独立行政法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営に関する省令
独立行政法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営に関する省令
最終改正:平成一八年三月三一日総務省令第六六号
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 並びに第三十四条第一項 の規定に基づき、並びに同法 及び独立行政法人情報通信研究機構法 (平成十一年法律第百六十二号)を実施するため、独立行政法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営に関する省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)
第一条
独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の行う業務(独立行政法人情報通信研究機構法
(以下「機構法」という。)第十四条第二項第一号
に掲げる業務及び同項第四号
に掲げる業務(特定通信・放送開発事業実施円滑化法
(平成二年法律第三十五号。以下「通信・放送開発法」という。)第六条第一項第一号
、第二号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に限る。)(以下「特定業務」という。)を除く。)に係る独立行政法人通則法
(以下「通則法」という。)第二十八条第二項
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
機構法第十四条第一項第一号
に掲げる情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発に関する事項
二
機構法第十四条第一項第二号
に掲げる宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものの実施に関する事項
三
機構法第十四条第一項第三号
に掲げる周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関する事項
四
機構法第十四条第一項第四号
に掲げる電波の伝わり方についての観測、予報及び異常に関する警報の送信並びにその他の通報に関する事項
五
機構法第十四条第一項第五号
に掲げる無線設備(高周波利用設備を含む。)の機器の試験及び較正に関する事項
六
機構法第十四条第一項第六号
に掲げる技術の調査、研究及び開発に関する事項
七
機構法第十四条第一項第七号
に掲げる成果の普及に関する事項
八
機構法第十四条第一項第八号
に掲げる高度通信・放送研究開発を行うために必要な相当の規模の施設及び設備を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供することに関する事項
九
機構法第十四条第一項第九号
に掲げる高度通信・放送研究開発のうち、その成果を用いた役務の提供又は役務の提供の方式の改善により新たな通信・放送事業分野の開拓に資するものの実施に必要な資金に充てるための助成金の交付に関する事項
十
機構法第十四条第一項第十号
に掲げる高度通信・放送研究開発に関する研究者の海外からの招へいに関する事項
十一
機構法第十四条第一項第十一号
に掲げる情報の円滑な流通の促進に寄与する通信・放送事業分野に関する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の提供並びに照会及び相談への対応に関する事項
十二
機構法第十四条第一項第十二号
に掲げる附帯する業務に関する事項
十三
機構法第十四条第二項第二号
に掲げる基盤技術研究円滑化法
(昭和六十年法律第六十五号)第七条
に規定する業務に関する事項
十四
機構法第十四条第二項第三号
に掲げる通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律
(平成十三年法律第四十四号)第四条
に規定する業務に関する事項
十五
機構法第十四条第二項第四号
に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第三号
に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事項
十六
機構法第十四条第二項第五号
に掲げる身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律
(平成五年法律第五十四号)第四条
に規定する業務に関する事項
十七
業務委託の基準
十八
競争入札その他契約に関する基本的事項
十九
電波法関係手数料令
(昭和三十三年政令第三百七号)第二十条
に規定する手数料の納付方法
二十
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第二条
機構は、通則法第三十条第一項
前段の規定により中期計画(特定業務に係るものを除く。以下この条及び第四条第一項において単に「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、総務大臣に提出しなければならない。
2
機構は、通則法第三十条第一項
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
第三条
機構の業務(特定業務を除く。)に係る通則法第三十条第二項第七号
に掲げる主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一
施設及び設備に関する計画
二
人事に関する計画
三
機構法第十七条第一項
(同条第六項
の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する積立金の使途(特定業務に係るものを除く。)
四
その他機構の業務(特定業務を除く。)の運営に関し必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項
の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
機構は、年度計画(特定業務に係るものを除く。)を変更したときは、通則法第三十一条第一項
後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績の報告)
第五条
機構は、通則法第三十二条第一項
の規定により各事業年度における業務(特定業務を除く。)の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に、総務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(中期目標に係る事業報告書)
第六条
機構に係る通則法第三十三条
の事業報告書(特定業務に係るものを除く。)には、中期目標に定めた項目ごとに、その実績を明らかにしなければならない。
(中期目標の期間に係る業務の実績の報告)
第七条
機構は、通則法第三十四条第一項
の規定により中期目標の期間における業務(特定業務を除く。)の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に総務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
第二条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
一
機構法附則第九条第一項に規定する業務
二
機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)
三
機構法附則第九条第四項に規定する業務
四
機構法附則第九条第五項に規定する業務
五
機構法附則第九条第六項に規定する業務
(業務方法書の記載事項等の特例)
第三条
機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号。以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一項に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)及び機構法附則第九条第三項に規定する業務が行われる場合には、第一条中「「特定業務」という。)」とあるのは、「「特定業務」という。)並びに機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号。以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)及び機構法附則第九条第三項に規定する業務」と、第二条から第七条までの規定中「特定業務」とあるのは、「特定業務並びに機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)及び機構法附則第九条第三項に規定する業務」とする。
附 則 (平成一七年五月一三日総務省令第九〇号)
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日総務省令第六六号)
この省令は、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。