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無料法令サイトのアクティブリーダー独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省

独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令

独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令


最終改正:平成一八年三月三一日総務省令第六七号

 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 並びに独立行政法人情報通信研究機構法施行令 (平成十六年政令第十三号)第二条第三項 の規定に基づき、並びに独立行政法人通則法 及び独立行政法人情報通信研究機構法 (平成十一年法律第百六十二号)を実施するため、独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(会計の原則)
第一条 独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の行う業務(独立行政法人情報通信研究機構法 (以下「機構法」という。)第十四条第二項第四号 に掲げる業務(特定通信・放送開発事業実施円滑化法 (平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号 、第二号及び第四号に掲げる業務及びこれらに附帯する業務に限る。以下「通信・放送開発金融関連業務」という。)を除く。)に係る会計についてはこの省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令 (平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(勘定区分)
第二条 機構は、機構法第十六条 の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が総務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
(収益の獲得が予定されない償却資産)
第三条 総務大臣は、機構が業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第四条 機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。)第三十八条第一項 の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
(財務諸表の閲覧期間)
第五条 機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る通則法第三十八条第四項 の主務省令で定める期間は、五年とする。
(短期借入金の認可の申請)
第六条 機構は、通則法第四十五条第一項 ただし書の規定により短期借入金(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)の認可を受けようとするとき、又は同条第二項 ただし書の規定により短期借入金(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
(重要な財産)
第七条 機構に係る通則法第四十八条第一項 の主務省令で定める重要な財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)は、土地及び建物並びに総務大臣が指定するその他の財産とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第八条 機構は、通則法第四十八条第一項 の規定により重要な財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(増資の認可の申請)
第九条 機構は、機構法第六条第二項 の認可(機構法第十八条第一項 に規定する信用基金に係るものを除く。)を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
増資をしようとする金額
増資を必要とする理由
募集の方法
増資により取得する金額の使途
払込みの方法
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十条 独立行政法人情報通信研究機構法施行令第二条第三項 の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
当該中期目標期間の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(償却資産の承継)
第二条 次に掲げる資産については、第三条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により通信・放送機構から機構が承継する機構法第十三条第一項第一号及び同項第八号に掲げる業務に係る資産のうち償却資産(通信・放送機構が補助金以外の資金を原資として取得したものに限る。)
改正法附則第二条の規定により独立行政法人情報通信研究機構となるものとされた独立行政法人通信総合研究所について、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(平成十六年総務省令第七十二号)の規定による廃止前の独立行政法人通信総合研究所に関する省令(平成十三年総務省令第四十八号)附則第二条の規定に基づき同令第九条第一項の指定を受けたものとみなされた償却資産
(会計の原則等の特例)
第三条 機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号。以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一項に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)及び機構法附則第九条第三項に規定する業務が行われる場合には、第一条第一項中「「通信・放送開発金融関連業務」という。)」とあるのは、「「通信・放送開発金融関連業務」という。)並びに機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号。以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)及び機構法附則第九条第三項に規定する業務」と、第三条から第八条までの規定中「通信・放送開発金融関連業務」とあるのは、「通信・放送開発金融関連業務並びに機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一項に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)及び機構法附則第九条第三項に規定する業務」とする。

   附 則 (平成一八年三月三一日総務省令第六七号)
この省令は、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
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