会計検査院事務総局定員規則
会計検査院事務総局定員規則
最終改正:平成一九年三月三〇日会計検査院規則第四号
会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号)第三十八条 の規定に基き、会計検査院事務総局定員規則を次のように定める。
会計検査院事務総局の職員(非常勤職員、休職者、国際機関等に派遣されている職員及び育児休業をしている職員を除く。)の定員は、千二百七十八人とする。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
会計検査院事務総局定員規則(昭和二十七年会計検査院規則第二号)は、廃止する。
3
人事院規則一五―七(特別待命)に基き、特別待命の承認を受けた職員は、特別待命の期間の満了するまでの間は、定員の外に置くことができる。
附 則 (平成五年四月一日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
附 則 (平成七年三月三一日会計検査院規則第一号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
附 則 (平成一〇年四月九日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
附 則 (平成一二年三月三一日会計検査院規則第一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日会計検査院規則第五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日会計検査院規則第五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日会計検査院規則第四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。