独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄
独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄
内閣は、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十一号)の施行に伴い、並びに同法附則第八条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 関係政令の整備(第一条―第五条)
第二章 経過措置(第六条)
附則
第一章 関係政令の整備
(独立行政法人情報通信研究機構法施行令の一部改正)
第一条
略
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条
略
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第三条
略
(研究交流促進法施行令の一部改正)
第四条
略
(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第五条
略
第二章 経過措置
第六条
独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行前に独立行政法人情報通信研究機構を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第十条の規定の適用については、独立行政法人情報通信研究機構の事務所は、当該退職した者が所属していた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。
附 則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。