金の増減)
第十八条
法第二十三条第一項
の信用基金は、毎事業年度、債務保証業務に係る経理の損益計算により生じた利益の額により増加するものとし、債務保証業務に係る経理の損益計算により生じた損失の額により減少するものとする。
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前項の信用基金の額は、法第二十三条第一項
に規定する政府及び政府以外の者から出資された金額並びに政府以外の者から出えんされた金額の合計額を限度とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年一月五日から施行する。
(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
第二条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
一
情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項に規定する特定プログラム開発承継業務
二
改正法附則第五条第二項に規定する地域ソフトウェア教材開発承継業務
(償却資産の承継)
第三条
機構の成立の際、改正法附則第二条第一項の規定により機構が情報処理振興事業協会から承継した償却資産のうち、法第二十一条第三号に掲げる業務に係る勘定並びに改正法附則第六条第一項に規定する特定プログラム開発承継勘定及び改正法附則第七条第一項に規定する地域ソフトウエア教材開発承継勘定に属するものであって、情報処理振興事業協会が補助金及び交付金以外の資金を原資として取得したものについては、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
(共通的な経費の配賦基準の特例)
第四条
改正法附則第五条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十六条中「法第二十一条」とあるのは、「法第二十一条及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年第百四十四号)附則第六条第一項」とする。
附 則 (平成一六年四月六日厚生労働省・経済産業省令第二号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の規定は、平成十六年一月五日から適用する。
附 則 (平成一七年四月一三日厚生労働省・経済産業省令第四号)
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。