独立行政法人情報通信研究機構法施行令
独立行政法人情報通信研究機構法施行令
最終改正:平成一八年三月三一日政令第一五八号
内閣は、独立行政法人情報通信研究機構法 (平成十一年法律第百六十二号)第十六条第四項 及び第七項 並びに附則第九条第四項 並びに第十条第一項 及び第四項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第一条
独立行政法人情報通信研究機構法
(以下「法」という。)第十六条
に規定する基盤技術研究促進勘定及び出資勘定における法第十七条第四項
の政令で定めるところにより計算した額(第六条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項
に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第二条
独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、法第十六条
に規定する債務保証勘定及び一般勘定において、通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項
又は第二項
の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十七条第一項
の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を総務大臣(法第十六条
に規定する債務保証勘定に係るものについては、総務大臣及び財務大臣)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項
の規定による承認を受けなければならない。
一
法第十六条第一項
の規定による承認を受けようとする金額
二
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2
機構は、法第十六条
に規定する基盤技術研究促進勘定及び出資勘定において、期間最後の事業年度に係る法第十七条第五項
の規定による整理を行った後、同項
の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第六項
の規定により読み替えて準用する同条第一項
の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を総務大臣(法第十六条
に規定する出資勘定に係るものについては、総務大臣及び財務大臣)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十七条第六項
の規定により読み替えて準用する同条第一項
の規定による承認を受けなければならない。
一
法第十六条第六項
の規定により読み替えて準用する同条第一項
の規定による承認を受けようとする金額
二
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
3
前二項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の総務省令(法第十六条
に規定する債務保証勘定及び出資勘定に係るものについては、総務省令・財務省令)で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第三条
機構は、法第十七条第三項
(同条第六項
において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを総務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項又は第二項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第三項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2
総務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第四条
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第五条
国庫納付金は、一般会計(法第十六条
に規定する基盤技術研究促進勘定及び出資勘定における国庫納付金にあっては、産業投資特別会計産業投資勘定)に帰属する。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第六条
前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第三条第一項及び第四条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(通信・放送承継業務を行う期限等)
第二条
法附則第九条第四項の政令で指定する日は、機構成立後最初の中期目標の期間の次の中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末までの間で総務大臣が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標において別に定める日とする。
2
法附則第九条第四項、第五項及び第六項の規定により機構の業務が行われる場合には、第二条第一項中「及び一般勘定」とあるのは「、法附則第十一条第一項に規定する通信・放送承継勘定及び一般勘定」と、第五条中「及び出資勘定」とあるのは「、出資勘定及び法附則第十一条第一項に規定する通信・放送承継勘定」とする。
(機構の業務の委託を受ける法人)
第三条
法附則第十条第一項及び第四項の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社とする。
(積立金の処分に係る承認の手続の特例)
第四条
法附則第十三条第一項に規定する衛星管制債務の弁済が完了する日までの間は、第二条第一項中「及び一般勘定」とあるのは、「、法附則第十三条第一項に規定する衛星管制債務償還勘定及び一般勘定」とする。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五八号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。