独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令
独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令
独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)の規定に基づき、独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)
第一条
独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)に係る独立行政法人通則法
(以下「通則法」という。)第二十八条第二項
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
奄美群島振興開発特別措置法
(昭和二十九年法律第百八十九号。以下「法」という。)第十七条第一号
に規定する債務の保証に関する事項
二
法第十七条第二号
及び第三号
に規定する事業資金の貸付けに関する事項
三
法第十七条第四号
に規定する附帯する業務に関する事項
四
業務委託の基準
五
競争入札その他契約に関する基本的事項
六
その他基金の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第二条
基金は、通則法第三十条第一項
前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、基金の成立後遅滞なく、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2
基金は、通則法第三十条第一項
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
第三条
基金に係る通則法第三十条第二項第七号
の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
一
施設及び設備に関する計画
二
人事に関する計画
三
その他中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第四条
基金に係る通則法第三十一条第一項
の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
基金は、通則法第三十一条第一項
後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条
基金は、通則法第三十二条第一項
の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、主務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(会計の原則)
第六条
基金の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令
(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
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平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第八条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(区分経理等)
第七条
基金の費用及び収益に関する経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一
法第十七条第一号
に規定する債務の保証及びこれに附帯する業務
二
法第十七条第二号
及び第三号
に規定する事業資金の貸付け並びにこれらに附帯する業務
2
基金は、毎事業年度、前項各号の業務に係る勘定ごとに、通則法第四十四条第一項
(法第十九条第一項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項
の規定による利益又は損失の処理を行わなければならない。
(財務諸表)
第八条
基金に係る通則法第三十八条第一項
の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに奄美群島振興開発特別措置法
及び小笠原諸島振興開発特別措置法
の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号。以下この条において「改正法」という。)第一条
の規定による改正前の法第十条の三第一項
の規定により奄美群島振興開発基金が国から承継した債権であって改正法附則第六条第一項
の規定により基金が承継したものの回収の結果を記載した書類とする。
(財務諸表の閲覧期間)
第九条
基金に係る通則法第三十八条第四項
の主務省令で定める期間は、五年とする。
(短期借入金の認可の申請)
第十条
基金は、通則法第四十五条第一項
ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項
ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(長期借入金の認可の申請)
第十一条
基金は、法第二十条第一項
の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(償還計画の認可の申請)
第十二条
基金は、法第二十一条第一項
の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項
前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
一
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二
奄美群島振興開発債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
三
長期借入金及び奄美群島振興開発債券の償還の方法及び期限
四
その他必要な事項
(重要財産の範囲)
第十三条
基金に係る通則法第四十八条第一項
の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条
基金は、通則法第四十八条第一項
の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
基金の業務運営上支障がない旨及びその理由
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
(業務方法書の記載事項の特例)
第二条
法附則第十二項の規定により基金が同項に規定する業務を行う場合には、第一条各号に掲げる事項のほか、法附則第十二項に規定する事業資金の出資及びこれに附帯する業務に関する事項を業務方法書に記載するものとする。
(区分経理の特例)
第三条
法附則第十二項の規定により基金が同項に規定する業務を行う場合には、第七条第二号中「貸付け」とあるのは、「貸付け並びに法附則第十二項に規定する事業資金の出資」とする。