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無料法令サイトのアクティブリーダー特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令

特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令

特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令


 内閣は、独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第五十四条の二第一項 において準用する国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百九条第十六号 及び第十七号 並びに国家公務員法 等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第十条 において準用する同法 附則第七条第六号 及び第七号 の規定に基づき、この政令を制定する。
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第一条 独立行政法人通則法 (以下「法」という。)第五十四条の二第一項 において準用する国家公務員法第百九条第十六号 の国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第六条 に規定する長官、同法第十八条第一項 に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項 に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
特定独立行政法人に置かれる役員
独立行政法人消防研究所、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所に置かれていた役員
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
第二条 法第五十四条の二第一項 において準用する国家公務員法第百九条第十六号 の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
独立行政法人消防研究所 総務省に属する職員
独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所 独立行政法人農林水産消費安全技術センターに属する役職員
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
第三条 法第五十四条の二第一項 において準用する国家公務員法第百九条第十七号 の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が前条各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。

附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十二月二十七日)から施行する。
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第二条 改正法附則第十条において準用する改正法附則第七条第六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第一条に定めるものとする。
(子法人)
第三条 改正法附則第十条において準用する改正法附則第七条第七号の政令で定めるものは、一の営利企業等(同条第五号に規定する営利企業等をいう。以下この条において同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

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