独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令
最終改正:平成一九年一二月一四日政令第三六九号
| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十九年三月二日政令第三十九号 | (未施行) |
内閣は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (平成十四年法律第百四十七号)第二条第一項第五号 及び第八号 、第十五条第三項 、第十九条第六項 、第二十二条第七項 、第三十一条 、第三十二条 並びに附則第五条第一項 及び第五項 、第六条第二項 及び第六項 並びに第十五条 並びに同法第十九条第四項 の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第四十四条第一項 ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第一条
独立行政法人中小企業基盤整備機構法
(以下「法」という。)第二条第一項第五号
に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
| 業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
| 一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
| 二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
| 三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
2
法第二条第一項第八号
の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
一
事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二
水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三
商工組合及び商工組合連合会
四
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
五
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
六
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
七
内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
八
鉱工業技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号
から第七号
までに規定する中小企業者であるもの
(業務の範囲等)
第二条
法第十五条第三項
の政令で定める同条第一項第三号
ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。
一
次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業
イ 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 (平成十一年法律第十八号)第九条第一項 に規定する中小企業者等が共同で行おうとする経営革新に関する計画であって同項 の承認を受けたもの(同法第十条第一項 の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)に従って行う経営革新のための事業又は複数の中小企業者(その行う事業の分野を異にする二以上の中小企業者を含む場合に限る。)が共同で行おうとする同法第十一条第一項 に規定する異分野連携新事業分野開拓に関する計画であって同項 の認定を受けたもの(同法第十二条第一項 の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行う異分野連携新事業分野開拓に係る事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ロ 下請中小企業振興法 (昭和四十五年法律第百四十五号)第五条第一項 に規定する特定下請組合等が、同項 に規定する振興事業計画であって同項 の承認を受けたもの(同法第七条第一項 の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)に従って行う同法第五条第一項 に規定する振興事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ハ 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 (平成十七年法律第八十五号)第二条第十一号 に規定する中小企業者が、他の事業者との連携により実施しようとする同条第二号 に規定する流通業務総合効率化事業についての計画であって同法第四条第一項 の認定を受けたもの(同法第五条第一項 の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行う当該流通業務総合効率化事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
イ 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 (平成十一年法律第十八号)第九条第一項 に規定する中小企業者等が共同で行おうとする経営革新に関する計画であって同項 の承認を受けたもの(同法第十条第一項 の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)に従って行う経営革新のための事業又は複数の中小企業者(その行う事業の分野を異にする二以上の中小企業者を含む場合に限る。)が共同で行おうとする同法第十一条第一項 に規定する異分野連携新事業分野開拓に関する計画であって同項 の認定を受けたもの(同法第十二条第一項 の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行う異分野連携新事業分野開拓に係る事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ロ 下請中小企業振興法 (昭和四十五年法律第百四十五号)第五条第一項 に規定する特定下請組合等が、同項 に規定する振興事業計画であって同項 の承認を受けたもの(同法第七条第一項 の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)に従って行う同法第五条第一項 に規定する振興事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ハ 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 (平成十七年法律第八十五号)第二条第十一号 に規定する中小企業者が、他の事業者との連携により実施しようとする同条第二号 に規定する流通業務総合効率化事業についての計画であって同法第四条第一項 の認定を受けたもの(同法第五条第一項 の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行う当該流通業務総合効率化事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
二
次に掲げる中小企業者の事業の共同化に係る事業
イ 特定中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、商工組合若しくは商工組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員たる事業者の三分の二以上が中小事業者(法第二条第一項第一号 から第五号 までの各号のいずれかに該当する者をいう。以下この項において同じ。)であるもの又は中小企業者である生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合若しくは生活衛生同業組合連合会をいう。)が行う事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ロ 企業組合又は協業組合が行う事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ハ 中小企業者が会社である他の中小企業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社(中小企業者である会社に限る。以下ハにおいて同じ。)又は当該合併により設立した会社が行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ニ 中小企業者が会社である他の中小企業者に対して出資をする場合において、当該出資を受けた会社(中小企業者である会社に限る。ホにおいて同じ。)が当該出資を行った中小企業者と共同して行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ホ 特定社団法人(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された社団法人であって経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。)が会社に対して出資をする場合において、当該出資を受けた会社が行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
イ 特定中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、商工組合若しくは商工組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員たる事業者の三分の二以上が中小事業者(法第二条第一項第一号 から第五号 までの各号のいずれかに該当する者をいう。以下この項において同じ。)であるもの又は中小企業者である生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合若しくは生活衛生同業組合連合会をいう。)が行う事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ロ 企業組合又は協業組合が行う事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ハ 中小企業者が会社である他の中小企業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社(中小企業者である会社に限る。以下ハにおいて同じ。)又は当該合併により設立した会社が行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ニ 中小企業者が会社である他の中小企業者に対して出資をする場合において、当該出資を受けた会社(中小企業者である会社に限る。ホにおいて同じ。)が当該出資を行った中小企業者と共同して行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ホ 特定社団法人(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された社団法人であって経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。)が会社に対して出資をする場合において、当該出資を受けた会社が行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
三
事業協同組合若しくは事業協同組合若しくは事業協同小組合のみを会員とする協同組合連合会(以下この号において「事業協同組合等」という。)又は当該事業協同組合等の中小企業者である組合員若しくは所属員(中小事業者である組合員又は所属員については、資本金の額若しくは出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人)以下の会社若しくは個人(以下「特定中小事業者」という。)であるものに限る。以下この号において同じ。)が、当該事業協同組合等が作成する計画であってその内容が経済産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、当該事業協同組合等の組合員又は所属員が一の団地又は主として一の建物に集合して事業を行うため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業
四
事業協同組合若しくは協同組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員である事業者の三分の二以上が中小事業者であるもの又はこれらの組合若しくは連合会の中小企業者である組合員若しくは所属員(中小事業者である組合員又は所属員については、特定中小事業者であるものに限る。以下この号において同じ。)が、当該組合又は連合会が作成する計画であってその内容が経済産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の相当部分が集積している区域において、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の経営の合理化を図るため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業
2
法第十五条第三項
の政令で定める同条第一項第三号
ハに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。
一
中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分の一未満である会社(独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が出資を行う場合にあっては、機構の出資後において中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分の一未満となることが確実と認められるものを含む。以下「特定会社」という。)、民法第三十四条
の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。)若しくは商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)又は市町村(特別区を含む。)が、特定中小企業団体又は特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合(以下「特定中小事業者等」という。)が事業(当該特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は当該特定中小事業者等の経営管理の合理化又は技術の向上を図るためのものに限る。)を共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行うことを支援するために施設を整備する事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
二
特定会社、公益法人又は商工会等が、主として一の商店街の区域において又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して小売商業の事業を行う特定中小事業者等の経営の合理化を支援するために店舗又は駐車場、休憩所、集会場その他の当該特定中小事業者等及び一般公衆の利便を図るための施設を整備する事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
3
法第十五条第三項
の政令で定める同条第一項第四号
に掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付け(都道府県から当該資金の一部の貸付けを受けて行うものに限る。)とする。
一
第一項各号に掲げる事業(次号に掲げるものを除く。)であって、当該事業に直接若しくは間接に参加しようとする中小企業者の当該事業に係る事務所若しくは事業所の所在地が二以上の都道府県の区域にわたるもの又はこれらの中小企業者の大部分が当該事業の実施に関しその事務所若しくは事業所を一の都道府県の区域から他の都道府県の区域に移転するもの
二
第一項第一号イに掲げる事業のうち異分野連携新事業分野開拓に係るもの
三
前項各号に掲げる事業であって、当該事業により支援を受けることとなる中小企業者の当該事業に係る事務所若しくは事業所の所在地が二以上の都道府県の区域にわたるもの又はこれらの中小企業者の大部分が当該事業の実施に関しその事務所若しくは事業所を一の都道府県の区域から他の都道府県の区域に移転するもの
4
法第十五条第三項
の政令で定める同条第一項第五号
イに掲げる業務の範囲は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第二項第二号
に掲げる創業者が行う新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化又は需要の開拓のための事業を行うのに必要な資金の出資とする。
5
法第十五条第三項
の政令で定める同条第一項第五号
ハに掲げる業務の範囲は、特定会社又は公益法人が第二項各号に掲げる事業を行うのに必要な資金の出資とする。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第三条
法第十八条第一項第三号
に掲げる業務に係る勘定における法第十九条第四項
の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法
(以下「通則法」という。)第四十四条第一項
ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第八条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四条第一項
に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第四条
機構は、通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項
又は第二項
の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十九条第一項
(同条第五項
において準用する場合及び同法
附則第十四条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣(法第十八条第一項第二号
に掲げる業務に係るものについては、経済産業大臣及び財務大臣。次条において同じ。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十九条第一項
の規定による承認を受けなければならない。
一
法第十九条第一項
の規定による承認を受けようとする金額
二
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令(法第十八条第一項第二号
に掲げる業務に係るものについては、経済産業省令・財務省令)で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第五条
機構は、法第十九条第三項
(同条第五項
において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下この条から第七条までにおいて「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2
経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第六条
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第七条
国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
一
法第十八条第一項第一号
、第二号、第四号及び第五号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 一般会計
二
法第十八条第一項第三号
に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 産業投資特別会計産業投資勘定
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第八条
前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第五条第一項及び第六条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
(中小企業基盤整備債券の形式)
第九条
中小企業基盤整備債券は、無記名利札付きとする。
(中小企業基盤整備債券の発行の方法)
第十条
中小企業基盤整備債券の発行は、募集の方法による。
(中小企業基盤整備債券申込証)
第十一条
中小企業基盤整備債券の募集に応じようとする者は、中小企業基盤整備債券申込証にその引き受けようとする中小企業基盤整備債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある中小企業基盤整備債券(次条第二項において「振替中小企業基盤整備債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該中小企業基盤整備債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を中小企業基盤整備債券申込証に記載しなければならない。
3
中小企業基盤整備債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
中小企業基盤整備債券の名称
二
中小企業基盤整備債券の総額
三
各中小企業基盤整備債券の金額
四
中小企業基盤整備債券の利率
五
中小企業基盤整備債券の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
中小企業基盤整備債券の発行の価額
八
社債等振替法
の規定の適用があるときは、その旨
九
社債等振替法
の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(中小企業基盤整備債券の引受け)
第十二条
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が中小企業基盤整備債券を引き受ける場合又は中小企業基盤整備債券の募集の委託を受けた会社が自ら中小企業基盤整備債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替中小企業基盤整備債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替中小企業基盤整備債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(中小企業基盤整備債券の成立の特則)
第十三条
中小企業基盤整備債券の応募総額が中小企業基盤整備債券の総額に達しないときでも中小企業基盤整備債券を成立させる旨を中小企業基盤整備債券申込証に記載したときは、その応募額をもって中小企業基盤整備債券の総額とする。
(中小企業基盤整備債券の払込み)
第十四条
中小企業基盤整備債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各中小企業基盤整備債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第十五条
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、中小企業基盤整備債券につき社債等振替法
の規定の適用があるときは、この限りでない。
2
各債券には、第十一条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(中小企業基盤整備債券原簿)
第十六条
機構は、主たる事務所に中小企業基盤整備債券原簿を備えて置かなければならない。
2
中小企業基盤整備債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
中小企業基盤整備債券の発行の年月日
二
中小企業基盤整備債券の数(社債等振替法
の規定の適用がないときは、中小企業基盤整備債券の数及び番号)
三
第十一条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項
四
元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第十七条
中小企業基盤整備債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(中小企業基盤整備債券の発行の認可)
第十八条
機構は、法第二十二条第一項
の規定により中小企業基盤整備債券の発行の認可を受けようとするときは、中小企業基盤整備債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
中小企業基盤整備債券の発行を必要とする理由
二
第十一条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
三
中小企業基盤整備債券の募集の方法
四
中小企業基盤整備債券の発行に要する費用の概算額
五
第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
作成しようとする中小企業基盤整備債券申込証
二
中小企業基盤整備債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三
中小企業基盤整備債券の引受けの見込みを記載した書面
(他の法令の準用)
第十九条
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一
宅地建物取引業法
(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項
二
登録免許税法
(昭和四十二年法律第三十五号)第二十三条
三
都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号
及び第五十八条の六第一項
四
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項
及び第十三条
五
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
六
集落地域整備法
(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
七
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
八
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
(平成十二年法律第五十七号)第十四条
九
特定都市河川浸水被害対策法
(平成十五年法律第七十七号)第十四条
(同法第十六条第四項
及び第十八条第四項
において準用する場合を含む。)
十
景観法
(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項
及び第六項
、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
十一
不動産登記法
(平成十六年法律第百二十三号)第十六条
、第百十六条及び第百十七条(これらの規定を船舶登記令
(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項
及び第二項
において準用する場合を含む。)
十二
不動産登記令
(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号
(同令
別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十六条第四項
、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項(これらの規定を船舶登記令第三十五条第一項
及び第二項
において準用する場合を含む。)
十三
景観法施行令
(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号
(同令第二十四条
において準用する場合を含む。)
十四
船舶登記令第十三条第一項第五号
(同令
別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第二十七条第一項第四号
(同令
別表二の二十二の項に係る部分に限る。)及び第二項
2
前項の規定により不動産登記令第七条第二項
並びに船舶登記令第十三条第二項
及び第二十七条第二項
の規定を準用する場合においては、これらの規定中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人中小企業基盤整備機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
第二十条
勅令及び政令以外の命令であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年六月一日から施行する。
(地域振興整備公団の工業再配置等業務に係る業務を行う期限等)
第二条
法附則第五条第一項の政令で定める日は、平成二十六年三月三十一日とする。
2
機構が法附則第五条第一項及び第二項に規定する業務を行う場合には、第七条第二号中「法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは、「法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定及び法附則第五条第三項に規定する特別の勘定」とする。
(地域振興整備公団の工業再配置等業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
第三条
経済産業大臣は、法附則第五条第五項の規定により機構が産業投資特別会計に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
2
前項の通知は、法附則第五条第一項及び第二項の業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表(通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)の提出があった日から一月以内にするものとする。
3
機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、その納付金額を産業投資特別会計に納付しなければならない。
(地域振興整備公団の工業再配置等業務に係る納付金の帰属する勘定)
第四条
法附則第五条第五項の規定による納付金は、産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。
(地域振興整備公団の産炭地域経過業務に係る業務を行う期限等)
第五条
法附則第六条第二項の政令で定める日は、平成二十六年三月三十一日とする。
2
機構が法附則第六条第一項から第四項までに規定する業務を行う場合において、法附則第十四条の規定により読み替えて適用される法第十九条第一項に規定する積立金に係る同条第三項に規定する残余があるときの同項の規定による納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。
(地域振興整備公団の産炭地域経過業務に係る国庫に納付すべき金額等)
第六条
法附則第六条第六項に規定する国庫に納付すべき金額は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
2
法附則第六条第六項の規定による納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。
3
附則第三条の規定は、法附則第六条第六項の規定により機構が納付金を納付する場合について準用する。この場合において、附則第三条第一項中「産業投資特別会計」とあるのは「国庫」と、同条第二項中「附則第五条第一項及び第二項」とあるのは「附則第六条第一項から第四項まで」と、同条第三項中「産業投資特別会計」とあるのは「国庫」と読み替えるものとする。
(特定施設整備等経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
第七条
経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の二第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
2
前項の通知は、法附則第八条の三各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。
3
機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
(特定施設整備等経過業務に係る納付金の帰属する会計)
第八条
法附則第十三条の二第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
(改正前産業活力再生特別措置法経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
第九条
経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の三第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
2
前項の通知は、法附則第八条の五各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。
3
機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
(改正前産業活力再生特別措置法経過業務に係る納付金の帰属する会計)
第十条
法附則第十三条の三第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日政令第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一三日政令第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年五月二五日政令第一八二号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年七月二九日政令第二六二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年九月九日政令第二九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年五月二四日政令第二〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二四号) 抄
(施行期日等)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。