独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令
独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令
最終改正:平成一八年三月三一日総務省・財務省令第三号
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 並びに第三十四条第一項 の規定に基づき、並びに同法 及び独立行政法人情報通信研究機構法 (平成十一年法律第百六十二号)を実施するため、独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)
第一条
独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の行う独立行政法人情報通信研究機構法
(以下「機構法」という。)第十四条第二項第四号
に掲げる業務(特定通信・放送開発事業実施円滑化法
(平成二年法律第三十五号。以下「通信・放送開発法」という。)第六条第一項第一号
、第二号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に限る。以下「通信・放送開発金融関連業務」という。)に係る独立行政法人通則法
(以下「通則法」という。)第二十八条第二項
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
通信・放送開発金融関連業務に関する事項
二
その他機構の通信・放送開発金融関連業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第二条
機構は、通則法第三十条第一項
前段の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る中期計画(以下この条及び第四条第一項において単に「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2
機構は、通則法第三十条第一項
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
第三条
機構の通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第三十条第二項第七号
に掲げる主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一
機構法第十七条第一項
(同条第六項
の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による積立金の使途(通信・放送開発金融関連業務に係るものに限る。)
二
その他機構の通信・放送開発金融関連業務の運営に関し必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項
の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
機構は、年度計画(通信・放送開発金融関連業務に係るものに限る。)を変更したときは、通則法第三十一条第一項
後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績の報告)
第五条
機構は、通則法第三十二条第一項
の規定により各事業年度における通信・放送開発金融関連業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に総務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
2
総務省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを財務省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
(中期目標に係る事業報告書)
第六条
機構に係る通則法第三十三条
の事業報告書(通信・放送開発金融関連業務に係るものに限る。)には、中期目標に定めた項目ごとに、その実績を明らかにしなければならない。
(中期目標の期間に係る業務の実績の報告)
第七条
機構は、通則法第三十四条第一項
の規定により中期目標の期間における通信・放送開発金融関連業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に総務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
2
総務省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを財務省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
(業務の委託の認可の申請)
第八条
機構は、通信・放送開発金融関連業務(債務の保証の決定、出資の決定及び利子補給金の支出の決定を除く。)に関し、機構法第十五条第一項
の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一
委託しようとする当該業務の内容
二
当該業務を委託しようとする理由
三
当該業務を委託しようとする金融機関の名称及び住所
(立入検査をする職員の身分を示す証明書)
第九条
通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第六十四条第二項
の証明書は、別記様式第一による。
2
機構法第二十条第二項
の証明書は、別記様式第二による。
別記様式第一(第9条関係)
別記様式第二(第9条関係)
別記様式第一(第9条関係)
別記様式第二(第9条関係)
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
第二条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
一
機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)
二
機構法附則第九条第三項に規定する業務
(業務方法書の記載事項等の特例)
第三条
前条各号に掲げる業務が行われる場合には、第一条第二号中「通信・放送開発金融関連業務」とあるのは、「通信・放送開発金融関連業務並びに機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号。以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)及び機構法附則第九条第三項に規定する業務」と、第二条から第九条までの規定中「通信・放送開発金融関連業務」とあるのは、「通信・放送開発金融関連業務並びに機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)及び機構法附則第九条第三項に規定する業務」とする。
附 則 (平成一八年三月三一日総務省・財務省令第三号)
この省令は、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
別記様式第一(第9条関係)
別記様式第二(第9条関係)