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   <title>独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令</title>
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   <published>2008-04-21T02:18:31Z</published>
   <updated>2008-04-21T02:18:31Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年二月一八日政令第二四号
</div>
<br />
　内閣は、独立行政法人大学評価・学位授与機構法
（平成十五年法律第百十四号）附則第八条第一項
、第二項
及び第四項
、第十条
、第十一条
並びに第十三条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（機構が承継する権利及び義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
独立行政法人大学評価・学位授与機構法
（以下「法」という。）附則第八条第一項
の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国立大学法人法
等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十五年法律第百十七号。次条において「整備法」という。）第二条
の規定による廃止前の国立学校設置法（昭和二十四年法律第百五十号）第九条の四第一項
に規定する大学評価・学位授与機構（以下「旧機構」という。）に所属する土地、建物及び工作物（その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。第三条第一号において「土地等」という。）のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
独立行政法人大学評価・学位授与機構（以下「機構」という。）の成立の際現に旧機構に使用されている物品に関する権利及び義務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（権利及び義務の承継の時期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
前条各号に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。ただし、整備法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において機構が承継する。
</div>
<div class="sho">
（権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一条第一号の規定により指定された土地等
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第一条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（出資の時期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法附則第八条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
</div>
<div class="sho">
（出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法附則第八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
財務省の職員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
文部科学省の職員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
機構の役員（機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）第十五条第一項
の設立委員）　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
学識経験のある者　二人
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法附則第八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法附則第八条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局高等教育企画課において処理する。
</div>
<div class="sho">
（国有財産の無償使用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法附則第十条の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
</div>
<div class="sho">
（不動産に関する登記の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
機構が法附則第八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、機構を国とみなして、司法書士法
（昭和二十五年法律第百九十七号）第六十八条第一項
、土地家屋調査士法
（昭和二十五年法律第二百二十八号）第六十三条第一項
、不動産登記法
（平成十六年法律第百二十三号）第十六条
、第百十六条及び第百十七条並びに不動産登記令
（平成十六年政令第三百七十九号）第七条第一項第六号
（同令
別表の七十三の項（添付情報欄ロを除く。）に係る部分に限る。）及び第二項
並びに第十七条第二項
の規定を準用する。この場合において、同法第百十六条第一項
中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第七条第二項
中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「独立行政法人大学評価・学位授与機構の機構長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人大学評価・学位授与機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（高圧ガス保安法
等の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
機構の成立前に高圧ガス保安法
（昭和二十六年法律第二百四号）、下水道法
（昭和三十三年法律第七十九号）又は電気事業法
（昭和三十九年法律第百七十号）の規定により旧機構について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構の成立前に高圧ガス保安法
、下水道法
又は電気事業法
の規定により旧機構について国がしている届出その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
</div>
<div class="sho">
（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律
（平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項
に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。）の規定に基づき旧機構の長がした行為及び旧機構の長に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
（平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項
に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。）の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年二月一八日政令第二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
</div>
<br />]]>
      独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務（産業基盤整備業務を除く。）に係る業務運営、財務及び会計に関する省令</title>
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   <published>2008-04-21T02:20:55Z</published>
   <updated>2008-04-21T02:20:55Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務（産業基盤整備業務を除く。）に係る業務運営、財務及び会計に関す</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務（産業基盤整備業務を除く。）に係る業務運営、財務及び会計に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年八月三日経済産業省令第五〇号
</div>
<br />
　独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）第二十八条第二項
、第三十条第一項
及び第二項第七号
、第三十一条第一項
、第三十二条第一項
、第三十三条
、第三十四条第一項
、第三十七条
、第三十八条第一項
及び第四項
、第四十八条第一項
並びに第五十条
並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法
（平成十四年法律第百四十七号）第十五条第一項第二号
並びに附則第十条第二項
並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令
（平成十六年政令第百八十二号）第二条第一項
及び第二項
、第四条第二項
並びに第二十一条
の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務（産業基盤整備業務を除く。）に係る業務運営、財務及び会計に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（業務方法書の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）の行う業務（独立行政法人中小企業基盤整備機構法
（以下「機構法」という。）第十八条第一項第二号
に掲げる業務（以下「産業基盤整備業務」という。）を除く。以下この条、第三条、第五条、第七条及び第九条から第十一条までにおいて単に「業務」という。）に係る独立行政法人通則法
（以下「通則法」という。）第二十八条第二項
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
機構法第十五条第一項第一号
に規定する協力及び助言に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
機構法第十五条第一項第二号
に規定する養成及び研修に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
機構法第十五条第一項第三号
に規定する資金の貸付けに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
機構法第十五条第一項第四号
に規定する同項第三号
イからニまでに掲げる業務
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
機構法第十五条第一項第五号
に規定する資金の出資に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
機構法第十五条第一項第六号
に規定する助成に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
機構法第十五条第一項第八号
に規定する中心市街地の活性化に関する法律
（平成十年法律第九十二号）第三十八条第一項
に規定する業務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
機構法第十五条第一項第九号
に規定する中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律
（平成十一年法律第十八号。以下「中小企業新事業活動促進法」という。）第三十一条第一項
に規定する業務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
機構法第十五条第一項第十号
に規定する産業活力再生特別措置法
（平成十一年法律第百三十一号）第四十七条
に規定する業務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
機構法第十五条第一項第十一号
に規定する企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律
（平成十九年法律第四十号。以下「地域産業集積形成法」という。）第九条第一項
に規定する業務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
機構法第十五条第一項第十二号
に規定する小規模企業共済事業に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
機構法第十五条第一項第十三号
に規定する中小企業倒産防止共済事業に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
機構法第十五条第一項第十四号
に規定する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の普及に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
機構法第十五条第二項
に規定する業務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
業務委託の基準
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
競争入札その他契約に関する基本的事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（中期計画の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
機構は、通則法第三十条第一項
前段の規定により中期計画（産業基盤整備業務に係る部分を除く。以下この条及び第四条第一項において単に「中期計画」という。）の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに（機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく）、経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、通則法第三十条第一項
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期計画の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
機構の行う業務に係る通則法第三十条第二項第七号
に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
施設及び設備に関する計画
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
中期目標の期間を超える債務負担
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
機構法第十九条第一項
に規定する積立金の処分に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他機構の業務の運営に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（年度計画の記載事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
機構に係る通則法第三十一条第一項
の年度計画（産業基盤整備業務に係る部分を除く。以下次項及び次条において単に「年度計画」という。）には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、通則法第三十一条第一項
後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
機構は、通則法第三十二条第一項
の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期目標に係る事業報告書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
機構に係る通則法第三十三条
の中期目標に係る事業報告書（産業基盤整備業務に係る部分を除く。）には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
機構は、通則法第三十四条第一項
の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会計の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
通則法第三十七条
の規定により定める機構の会計（産業基盤整備業務に係る部分を除く。）については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
金融庁組織令
（平成十年政令第三百九十二号）第二十四条第一項
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準（以下「独立行政法人会計基準」という。）は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
</div>
<div class="sho">
（収益の獲得が予定されない償却資産）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
機構の行う業務に係る通則法第三十八条第一項
に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表の閲覧期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
機構の行う業務に係る通則法第三十八条第四項
に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
</div>
<div class="sho">
（短期借入金の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
機構は、通則法第四十五条第一項
ただし書の規定により短期借入金（産業基盤整備業務に係る部分を除く。）の認可を受けようとするとき、又は同条第二項
ただし書の規定により短期借入金（産業基盤整備業務に係る部分を除く。）の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
借入れを必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借入金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
借入先
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
借入金の利率
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
借入金の償還の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
利息の支払の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
機構に係る通則法第四十八条第一項
の主務省令で定める重要な財産（産業基盤整備業務に係る部分を除く。）は、土地及び建物（機構法第十五条第一項第八号
、第九号及び第十一号に掲げる業務に係る土地及び建物を除く。）とする。
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の処分等の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
機構は、通則法第四十八条第一項
の規定により重要な財産（産業基盤整備業務に係る部分を除く。）を譲渡し、又は担保に供すること（以下この条において「処分等」という。）について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
処分等に係る財産の内容及び評価額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
処分等の条件
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
処分等の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（その役員及び職員が養成及び研修の対象となる法人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
機構法第十五条第一項第二号
の経済産業省令で定める法人は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
中小企業等協同組合法
（昭和二十四年法律第百八十一号）により設立された都道府県中小企業団体中央会及び全国中小企業団体中央会
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
商工会議所法
（昭和二十八年法律第百四十三号）により設立された商工会議所及び日本商工会議所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
信用保証協会法
（昭和二十八年法律第百九十六号）により設立された信用保証協会及び民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定により設立された社団法人全国信用保証協会連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
商工会法
（昭和三十五年法律第八十九号）により設立された商工会並びに都道府県商工会連合会及び全国商工会連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
小規模企業者等設備導入資金助成法（昭和三十一年法律第百五号）第二条第四項に規定する貸与機関
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
下請中小企業振興法
（昭和四十五年法律第百四十五号）第十一条
に規定する下請企業振興協会
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前各号に掲げるもののほか、特別の法律及び民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定により設立された法人、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令
（平成十六年政令第百八十二号。以下「施行令」という。）第二条第二項第一号
に規定する特定会社及び特定非営利活動促進法
（平成十年法律第七号）第二条第二項
に規定する特定非営利活動法人のうち中小企業に対する助言、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（業務委託の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
機構は、機構法第十七条第一項
の規定により業務委託の認可（産業基盤整備業務に係る部分を除く。）を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
委託しようとする業務の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
委託することを適当とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、機構法第十七条第二項
の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した基準を作成し、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
委託しようとする業務の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
委託しようとする事業協同組合その他の事業者の団体の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
委託契約の要旨
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
委託の相手方の審査の基準
</div>
</div>
<div class="sho">
（区分経理の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
機構は、機構法第十八条第一項第一号
に掲げる業務に係る勘定として一般勘定を、同項第三号
の業務に係る勘定については施設整備等勘定を、同項第四号
に係る業務については小規模企業共済勘定を、同項第五号
に係る業務については中小企業倒産防止共済勘定を設けて整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
小規模企業共済勘定は、内訳として、機構法第十五条第一項第十二号
に掲げる業務に関する取引を経理する給付経理、機構法第十五条第二項第七号
に掲げる業務に関する取引を経理する融資経理及び機構法第六条第一項
及び第二項
の規定に基づき政府が出資した資本金であって機構法第十八条第一項第四号
に掲げる業務に係るものに関する取引及びその他の取引を経理する小規模共済業務等経理の各経理単位に区分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
中小企業倒産防止共済勘定は内訳として、機構法第十五条第一項第十三号
に掲げる業務に関する取引を経理する基金経理並びに機構法第六条第一項
及び第二項
の規定に基づき政府が出資した資本金であって機構法第十八条第一項第五号
に掲げる業務に係るものに関する取引及びその他の取引を経理する倒産防止共済業務等経理の各経理単位に区分しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（責任準備金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
機構は、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、小規模企業共済勘定の給付経理において責任準備金を積み立てなければならない。
</div>
<div class="sho">
（倒産防止共済基金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
機構は、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、中小企業倒産防止共済勘定の基金経理において倒産防止共済基金を積み立てなければならない。
</div>
<div class="sho">
（法令に基づく引当金等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
機構は、中小企業倒産防止共済法
（昭和五十二年法律第八十四号）第十一条の二
に規定する完済手当金の財源に充てるため、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、中小企業倒産防止共済勘定の基金経理において完済手当金準備基金を積み立てるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、中小企業倒産防止共済法第九条
に規定する共済金の貸付け（以下「共済金の貸付け」という。）の急増その他異常な事態に備え、制度の安定的な運営を図るため、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、中小企業倒産防止共済勘定の倒産防止共済業務等経理において異常危険準備基金を積み立てるものとする。
</div>
<div class="sho">
（経理等単位間の資金の融通）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
一般勘定及び施設整備等勘定並びに小規模共済業務等経理及び倒産防止共済業務等経理から給付経理又は基金経理へ資金の融通をしてはならない。ただし、前条第二項に規定する異常危険準備基金の額を上限とする倒産防止共済業務等経理から基金経理への資金の融通については、この限りではない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
各勘定又は経理単位（以下「経理等単位」という。）における資金の融通は、融通をする経理等単位からその融通を受ける経理等単位への貸付けとして整理するものとする。ただし、小規模共済業務等経理から融資経理及び前項ただし書により規定する倒産防止共済業務等経理から基金経理への資金の融通並びに基金経理から倒産防止共済業務等経理への次に掲げる資金の融通は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
機構が債権回収業に関する特別措置法（平成十年法律第百二十六号）第二条第三項に規定する債権回収会社に対して委託する共済金の貸付けに係る貸付債権の回収業務に係る報酬に要する資金の融通（当該回収業務によって回収された債権額を限度とする。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
中小企業倒産防止共済法第十条の二
に規定する一時貸付金の貸付けに係る事務に関する資金の融通
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
給付経理又は基金経理から他の経理等単位へ資金の融通をし、貸付けとして整理する場合においては、年一パーセント以上の利率の複利計算による利子を付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（複数の勘定において負担すべき経費の配賦の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
機構は、業務（産業基盤整備業務を含む。以下この条において同じ。）の運営に必要な人件費、事務費その他の複数の勘定において負担すべき経費に相当する金額については、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において、当該金額を各勘定において経理する業務に従事する人員の数により配分することにより経理するものとする。ただし、業務に従事する人員の数以外の基準によることが合理的であると認められる場合には、当該事項に関する基準を定め、これを経済産業大臣に届け出ることにより、当該基準に従って配分することにより経理することができる。
</div>
<div class="sho">
（長期借入金の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
機構は、機構法第二十二条第一項
の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
借入れを必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借入金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
借入先
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
借入金の利率
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
借入金の償還の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
利息の支払の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（償還計画の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
機構は、機構法第二十四条第一項
の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項
前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
中小企業基盤整備債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
長期借入金及び中小企業基盤整備債券の償還の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（立入検査の身分証明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
機構法第二十六条第二項
の証明書は、別記様式によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（施行令第二条第一項第一号
イの経済産業省令で定める基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
施行令第二条第一項第一号
イの経済産業省令で定める基準のうち経営革新に係るものについては、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
中小企業新事業活動促進法第十条第二項
に規定する承認経営革新計画に従って共同で事業を行う者の数が四人以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
承認経営革新計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が中小企業新事業活動促進法第九条第一項
に規定する中小企業者等（次号において「中小企業者等」という。）であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
中小企業者等が、承認経営革新計画に従って共同で経営革新のための事業を行うために必要な施設を整備するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画（都市計画法
（昭和四十三年法律第百号）第四条第一号
に規定する都市計画をいう。以下同じ。）その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
施行令第二条第一項第一号
イの経済産業省令で定める基準のうち異分野連携新事業分野開拓に係るものについては、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
中小企業新事業活動促進法第十二条第三項
に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って共同で事業を行う者の数が四人以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が中小企業新事業活動促進法第十二条第一項
に規定する認定中小企業者（次号において「認定中小企業者」という。）であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
認定中小企業者が、認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って共同で異分野連携新事業分野開拓のための事業を行うために必要な施設を整備するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（施行令第二条第一項第一号
ロの経済産業省令で定める基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
施行令第二条第一項第一号
ロの経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
下請中小企業振興法
（昭和四十五年法律第百四十五号）第七条第二項
に規定する承認計画（次号及び第三号において単に「承認計画」という。）に従って共同で事業を行う者の数が四人以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
承認計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が下請中小企業振興法第五条第一項
に規定する特定下請組合等の構成員である下請事業者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
特定下請組合等が、承認計画に従って共同で振興事業を行うために必要な施設を整備するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（施行令第二条第一項第一号
ハの経済産業省令で定める基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の二</strong>
施行令第二条第一項第一号
ハの経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
（平成十七年法律第八十五号。以下「流通業務総合効率化法」という。）第五条第二項
に規定する認定総合効率化計画（以下「認定総合効率化計画」という。）に従って共同で事業を行う者の数が四人以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
認定総合効率化計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が流通業務総合効率化法第五条第一項
に規定する認定総合効率化事業者（流通業務総合効率化法第二条第十一号
に規定する中小企業者であるものに限る。以下「認定中小総合効率化事業者」という。）であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
認定中小総合効率化事業者が、認定総合効率化計画に従って共同で流通業務総合効率化法第二条第二号
に規定する流通業務総合効率化事業（以下「流通業務総合効率化事業」という。）を行うために必要な施設を整備するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（施行令第二条第一項第二号
イの経済産業省令で定める基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
施行令第二条第一項第二号
イの経済産業省令で定める基準は、特定中小企業団体が作成する共同化計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて、中小企業等協同組合法第九条の二第一項第一号
、第四号若しくは第五号若しくは第九条の九第一項第四号、第六号若しくは第七号に掲げる事業、中小企業団体の組織に関する法律
（昭和三十二年法律第百八十五号）第十七条第二項第一号
若しくは第四号
（これらの規定を同法第三十三条
において準用する場合を含む。）に掲げる事業、商店街振興組合法
（昭和三十七年法律第百四十一号）第十三条第一項第一号
、第四号、第五号若しくは第八号若しくは第十九条第一項第二号、第六号若しくは第七号に掲げる事業又は環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和三十二年法律第百六十四号）第八条第一項第六号、第五十二条の五第一号若しくは第五十四条第四号に掲げる事業を実施するものであることとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次のいずれかに該当するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該特定中小企業団体（施行令第二条第一項第三号
に規定する事業協同組合等（以下この条において「事業協同組合等」という。）及び事業協同小組合に限る。）が、その組合員又は所属員が行う事業の共同の用に供するため、主として一の建物を整備し、かつ、その組合員又は所属員のすべてが当該建物においてそれぞれ事業を行うものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該特定中小企業団体（事業協同組合等に限る。）が、その組合員又は所属員のために物品を購買し、かつ、その組合員又は所属員に対して販売する事業その他その組合員又は所属員の経営の合理化を図るために適切な事業を行うものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の経営の合理化を図るために適切な事業を行うものであること。（本号イ及びロに掲げるものを除く。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の数が四人以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の三分の二以上が特定中小事業者等であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第一号イの要件に該当する事業については、当該事業協同組合等又は事業協同小組合（協同組合連合会にあっては、当該協同組合連合会並びにその会員であるすべての事業協同組合及び事業協同小組合をいう。）がその組合員又は所属員の経営の合理化を図るために適切な共同事業を行うものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号イの要件に該当する事業については、共同化計画の作成後に当該事業協同組合等又は事業協同小組合の組合員又は所属員が、他の組合員若しくは所属員と合併し、又は他の組合員若しくは所属員に対して出資し、若しくは他の組合員若しくは所属員とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第二号及び第三号の規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（施行令第二条第一項第二号
ロの経済産業省令で定める基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
施行令第二条第一項第二号
ロの経済産業省令で定める基準は、企業組合又は協業組合が作成する協業化計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次のいずれかに該当するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該協業組合が、主として一の建物を整備し、かつ、その建物において事業を行うものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該企業組合又は協業組合がその経営の合理化を図るために適切な事業を行うものであること。（本号イに掲げるものを除く。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該企業組合又は協業組合の組合員の数が四人以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
協業組合が行う事業については、当該協業組合の組合員の三分の二以上が特定中小事業者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号イの要件に該当する事業については、協業化計画の作成後に当該協業組合の組合員が他の組合員と合併し、又は他の組合員に対して出資し、若しくは他の組合員とともに出資して組合員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第二号及び第三号の規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（施行令第二条第一項第二号
ハの経済産業省令で定める基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
施行令第二条第一項第二号
ハの経済産業省令で定める基準は、次のいずれかとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定中小事業者が他の特定中小事業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社（中小企業者である会社に限る。以下この条において同じ。）又は当該合併により設立した会社が、当該合併をしようとする者が共同して作成する協業化計画であってその内容が第二項に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
認定中小総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って会社である他の認定中小総合効率化事業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定総合効率化計画に従って流通業務総合効率化事業を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
削除
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
削除
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
（昭和五十六年法律第七十二号。以下「本州四国連絡橋法」という。）第五条第一項
の規定による認定を受けた一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者（中小企業者であるものに限る。以下この号において「認定中小企業者」という。）が会社である他の認定中小企業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定に係る実施計画（同法第六条第一項
の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの）に従って事業規模の縮小等を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
中小企業新事業活動促進法第九条第一項
又は第十六条第一項
の承認を受けた中小企業者等（以下この号において「承認中小企業者等」という。）が同法第十条第二項
に規定する承認経営革新計画又は同法第十七条第二項
に規定する承認経営基盤強化計画に従って会社である他の承認中小企業者等と合併する場合において、当該合併後存続する会社若しくは当該合併により設立した会社が、当該承認経営革新計画又は当該承認経営基盤強化計画に従って経営の相当部分の向上又は経営基盤の強化を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号の要件は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が（以下この項において「合併会社」という。）が、主として一の建物を整備し、かつ、当該建物において事業を行うものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併しようとする特定中小事業者の数が四人以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併しようとする者の三分の二以上が特定中小事業者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併しようとする特定中小事業者の合併の際の株主又は社員の所有に係る当該合併会社の株式の数又は当該合併会社に対する出資の金額の当該合併会社の発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合が三分の二以上であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項各号に掲げる事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
</div>
<div class="sho">
（施行令第二条第一項第二号
ニの経済産業省で定める基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
施行令第二条第一項第二号
ニの経済産業省令で定める基準は、次のいずれかとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定中小事業者が他の特定中小事業者とともに資本金の額若しくは出資の総額の大部分の出資をして設立する会社（中小企業者である会社に限る。以下この条及び第三十三条において同じ。）又は大部分の出資をしている会社が、当該出資をしようとする者が共同して作成し、又は当該出資を受けている会社が作成する共同化計画であってその内容が次項に掲げる要件（第三項において準用する場合を含む。）に適合しているものに基づいて実施する事業であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定中小事業者が他の特定中小事業者とともに資本金の額若しくは出資の総額の大部分の出資をして設立する会社が、当該出資をしようとする者が共同して作成する協業化計画であってその内容が第四項に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
特定中小企業団体又は特定中小事業者等が他の特定中小企業団体又は特定中小事業者等とともに資本金の額若しくは出資の総額の大部分の出資をして設立する会社又は大部分の出資をしている会社が、当該出資をしようとする者が共同して作成し、又は当該出資を受けている会社が作成する経営改革計画であってその内容が第五項に掲げる要件（第六項において準用する場合を含む。）に適合しているものに基づいて実施する事業であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
認定中小総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って会社である他の認定中小総合効率化事業者に対して出資し、又は他の認定中小総合効率化事業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社又は当該出資に基づいて設立された会社が、当該認定総合効率化計画に従って流通業務総合効率化事業を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
削除
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
削除
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
本州四国連絡橋法第五条第一項
の規定による認定を受けた一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者（中小企業者であるものに限る。以下この号において「認定中小企業者」という。）が会社である他の認定中小企業者に対して出資し、若しくは他の認定中小企業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社若しくは当該出資に基づいて設立された会社が、当該認定に係る実施計画（同法第六条第一項
の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの）に従って事業規模の縮小等を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
中小企業新事業活動促進法第九条第一項
又は第十六条第一項
の承認を受けた中小企業者等（以下この号において「承認中小企業者等」という。）が同法第十条第二項
に規定する承認経営革新計画又は同法第十七条第二項
に規定する承認経営基盤強化計画に従って会社である他の承認中小企業者等に対して出資し、若しくは他の承認中小企業者等とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社若しくは当該出資に基づいて設立された会社が、当該承認経営革新計画又は当該承認経営基盤強化計画に従って経営の相当部分の向上又は経営基盤の強化を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号の要件は、出資をしようとする者が共同して作成する共同化計画については、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該出資をして設立する会社（以下この項において「出資会社」という。）が、次のいずれかに該当するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該出資会社に出資をしようとする者が行う事業の共同の用に供するため、主として一の建物の整備及びその出資をしようとする者の経営の合理化を図るための事業を行い、かつ、その出資をしようとする者のすべてが当該建物においてそれぞれ事業を行うものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該出資会社が当該出資会社に出資をしようとする者のために物品を購買し、かつ、その出資をしようとする者に対して販売する事業その他その出資をしようとする者の経営の合理化を図るために適切な事業を行うものであること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該出資会社に出資をしようとする特定中小事業者の数が四人以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該出資会社に出資をしようとする者の三分の二以上が特定中小事業者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該出資会社に出資をしようとする特定中小事業者の所有に係る当該出資会社の株式の数又は当該出資会社に対する出資の金額の当該出資会社の発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合が三分の二以上であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定は、出資を受けている会社が作成する共同化計画について準用する。この場合において、前項の規定中「当該出資をして設立する会社」とあるのは「当該出資を受けている会社」と、「出資をしようとする」とあるのは「出資をしている」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項第二号の要件は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該出資をして設立する会社（以下この項において「出資会社」という。）が、主として一の建物を整備し、かつ、当該建物において事業を行うものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
出資をしようとする特定中小事業者の数が四人以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
出資をしようとする者の三分の二以上が特定中小事業者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
出資をしようとする特定中小事業者の所有に係る出資会社の株式の数又は出資会社に対する出資の金額の当該出資会社の発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合が三分の二以上であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項第三号の要件は、出資をしようとする者が共同して作成する経営改革計画については、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該出資をして設立する会社（以下この項において「出資会社」という。）が、当該出資会社に出資をしようとする特定中小企業団体（以下「出資特定中小企業団体」という。）の組合員若しくは所属員又は当該出資会社に出資をしようとする特定中小事業者等（以下「出資特定中小事業者等」という。）の事業の用に供するために、新商品又は新技術の開発（当該開発の成果の利用を行うことを含む。）、需要の開拓、情報の収集、処理又は提供その他の事業を適切に行うものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該出資会社が整備する事務所、試験機器、電子計算機その他の施設が前号の事業を効率的に実施するために必要なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
出資特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は出資特定中小事業者等の数が四人以上であること。ただし、当該出資会社が情報を収集し、処理し又は提供することにより出資特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は出資特定中小事業者等の経営管理の合理化を図る事業を行う場合にあっては、その数が十人以上（以下のいずれかの事由に該当すると認められるときは、五人以上）であること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　財務管理、販売管理、在庫管理、受発注業務等経営管理の合理化を一体的に行う等高度情報処理を共同して行う場合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　消費税の納税事務を共同して処理する場合
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該出資会社に出資をしようとする者の三分の二以上が出資特定中小企業団体又は出資特定中小事業者等であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
出資特定中小企業団体又は出資特定中小事業者等の所有に係る当該出資会社の株式の数又は当該出資会社に対する出資の金額の当該出資会社の発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合が三分の二以上であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前項の規定は、出資を受けている会社が作成する経営改革計画について準用する。この場合において、前項の規定中「当該出資をして設立する会社」とあるのは「当該出資を受けている会社」と、「出資をしようとする」とあるのは「出資をしている」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第一項各号に掲げる事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
</div>
<div class="sho">
（特定社団法人の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
施行令第二条第一項第二号
ホの経済産業省令で定める要件は、当該社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小企業者であることとする。
</div>
<div class="sho">
（施行令第二条第一項第二号
ホの経済産業省令で定める基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
施行令第二条第一項第二号
ホの経済産業省令で定める基準は、中小企業新事業活動促進法第九条第一項
又は第十六条第一項
の承認を受けた特定社団法人が、同法第十条第二項
に規定する承認経営革新計画又は同法第十七条第二項
に規定する承認経営基盤強化計画に従って会社である他の承認中小企業者等（特定社団法人を除く。）に対し出資し、又は他の特定社団法人とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社が、当該承認経営革新計画又は当該承認経営基盤強化計画に従って経営の相当部分の向上又は経営基盤の強化を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に掲げる事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
</div>
<div class="sho">
（施行令第二条第一項第三号
の経済産業省令で定める基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
施行令第二条第一項第三号
の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該事業協同組合等の組合員又は所属員（事業協同組合及び事業協同小組合を除く。以下この条において同じ。）である特定中小事業者、企業組合又は協業組合の数が十人以上（以下のいずれかの事由に該当すると認められるときは、五人以上）であること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該事業が、都の特別区の存する区域又は人口十万人以上の市の区域内で行われる場合であって、当該事業協同組合等の組合員の三分の二以上が、施行令第二条第一項第三号
に規定する計画（以下「集団化計画」という。）の作成の際に当該区域内及び近隣の区域内において事業を行っている者である場合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該事業協同組合等の組合員の三分の二以上が小規模事業者（常時使用する従業員の数（企業組合については、当該組合の事業に従事する組合員の数）が二十人（商業又はサービス業（ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。）に属する事業を主たる事業として行う者については五人）以下の者をいう。）である場合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該事業が、商店街の区域若しくはその隣接地で行われる場合であって、既存の商店街の活性化に資すると認められる場合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　当該事業の実施途上において、災害、経済事情等の著しい変動により、組合員である特定中小事業者等の数が十人未満となった場合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　イからニまでに掲げる事由のほか、当該事業の実施が地域の振興に資すると認められる場合
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該事業協同組合等のすべての組合員又は所属員が、集団化計画に基づいて、一の団地又は主として一の建物に集合して事業を行うため、特定施設（事業協同組合等の組合員である資格（協同組合連合会にあってはその会員である組合の組合員である資格）に係る事業を行うために必要な施設をいう。以下この項において同じ。）を整備するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該事業協同組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が当該団地又は建物に特定施設の全部又は一部を移転するものであること。ただし、以下のいずれかの事由に該当すると認められるときは、この限りでない。<br />
イ　当該事業が、中小小売商業振興法
（昭和四十八年法律第百一号。以下「小売振興法」という。）第四条第二項
の認定を受けた店舗集団化計画又は中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項
に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第四十一条第一項
に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業である場合<br />
ロ　当該事業の実施途上において、災害、経済事情等の著しい変動により当該事業協同組合等の組合員の三分の二以上が当該団地又は建物の内部に特定施設の全部又は一部を移転することが困難となった場合<br />
ハ　イ及びロに掲げる事由の他、特定施設の移転の必要がないと認められる場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
集団化計画に係る団地又は建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
当該事業協同組合等（協同組合連合会にあっては、当該協同組合連合会並びにその会員であるすべての事業協同組合及び事業協同小組合をいう。）がその組合員又は所属員の経営の合理化を図るために適切な共同事業（中小企業等協同組合法第九条の二第一項第一号
、第四号若しくは第五号又は第九条の九第一項第四号、第六号若しくは第七号に掲げる事業をいう。第八条第一項第四号において同じ。）を行うものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
集団化計画の作成後に当該事業協同組合等の組合員又は所属員である特定中小事業者、企業組合又は協業組合が、組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合と合併し、又は組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合に対して出資し、若しくは組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者若しくは企業組合とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第一号及び第三号の規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（施行令第二条第一項第四号
の経済産業省令で定める基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
施行令第二条第一項第四号
の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該組合又は連合会の組合員又は所属員の相当部分が集積している区域（以下「集積区域」という。）は、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の二分の一以上が事業を行っている区域であって、その区域内に設置している工場、事業場、店舗その他の施設の敷地面積のうち当該組合又は連合会の組合員又は所属員が使用する部分が二分の一以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該組合又は連合会の組合員又は所属員の数が十人以上（以下のいずれかの事由に該当すると認められるときは、五人以上）であること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該事業が、施行令第二条第一項第三号
に規定する事業の実施により形成された集積区域において行われる場合であって、前条第一項第一号イからホまでに規定する事由に該当すると認められる場合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該事業の実施途上において、災害、経済事情等の著しい変動により組合員の数が十人未満となった場合
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該組合又は連合会の組合員又は所属員の三分の二以上が特定中小事業者、企業組合又は協業組合（以下「特定中小事業者等」という。）であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該組合又は連合会の組合員又は所属員の二分の一以上（以下のいずれかの事由に該当すると認められるときは、五人以上）が、集積区域に施行令第二条第一項第四号
に規定する計画（以下「集積区域整備計画」という。）に基づいて当該組合又は連合会の組合員である資格（連合会にあってはその会員である組合の組合員である資格）に係る事業を行うために必要な施設を整備するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該事業が、施行令第二条第一項第三号
に規定する事業の実施により形成された集積区域において行われる場合であって、当該集積区域整備計画に基づいて施設を整備する組合員の三分の二以上が特定中小事業者等である場合であって、集積区域の活性化に資すると認められる場合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該事業の実施途上において、災害、経済事情等の著しい変動により組合の組合員二分の一以上が集積区域整備計画に基づいて組合員である資格に係る事業を行うために必要な施設を整備することが困難となった場合
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
集積区域整備計画が都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
当該組合又は連合会が当該集積区域内においてその組合員又は所属員の経営の合理化を図るために適切な共同事業（中小企業等協同組合法第九条の二第一項第一号
、第四号若しくは第五号若しくは第九条の九第一項第四号、第六号若しくは第七号又は商店街振興組合法第十三条第一項第一号
、第四号、第五号若しくは第八号若しくは第十九条第一項第二号、第六号若しくは第七号に掲げる事業をいう。）を行うものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
集積区域整備計画の作成後に当該組合又は連合会の組合員又は所属員が、他の組合員若しくは所属員と合併し、又は他の組合員若しくは所属員に対して出資し、若しくは他の組合員若しくは所属員とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第一号から第四号までの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（施行令第二条第二項第一号
の経済産業省令で定める基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
施行令第二条第二項第一号
の経済産業省令で定める基準は、当該特定会社若しくは当該公益法人若しくはこれらを設立しようとする者、当該商工会等又は市町村（特別区を含む。以下この条において同じ。）が作成する経営基盤強化支援計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該計画に基づいて施設を整備する事業を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　都道府県又は市町村が作成する地域産業の創造に関する計画に基づいて、特定中小企業団体の組合員若しくは所属員若しくは特定中小事業者等が新商品若しくは新技術の開発（当該開発の成果の利用を行うことを含む。）、需要の開拓、情報の収集、処理若しくは提供その他の事業を行うことを支援するために、又は事業開始後三年以内の若しくは新分野進出を行おうとする特定中小企業団体の組合員若しくは所属員若しくは特定中小事業者等が円滑に事業を行うことを支援するために適切な事業を行う特定会社、公益法人又は市町村
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
（平成五年法律第五十一号。以下「小規模事業者支援促進法」という。）第六条第二項
に規定する認定基盤施設計画（以下単に「認定基盤施設計画」という。）に基づいて、特定中小事業者であって小規模事業者支援促進法第二条
に規定する小規模事業者であるもの（以下「特定小規模事業者」という。）が新商品若しくは新技術の開発（当該開発の成果の利用を行うことを含む。）、需要の開拓、情報の収集、処理若しくは提供その他の事業を行うことを支援するために、又は事業開始後三年以内の若しくは新分野進出を行おうとする特定小規模事業者が円滑に事業を行うことを支援するために適切な事業を行う商工会等、特定会社又は公益法人
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　都道府県が作成する一の市町村の区域を超える地域内における地場産業の振興に関する計画に基づいて、特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は特定中小事業者等が当該地場産業に係る商品の開発、試験検査、展示その他の事業を行うことを支援するために適切な事業を行う公益法人
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　伝統的工芸品産業の振興に関する法律
（昭和四十九年法律第五十七号）第十四条第三項
に規定する認定支援計画に基づき、地域の伝統的工芸品産業に係る特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は特定中小事業者等が後継者の育成、需要の開拓、展示その他の事業を行うことを支援するために適切な事業を行う公益法人
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該計画に基づいて整備する施設を利用する者の大部分が特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は特定中小事業者等であること。ただし、前号ロに掲げる者が整備する施設にあっては、利用する者の大部分が特定小規模事業者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該計画に基づいて整備する施設を利用する者が一の団地又は主として一の建物に集合して事業を行うのは、第一号イに掲げる者が整備する施設に事業開始後三年以内の若しくは新分野進出を行おうとする特定中小企業団体の組合員若しくは所属員若しくは特定中小事業者等が一定期間入居して事業を行う場合又は同号ロに掲げる者が整備する施設に事業開始後三年以内の若しくは新分野進出を行おうとする特定小規模事業者が一定期間入居して事業を行う場合とし、それ以外の場合は当該施設を利用する者は主として一の建物に集合して事業を行うものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該計画が都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
特定会社が当該計画に基づいて施設を整備する事業を行う場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該特定会社に出資をし又は出資をしようとする者の三分の二以上が中小企業者であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　中小企業者以外の会社（以下「大企業」という。）が当該特定会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　出資をし又は出資をしようとするいずれの大企業についても、その所有に係る当該特定会社の株式の数又は当該特定会社に対する出資の金額の当該特定会社の発行済株式総数又は出資の総額に対する割合が三分の一未満であること。
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（施行令第二条第二項第二号
の経済産業省令で定める基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
施行令第二条第二項第二号
の経済産業省令で定める基準は、当該特定会社若しくは当該公益法人若しくはこれらを設立しようとする者又は当該商工会等が作成する商店街整備等支援計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該計画に基づいて施設を整備する事業を行う者が次のいずれかに該当するものであること。<br />
イ　小売振興法第四条第六項
の認定を受けた商店街整備等支援計画に基づいて、駐車場、休憩場、集会場その他の小売商業を行う特定中小事業者等（以下「特定中小小売商業者等」という。）及び一般公衆の利便を図るための施設（以下「商業活性化施設」という。）又は当該施設と併せて店舗を整備する事業を行う特定会社又は公益法人<br />
ロ　認定基盤施設計画に基づいて、商業活性化施設又は当該施設と併せて店舗を整備する事業を行う商工会等、特定会社又は公益法人<br />
ハ　中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項
に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第四十一条第一項
に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づいて、商業活性化施設又は当該施設と併せて店舗を整備する事業を行う商工会、商工会議所、特定会社又は公益法人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該計画に基づいて商業活性化施設を整備する場合においては、当該施設は、商店街等の店舗の附帯的な集客施設として適切な規模のものに限られるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該計画に基づいて駐車場又は集会場を整備する場合においては、当該施設は、特定中小小売商業者等及びその顧客の用に供するものに限られるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該計画に基づいて店舗を整備する場合においては、当該店舗を利用する者の三分の二以上が特定中小小売商業者等又はサービス業を行う特定中小事業者等（以下「特定中小サービス業者等」という。）であり、かつ、特定中小小売商業者等の数が特定中小サービス業者等の数以上であること。ただし、第一号ロに掲げる者が店舗を整備する場合にあっては、当該店舗を利用する者の三分の二以上が小売商業又はサービス業を行う特定小規模事業者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
当該計画が都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
特定会社が当該計画に基づいて施設を整備する事業を行う場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該特定会社に出資をし又は出資をしようとする者の三分の二以上が中小企業者であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　大企業が当該特定会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　出資をし又は出資をしようとするいずれの大企業についても、その所有に係る当該特定会社の株式の数又は当該特定会社に対する出資の金額の当該特定会社の発行済株式総数又は出資の総額に対する割合が三分の一未満であること。
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（積立金の処分に係る申請の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
施行令第四条第二項
に規定する経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（業務方法書の記載事項に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
機構法附則第五条第一項に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
機構法附則第五条第二項に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
機構法附則第六条第一項に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
機構法附則第六条第二項に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
機構法附則第六条第三項に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
機構法附則第六条第四項に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
機構法附則第八条第一項に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
機構法附則第八条第二項に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>九</strong>
機構法附則第八条の二第一項に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>十</strong>
機構法附則第八条の二第二項に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>十一</strong>
機構法附則第八条の四第一項に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>十二</strong>
機構法附則第八条の四第二項に規定する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>十三</strong>
機構法附則第九条第三項に規定する株式に関して行う処分
</div>
</div>
<div class="sho">
（業務方法書の記載事項等の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
機構法附則第七条第一項及び第二項に掲げる業務が行われる場合には、第一条から第四条まで、第六条から第十四条まで及び第十六条中「産業基盤整備業務」とあるのは、「産業基盤整備業務並びに機構法附則第七条第一項及び第二項に掲げる業務」とする。
</div>
<div class="sho">
（償却資産の承継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
機構の成立の際中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（平成十四年法律第百四十六号。以下「廃止法」という。）附則第二条第一項の規定により機構が中小企業総合事業団から承継した償却資産のうち、一般勘定、小規模企業共済勘定及び中小企業倒産防止共済勘定に属するものであって、中小企業総合事業団が補助金以外の資金を原資として取得したものについては、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構の成立の際中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律（平成十六年法律第三十五号。以下「改正法」という。）附則第三条第一項の規定により機構が地域振興整備公団から承継した償却資産のうち、一般勘定及び施設整備等勘定並びに機構法附則第五条及び第六条に掲げる業務に係る勘定に属するもの（機構法第十五条第一項第九号及び第十号並びに機構法附則第四条第一項及び附則第六条第三項の業務に係る建物（これらに附帯する施設を含む。）を除く。）であって、地域振興整備公団が、補助金以外の資金を原資として取得したものについては、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の範囲に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
機構法附則第五条第一項、第六条第三項、第八条の二及び第八条の四（地域産業集積形成法附則第五条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法（平成九年法律第二十八号）第十一条第一項に係る部分に限る。）の規定により機構が業務を行う場合には、第十三条中「第十一号」とあるのは、「第十一号並びに機構法附則第五条第一項、第六条第三項、第八条の二及び第八条の四（地域産業集積形成法附則第五条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法（平成九年法律第二十八号）第十一条第一項に係る部分に限る。）」とする。
</div>
<div class="sho">
（業務の特例に係る区分経理の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
機構は、機構法附則第五条第一項及び第二項に規定する業務を行う場合には、第十七条の規定による勘定のほかに工業再配置等業務特別勘定を設けて整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構は、機構法附則第六条第一項から第四項までに規定する業務を行う場合には、第十七条の規定による勘定のほかに産炭地域経過業務特別勘定を設けて整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
機構は、機構法附則第八条に掲げる業務を行う場合には、第十七条の規定による一般勘定の中で繊維関連業務経理として他の経理単位と区分して整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
工業再配置等業務特別勘定、産炭地域経過業務特別勘定及び機構法附則第九条第一項に規定する出資承継勘定を設けて整理する場合には、第二十一条第一項中「及び施設整備等勘定」とあるのは「、施設整備等勘定、工業再配置等業務特別勘定及び産炭地域経過業務特別勘定」と、同条第二項中「各勘定又は経理」とあるのは「各勘定（工業再配置等業務特別勘定、産炭地域経過業務特別勘定及び機構法附則第九条第一項に規定する出資承継勘定を含む。）又は経理（繊維関連業務経理を含む。）」と、第二十二条中「複数の勘定」とあるのは「複数の勘定（工業再配置等業務特別勘定、産炭地域経過業務特別勘定及び機構法附則第九条第一項に規定する出資承継勘定を含む。以下この項において同じ。）」とする。
</div>
<div class="sho">
（繊維信用基金の増減）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
機構法附則第十条第一項の繊維信用基金は、毎事業年度、保証債務の履行として当該事業年度に支払った金額から債務保証損失引当金に属する資金をもって充当した金額を控除した金額を減じ、当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、廃止法附則第二条第十三項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額を超えることとならない限度で増加し、又は減少するものとする。
</div>
<div class="sho">
（経理方法に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
機構は、日本政策投資銀行法（平成十五年法律第七十三号）附則第三十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法第十九条第一項第七号に掲げる業務に要する費用に充てるため政府から交付を受けた交付金並びに旧産炭地域振興臨時措置法（昭和三十六年法律第二百十九号）附則第二項本文の規定にかかわらず、同項ただし書きに規定する地方債に係る利子補給金を支給する業務のために政府から交付を受けた交付金を受けて設けられた資金について、当該資金の運用により生ずる利子その他運用利益金があるときは、当該利益金は前項に掲げる業務の財源に充てるために留保されるべき負債として整理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（区分経理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
機構は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（平成十六年政令第百八十一号）第四十六条の規定により一般勘定について定められた積立金については、繊維関連業務経理に属する積立金として整理するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月四日経済産業省令第一四号）</strong>
<br />
この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月一三日経済産業省令第五五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条（第一号に係る部分に限る。）の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法（平成七年法律第四十七号。以下「旧創造活動促進法」という。）第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画に従って行われる研究開発等事業については、この省令による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務（産業基盤整備業務を除く。）に係る業務運営、財務及び会計に関する省令（以下この条において「旧規則」という。）第二十八条第一項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
旧創造活動促進法第四条第一項の認定を受けた者（中小企業者であるものに限る。以下この条において「認定中小企業者」という。）が認定研究開発等事業計画に従って会社である他の認定中小企業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定研究開発等事業計画に従って行う事業については、旧規則第三十条第一項第三号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
認定中小企業者が認定研究開発等事業計画に従って会社である他の認定中小企業者に対して出資し、又は他の認定中小企業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社又は当該出資に基づいて設立された会社が、当該認定研究開発等事業計画に従って行う事業については、旧規則第三十一条第一項第五号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二九日経済産業省令第七三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年九月三〇日経済産業省令第九三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律附則第二条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法（平成四年法律第六十五号）第四条第一項の認定を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の組合員又は所属員である中小企業者（以下この条において「特定中小企業者」という。）が同法第五条第二項に規定する認定計画（以下「認定計画」という。）に従って会社である他の特定中小企業者と合併して会社を設立する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定計画に従って行う事業については、この省令による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務（産業基盤整備業務を除く。）に係る業務運営、財務及び会計に関する省令（以下「旧規則」という。）第三十条第一項第二号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
特定中小企業者が認定計画に従って会社である他の特定中小企業者に対して出資し、又は他の特定中小企業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社又は当該出資に基づいて設立された会社が、当該認定計画に従って行う事業については、旧規則第三十一条第一項第四号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年八月一八日経済産業省令第八三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日（平成十八年八月二十二日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月一一日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、法の施行の日（平成十九年六月十一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月三日経済産業省令第五〇号）</strong>
<br />
この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年八月六日）から施行する。
<br />
別表様式　（第２５条関係）
<br />]]>
      独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務（産業基盤整備業務を除く。）に係る業務運営、財務及び会計に関する省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令</title>
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   <published>2008-04-21T04:54:14Z</published>
   <updated>2008-04-21T04:54:14Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令</summary>
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      <![CDATA[<h3>独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年八月三日財務省・経済産業省令第四号
</div>
<br />
　独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）第二十八条第二項
、第三十条第一項
及び第二項第七号
、第三十一条第一項
、第三十二条第一項
、第三十三条
、第三十四条第一項
、第三十七条
、第三十八条第一項
及び第四項
並びに第五十条
並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法
（平成十四年法律第百四十七号）第二十条第二項
及び第二十一条第二項
並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構施行令（平成十六年政令第百八十二号）第四条第二項
の規定に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（業務方法書の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）の行う独立行政法人中小企業基盤整備機構法
（以下「機構法」という。）第十八条第一項第二号
に掲げる業務（以下「産業基盤整備業務」という。）に係る独立行政法人通則法
（以下「通則法」という。）第二十八条第二項
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
機構法第十五条第一項第七号
に規定する大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
（平成十年法律第五十二号）第六条
に規定する業務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
機構法第十五条第一項第八号
に規定する中心市街地の活性化に関する法律
（平成十年法律第九十二号）第三十八条第二項
及び第四十二条
に規定する業務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
機構法第十五条第一項第九号
に規定する中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律
（平成十一年法律第十八号）第五条
に規定する業務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
機構法第十五条第一項第十号
に規定する産業活力再生特別措置法
（平成十一年法律第百三十一号）第二十四条
及び第五十条
に規定する業務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
機構法第十五条第一項第十四号
に規定する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の普及に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
業務委託の基準
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
競争入札その他契約に関する基本的事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
その他機構の産業基盤整備業務の執行に関して必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（中期計画の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
機構は、通則法第三十条第一項
前段の規定により産業基盤整備業務に係る中期計画（以下この条、第四条第一項において単に「中期計画」という。）の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに（機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく）、経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、通則法第三十条第一項
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期計画の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
産業基盤整備業務に係る通則法第三十条第二項第七号
に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、機構法第十九条第一項
の規定による積立金の処分に関する事項とする。
</div>
<div class="sho">
（年度計画の記載事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
機構に係る通則法第三十一条第一項
の年度計画（産業基盤整備業務に係る部分に限る。次項及び次条第一項において単に「年度計画」という。）には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、通則法第三十一条第一項
後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
機構は、通則法第三十二条第一項
の規定により各事業年度における産業基盤整備業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告の提出を受けたときは、当該報告書の写しを財務省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（中期目標に係る事業報告書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
機構に係る通則法第三十三条
の事業報告書（産業基盤整備業務に係る部分に限る。）には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
機構は、通則法第三十四条第一項
の規定により中期目標の期間における産業基盤整備業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを財務省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（会計の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
通則法第三十七条
の規定により定める機構の会計（産業基盤整備業務に係る部分に限る。）は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
金融庁組織令
（平成十年政令第三百九十二号）第二十四条第一項
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準（以下「独立行政法人会計基準」という。）は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
</div>
<div class="sho">
（収益の獲得が予定されない償却資産）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
経済産業大臣及び財務大臣は、機構が産業基盤整備業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
産業基盤整備業務に係る通則法第三十八条第一項
に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表の閲覧期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
産業基盤整備業務に係る通則法第三十八条第四項
の主務省令で定める期間は、五年とする。
</div>
<div class="sho">
（短期借入金の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
機構は通則法第四十五条第一項
ただし書の規定により産業基盤整備業務に係る短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項
ただし書の規定により産業基盤整備業務に係る短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
借入れを必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借入金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
借入先
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
借入金の利率
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
借入金の償還の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
利息の支払の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（立入検査の身分証明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
産業基盤整備業務に係る通則法第六十四条第二項
の証明書は、別記様式第一による。
</div>
<div class="sho">
（金融機関等への業務の委託に係る認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
機構は、機構法第十七条第一項
の規定により産業基盤整備業務に係る業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
委託しようとする業務の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
委託することを適当とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（第一種信用基金の増減）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
機構法第二十条第一項
の第一種信用基金は、毎事業年度、機構法第十五条第一項第八号
及び附則第八条の三第二号
の規定による保証に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。
</div>
<div class="sho">
（第二種信用基金の増減）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
機構法第二十一条第一項
の第二種信用基金は、毎事業年度、機構法第十五条第一項第七号
、第九号及び第十号並びに附則第七条、附則第八条の三第一号及び第三号並びに附則第八条の五第一号の規定による保証に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。
</div>
<div class="sho">
（立入検査の身分証明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
産業基盤整備業務に係る機構法第二十六条第二項
の証明書は、別記様式第二による。
</div>
<div class="sho">
（積立金の処分に係る申請の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第四条第二項
に規定する経済産業省令・財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、機構の成立の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（業務方法書の記載事項に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
機構法附則第七条に掲げる業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
機構法附則第八条の三に掲げる業務
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
機構法附則第八条の五に掲げる業務
</div>
</div>
<div class="sho">
（業務方法書の記載事項等の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前条各号に掲げる業務が行われる場合には、第一条から第十三条まで、第十六条中「産業基盤整備業務」とあるのは、「産業基盤整備業務並びに機構法附則第七条、第八条の三及び第八条の五に規定する業務」とする。
</div>
<div class="sho">
（償却資産の承継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
機構の成立の際中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（平成十四年法律第百四十六号）附則第四条第一項の規定により機構が産業基盤整備基金から承継した償却資産のうち、機構法第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に属するものであって、産業基盤整備基金が補助金、交付金及び寄付金以外の資金を原資として取得したものについては、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月一三日財務省・経済産業省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年五月二六日財務省・経済産業省令第五号）</strong>
<br />
この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行の日（平成十八年五月二十九日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年八月一八日財務省・経済産業省令第六号）</strong>
<br />
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日（平成十八年八月二十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月一一日財務省・経済産業省令第三号）</strong>
<br />
（施行期日）　この省令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行の日（平成十九年六月十一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月三日財務省・経済産業省令第四号）</strong>
<br />
この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年八月六日）から施行する。
<br />
別記様式第一　（第１３条関係）
<br />
別記様式第二　（第１７条関係）<br />]]>
      独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令
   </content>
</entry>

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   <title>独立行政法人中小企業基盤整備機構法</title>
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   <published>2008-04-21T06:30:33Z</published>
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独立行政法人中小企業基盤整備機構法</summary>
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      <![CDATA[<h3>独立行政法人中小企業基盤整備機構法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年六月一三日法律第八五号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年三月三十一日法律第二十三号</td>
<TD ALIGN="right">（一部未施行）</td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年六月十三日法律第八十五号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第六条）
<br />
第二章　役員及び職員（第七条―第十四条）
<br />
第三章　業務等（第十五条―第二十五条）
<br />
第四章　雑則（第二十六条―第三十二条）
<br />
第五章　罰則（第三十三条―第三十五条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業（第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業（第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業（次号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
企業組合
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
協業組合
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「中小企業の集積の活性化」とは、中小企業者の集積（自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該中小企業者の集積をいう。）の存在する地域において、当該同種の事業又はこれと関連性が高い事業を行う中小企業者によって新たな経済的環境に即応した事業が行われることにより、当該集積の有する機能が強化されることをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「小規模企業者」とは、小規模企業共済法
（昭和四十年法律第百二号）第二条第一項
に規定する小規模企業者をいう。
</div>
<div class="sho">
（名称）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律及び独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めるところにより設立される通則法第二条第一項
に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人中小企業基盤整備機構とする。
</div>
<div class="sho">
（機構の目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）は、中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出資、助成及び債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、もって中小企業者その他の事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（事務所）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
</div>
<div class="sho">
（資本金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律
（平成十四年法律第百四十六号。以下「廃止法」という。）附則第二条第九項
、第四条第十一項及び第十二項並びに中小企業金融公庫法
及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律（平成十六年法律第三十五号。以下「改正法」という。）附則第三条第六項及び第七項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十条第一項の第一種信用基金又は第二十一条第一項の第二種信用基金に充てるべきものであるときは、それぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　役員及び職員
</strong>
<div class="sho">
（役員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
</div>
<div class="sho">
（副理事長及び理事の職務及び権限等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
理事は、理事長の定めるところにより、理事長（副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長）を補佐して機構の業務を掌理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
通則法第十九条第二項
の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
</div>
<div class="sho">
（役員の任期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
</div>
<div class="sho">
（役員の欠格条項の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
通則法第二十二条
の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの（次条各号のいずれかに該当する者を除く。）は、理事となることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
通則法第二十二条
に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる事業者の団体の役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
機構の理事長、副理事長及び監事の解任に関する通則第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十一条」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構の理事の解任に関する通則第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十条及び第十一条」とする。
</div>
<div class="sho">
（秘密保持義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
</div>
<div class="sho">
（役員及び職員の地位）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
機構の役員及び職員は、刑法
（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　業務等
</strong>
<div class="sho">
（業務の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
機構は、第四条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
都道府県（中小企業支援法
（昭和三十八年法律第百四十七号）第三条第一項
に規定する都道府県をいう。次号において同じ。）が行う同項
各号に掲げる事業（同法第七条第一項
に規定する指定法人が行う同項
に規定する特定支援事業を含む。）の実施に関し必要な協力を行い、及び中小企業者の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
中小企業支援担当者（中小企業支援法第三条第一項第四号
の中小企業支援担当者をいう。）並びに中小企業に対する助言、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うものとして設立された経済産業省令で定める法人の役員及び職員の養成及び研修を行い、並びに都道府県が行うことが困難な中小企業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次のイからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うこと。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　中小企業者に対し、他の事業者との連携若しくは事業の共同化（以下「連携等」という。）を行い、又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業を行うのに必要な資金（土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。ハにおいて同じ。）の貸付けを行うこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　大規模な火災、震災その他の災害により被害を受けた中小企業者を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
都道府県から必要な資金の一部の貸付けを受けて、前号イからニまでに掲げる業務を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
次のイからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な資金の出資（第八号から第十号までに該当するものを除く。）を行うこと。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　創業を行う者又は経営の革新を行う中小企業者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前号イからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な助成を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
（平成十年法律第五十二号）第六条
の規定による債務の保証を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
中心市街地の活性化に関する法律
（平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地活性化法」という。）第三十八条第一項
の規定による特定の地域における施設の整備、出資等及び同条第二項
の規定による出資並びに中心市街地活性化法第四十二条
の規定による債務の保証を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律
（平成十一年法律第十八号）第五条
の規定による債務の保証及び同法第三十一条第一項
の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、出資等を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
産業活力再生特別措置法
（平成十一年法律第百三十一号）第二十四条
及び第五十条
の規定による債務の保証並びに同法第四十七条
の規定による出資を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律
（平成十九年法律第四十号。以下「地域産業集積形成法」という。）第九条第一項
の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
小規模企業共済法
の規定による小規模企業共済事業を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
中小企業倒産防止共済法
（昭和五十二年法律第八十四号）の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業者（中小企業者を除く。次号において同じ。）の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前項第二号に掲げる業務を行うための施設及び当該施設において行う養成又は研修を受ける者のための宿泊施設その他の同号に掲げる業務に附帯する業務を行うための施設を一般の利用に供すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
委託を受けて、中心市街地活性化法第三十八条第三項
の規定による特定の地域における施設の整備、技術的援助等を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
委託を受けて、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十一条第二項
の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、技術的援助等を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
委託を受けて、地域産業集積形成法第九条第二項
の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、技術的援助等を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　共済契約者（小規模企業共済法第二条第三項
の共済契約者をいう。以下同じ。）又は共済契約者であった者のうち同法第七条第四項
各号に掲げる事由が生じた後解約手当金（同法第十二条第一項
の解約手当金をいう。）の支給の請求をしていないもの　その者の事業に必要な資金、その事業に関連する資金及びその者の生活の向上に必要な資金
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　会社、企業組合又は協業組合のうちその役員がその役員たる小規模企業者としての地位において共済契約（小規模企業共済法第二条第二項
の共済契約をいう。）を締結しているもの　その会社、企業組合又は協業組合の事業に必要な資金
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体　その団体の事業に必要な資金
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第三号ロ及びハ、同項第四号（同項第三号ロ及びハに係る部分に限る。）並びに同項第五号イ及びハに掲げる業務の範囲は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項第七号に掲げる業務は、第十八条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定に属する機構の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
機構は、第一項第八号に掲げる業務（中心市街地活性化法第三十八条第一項
に規定するものに限る。）、第一項第九号に掲げる業務（中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十一条第一項
に規定するものに限る。）及び第一項第十一号に掲げる業務については、地方公共団体の要請に基づき行うものとする。ただし、賃貸その他の管理及び譲渡の業務については、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
（昭和三十年法律第百七十九号）の規定（罰則を含む。）は、前条第一項第六号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法
（第二条第七項を除く。）中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」と、同法第二条第一項
及び第四項
、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、同法第十四条
中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業年度」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（業務の委託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十五条第一項第四号に掲げる業務（これに附帯する業務を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十五条第一項第五号に掲げる業務及び同項第八号から第十号までに掲げる業務のうち出資に関するもの（これらに附帯する業務を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十五条第一項第七号から第十号までに掲げる業務のうち債務の保証に関するもの（これらに附帯する業務を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
小規模企業共済事業に係る共済金及び解約手当金の支給に関する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
小規模企業共済事業に係る掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け並びに解約手当金及び完済手当金の支給に関する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
中小企業倒産防止共済事業に係る掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第十五条第二項第七号に掲げる業務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、経済産業大臣の認可を受けて定める基準に従って、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、前項第五号及び第七号に掲げる業務並びに第十五条第一項第十二号及び第十三号に掲げる業務（以下この項において「共済事業」という。）に関連する同項第十四号に掲げる業務並びに共済事業及び共済事業に関連する同号に掲げる業務に附帯する業務の一部を委託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定により同項第一号から第三号まで又は第八号に掲げる業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
</div>
<div class="sho">
（区分経理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十五条第一項第一号から第六号までに掲げる業務、同項第八号及び第九号に掲げる業務（それぞれ次号及び第三号に掲げるものを除く。）、同項第十号に掲げる業務（産業活力再生特別措置法第四十七条
に規定する出資の業務に限る。）、同項第十一号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに第十五条第二項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十五条第一項第七号に掲げる業務、同項第八号に掲げる業務（中心市街地活性化法第三十八条第二項
及び第四十二条
に規定するものに限る。）、第十五条第一項第九号に掲げる業務（中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第五条
に規定するものに限る。）及び同項第十号に掲げる業務（前号に掲げるものを除く。）並びにこれらに関連する同項第十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十五条第一項第八号及び第九号に掲げる業務のうち特別会計に関する法律
（平成十九年法律第二十三号）附則第八十五条
の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に関するもの並びにこれらに関連する第十五条第一項第十四号
に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第四号
及び第五号
に掲げる業務
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十五条第一項第十二号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第七号に掲げる業務
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十五条第一項第十三号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十五条第四項の規定は、前項第四号に掲げる業務に係る勘定（以下「小規模企業共済勘定」という。）からの他の勘定への資金の融通について準用する。
</div>
<div class="sho">
（利益及び損失の処理の特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
機構は、それぞれ前条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定（以下「一般勘定」という。）、同項第二号に掲げる業務に係る勘定、小規模企業共済勘定及び同項第五号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間（以下この項において「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項
又は第二項
の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項
の認可を受けた中期計画（同項
後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十五条第一項及び第二項の業務の財源に充てることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省（前条第一項第二号に掲げる業務に係るものについては、経済産業省及び財務省）の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定（以下「施設整備等勘定」という。）における通則法第四十四条第一項
ただし書の適用については、同項
中「第三項
の規定により同項
の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項から第三項までの規定は、施設整備等勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項
」とあるのは、「第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（第一種信用基金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
機構は、第十五条第一項第八号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの及びこれに附帯する業務に関する第一種信用基金を設け、廃止法
附則第四条第十三項
の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第十四項
の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第六条第二項
後段の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の第一種信用基金は、経済産業省令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
</div>
<div class="sho">
（第二種信用基金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
機構は、第十五条第一項第七号、第九号及び第十号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに附帯する業務に関する第二種信用基金を設け、廃止法
附則第四条第十三項
の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第十四項
の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第六条第二項
後段の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第二項の規定は、前項の第二種信用基金に準用する。
</div>
<div class="sho">
（長期借入金及び中小企業基盤整備債券）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
機構は、第十五条第一項第四号に掲げる業務、同項第八号に掲げる業務（中心市街地活性化法第三十八条第一項第二号
に掲げるものに限る。）、第十五条第一項第九号に掲げる業務（中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十一条第一項第一号
に掲げるものに限る。）並びに第十五条第一項第十一号及び第十三号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は中小企業基盤整備債券（以下「債券」という。）を発行することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の先取特権の順位は、民法
（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
会社法
（平成十七年法律第八十六号）第七百五条第一項
及び第二項
並びに第七百九条
の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（債務保証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律
（昭和二十一年法律第二十四号）第三条
の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務（国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律
（昭和二十八年法律第五十一号）第二条
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。）について保証することができる。
</div>
<div class="sho">
（償還計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="sho">
（余裕金の運用の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
機構は、通則法第四十七条
の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金を運用することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
財政融資資金への預託
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
通則法第四十七条第一号
の規定により取得した有価証券の信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項
の認可を受けた金融機関をいう。）への信託
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、通則法第四十七条
及び前項の規定にかかわらず、安全かつ効率的なものとして経済産業大臣の指定する方法により、小規模企業共済勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（報告及び検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十七条第一項又は第二項の規定により業務の委託を受けた者（以下「受託者」という。）に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（財務大臣との協議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十二条第一項若しくは第五項又は第二十四条第一項の認可をしようとするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十九条第一項の承認（第十八条第一項第二号に掲げる業務に係るものを除く。）をしようとするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十五条第二項の指定をしようとするとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（主務大臣等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
この法律及び機構に係る通則法
における主務大臣は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣（第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
機構の行う業務のうち前号に掲げる業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十八条第一項第二号に掲げる業務についての第二十六条第一項及び通則法第六十四条第一項
に規定する主務大臣の権限は、経済産業大臣又は財務大臣がそれぞれ単独で行使することを妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する通則法第六十七条
の規定の適用については、同条
中「主務大臣」とあるのは、「経済産業大臣」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
機構に係る通則法
における主務省は、経済産業省とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
機構に係る通則法
における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
</div>
<div class="sho">
（独立行政法人評価委員会からの意見聴取等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する通則法第二十八条第三項
、第二十九条第三項、第三十条第三項、第三十五条第二項、第三十八条第三項、第四十四条第四項、第四十五条第四項及び第四十八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会及び財務省の独立行政法人評価委員会」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業省の独立行政法人評価委員会は、次の場合には、第十八条第一項第二号に掲げる業務に関し、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
通則法第三十二条第一項
又は第三十四条第一項
の規定による評価を行おうとするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
通則法第三十二条第三項
後段（通則法第三十四条第三項
において準用する場合を含む。）の規定による勧告をしようとするとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（国家公務員宿舎法
の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
国家公務員宿舎法
（昭和二十四年法律第百十七号）の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（他の法令の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
不動産登記法
（平成十六年法律第百二十三号）その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条
</strong>
第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条
</strong>
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律の規定により経済産業大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十五条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十五条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年六月一日から施行する。ただし、第二十八条及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（機構の成立）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、独立行政法人都市再生機構の成立の時に成立する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（地域振興整備債券に係る債務に関する連帯債務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
改正法附則第三条第一項の規定により機構が地域振興整備公団（以下「公団」という。）の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されているすべての地域振興整備債券に係る債務については、機構及び独立行政法人都市再生機構が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、国が保有している地域振興整備債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
地域振興整備債券の債権者は、機構又は独立行政法人都市再生機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（公団の工業再配置等業務に係る業務の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
機構は、政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
機構の成立の際現に改正法附則第八条の規定による廃止前の地域振興整備公団法（昭和三十七年法律第九十五号。以下「旧公団法」という。）第十九条第一項第二号の規定により公団が造成、整備又は管理（同項第三号に規定するこれらに附帯する業務を含む。）を行っている工場用地及び施設につき、造成、整備、管理及び譲渡を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
機構の成立の際現に改正法附則第二十五条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律（平成四年法律第七十六号。以下「改正前地方拠点法」という。）第四十条第一項第一号の規定により公団が造成、整備又は管理（同項第三号に規定するこれらに附帯する業務を含む。）を行っている産業業務施設用地及び施設につき、造成、整備、管理及び譲渡を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
機構の成立の際現に改正法附則第二十八条の規定による改正前の新事業創出促進法（平成十年法律第百五十二号。以下「改正前新事業創出促進法」という。）附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前新事業創出促進法附則第九条（第二号に係る部分に限る。）の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律（昭和六十三年法律第三十二号。以下「旧特定事業集積促進法」という。）第七条第一項第一号の規定により公団が管理している業務用地につき、管理及び譲渡を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
前三号に掲げる業務の円滑な実施を図るため、機構の成立の際現に改正前新事業創出促進法第二十六条第一項第二号の規定により公団が賃貸その他の管理を行っている工場用地、産業業務施設用地及び業務用地につき、賃貸その他の管理を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
前各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うこと。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律附則第四条第一項の業務
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　地域産業集積形成法附則第三条第一項の業務
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第十五条第一項及び第二項並びに前項の業務のほか、同条第一項及び前項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
旧公団法第十九条第二項各号に掲げる業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
改正前地方拠点法第四十条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
機構は、前二項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
機構は、第一項及び第二項の業務を終えたときは、前項に規定する特別の勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を一般勘定に帰属させるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
前項の規定にかかわらず、機構が第一項及び第二項の業務を終えた際に、第三項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を上回る場合において、経済産業大臣が財務大臣と協議してその差額に相当する金額のうち産業投資特別会計に納付すべき金額を定めたときは、機構は、政令で定めるところにより、当該金額を産業投資特別会計に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
第四項の規定による第三項に規定する特別の勘定の廃止の時において、改正法附則第三条第七項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた額のうち第一項及び第二項の業務に係る部分として経済産業大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
</div>
<div class="sho">
（公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
機構は、平成二十二年度の終了の日までの間に限り、第十五条第一項及び第二項並びに前条第一項及び第二項の業務のほか、旧産炭地域振興臨時措置法（昭和三十六年法律第二百十九号）附則第二項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する地方債に係る利子補給金を支給する業務を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構は、政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項、前条第一項及び第二項並びに前項の業務のほか、日本政策投資銀行が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十二年法律第十六号）第六条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の地域振興整備公団法（以下「平成十二年改正前の公団法」という。）第十九条第一項第四号において規定する地域において当該地域の振興に必要な鉱工業等を営む者に対して日本政策投資銀行法（平成十一年法律第七十三号）第二十条第一項第一号の規定により行った貸付けについて、日本政策投資銀行に対し、利子補給金を支給する業務を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
機構は、前項の政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項、前条第一項及び第二項並びに前二項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
機構の成立の際現に旧公団法附則第十条第二項第一号の規定により公団が管理を行っている平成十二年改正前の公団法第十九条第一項第四号の規定により公団が造成又は建設を行った土地及び工作物につき、管理及び譲渡を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
機構の成立の際現に旧公団法附則第十条第二項第二号の規定により公団が管理を行っている平成十二年改正前の公団法第十九条第一項第六号の規定により工業用水の供給の用に供した工業用水道につき、管理及び譲渡を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
機構は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第十五条第一項及び第二項、前条第一項及び第二項並びに前三項の業務のほか、第十五条第一項、前条第一項及び前三項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、平成十二年改正前の公団法第十九条第二項各号に掲げる業務（同条第一項第四号に規定する地域における鉱工業等の振興に係るものに限る。）を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
機構は、前各項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
機構は、第一項から第四項までの業務を終えた場合において、その際前項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより国庫に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
機構は、前項の規定により国庫納付をしたときは（同項に規定する場合において同項に規定する資産の価額が負債の金額を下回るときは、第一項から第四項までの業務を終えた後遅滞なく）、第五項に規定する特別の勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を一般勘定に帰属させるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
前項の規定による第五項に規定する特別の勘定の廃止の時において、改正法附則第三条第六項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
</div>
<div class="sho">
（旧特定事業集積促進法等に係る業務の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに前条第一項から第四項までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
機構の成立の際現に廃止法附則第四十四条の規定による改正前の新事業創出促進法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特定事業集積促進法第九条第一号の規定により産業基盤整備基金（以下「基金」という。）が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
機構の成立の際現に廃止法附則第四十七条の規定による改正前の新事業創出促進法の一部を改正する法律（平成十一年法律第二百二十三号）附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法（平成元年法律第五十九号）第六条第一号の規定により基金が行っている債務の保証に係る社債又は借入れにつき債務の保証を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
機構の成立の際現に廃止法附則第四十六条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法（平成七年法律第六十一号）第十一条第一号の規定により基金が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
機構の成立の際現に廃止法附則第四十九条の二の規定による改正前の産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律（平成十五年法律第二十六号）附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法第十四条第一号の規定により基金が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（旧繊維法に係る業務の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
機構は、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに前条の業務のほか、廃止法第一条（第一号に係る部分に限る。）の規定による廃止前の中小企業総合事業団法（平成十一年法律第十九号。以下「旧事業団法」という。）の施行前に旧事業団法附則第二十四条（第二号に係る部分に限る。）の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法（昭和四十二年法律第八十二号。以下「旧繊維法」という。）第三章に規定する繊維産業構造改善事業協会（以下「協会」という。）が締結した債務保証契約に係る旧繊維法第四十条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構は、この法律の施行の日から起算して六年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで、前条並びに前項の業務のほか、旧繊維法第四十条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を行う。
</div>
<div class="sho">
（旧新事業創出促進法に係る業務の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条の二</strong>
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに前二条の業務のほか、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律（平成十七年法律第三十号）附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四条（第二号に係る部分に限る。）の規定による廃止前の新事業創出促進法（以下「旧新事業創出促進法」という。）第三十二条第一項の規定による特定の地域における工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地の整備、譲渡等及びこれらに附帯する業務を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで、前二条並びに前項の業務のほか、地域産業集積形成法附則第四条の業務を行う。
</div>
<div class="sho">
（特定施設整備法等廃止法による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法等に係る業務の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条の三</strong>
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに前三条の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律（平成十八年法律第三十一号。以下「特定施設整備法等廃止法」という。）の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る特定施設整備法等廃止法附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法（昭和六十一年法律第七十七号）第十四条の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
特定施設整備法等廃止法の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律（平成十八年法律第五十四号）附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法附則第十一条の規定による改正前の特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法（平成三年法律第八十二号）第九条の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
特定施設整備法等廃止法の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る特定施設整備法等廃止法附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法（平成四年法律第二十二号。以下「旧輸入・対内投資法」という。）第八条第一号及び第三号から第五号までに掲げる業務
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
旧輸入・対内投資法第八条第二号及び第六号の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
前各号に掲げる業務に附帯する業務
</div>
</div>
<div class="sho">
（旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条の四</strong>
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、地域産業集積形成法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる地域産業集積形成法附則第五条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法（平成九年法律第二十八号。以下「旧特定産業集積活性化法」という。）第十一条第一項及び第二項（第二号に係る部分に限る。）の規定による特定の地域における工場若しくは事業場、工場用地若しくは業務用地又は施設の造成、整備、譲渡等及びこれらに附帯する業務を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条まで並びに前項の業務のほか、地域産業集積形成法附則第十五条第一項の業務を行う。
</div>
<div class="sho">
（改正前産業活力再生特別措置法に係る業務の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条の五</strong>
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三十六号）の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法（以下「改正前産業活力再生特別措置法」という。）第十四条第一号の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
改正前産業活力再生特別措置法第十四条第二号の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
前二号に掲げる業務に附帯する業務
</div>
</div>
<div class="sho">
（出資承継勘定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
機構は、第十八条第一項の規定にかかわらず、廃止法附則第四条第一項の規定により基金から承継した株式（廃止法附則第三十七条の規定による改正前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第八条第二号の規定による出資に基づいて取得した株式を除く。）に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定（以下「出資承継勘定」という。）を設けて整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
廃止法附則第四条第十二項の規定により政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額（第六項において「出資金額」という。）に係る経理は、出資承継勘定において行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
機構は、第一項に規定するすべての株式の処分を終えたときは、出資承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際出資承継勘定に属する資産の価額に相当する金額を、政府又は政府以外の者に対し、それぞれ廃止法附則第四条第十二項の規定により政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額に応じて分配するものとする。この場合において、政府に対し分配するものとされた金額は、産業投資特別会計に帰属するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の規定により政府又は政府以外の者に分配することができる金額は、廃止法附則第四条第十二項の規定によりそれぞれ政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額を限度とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、産業投資特別会計に帰属する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
機構は、第三項の規定により出資承継勘定を廃止したときは、その廃止の際出資金額に相当する金額により資本金を減少するものとする。
</div>
<div class="sho">
（繊維信用基金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
機構は、附則第八条第一項の業務に関する繊維信用基金（以下単に「繊維信用基金」という。）を設け、廃止法附則第二条第十三項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
繊維信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
機構は、附則第八条第一項の業務に関し、廃止法附則第二条第一項の規定により中小企業総合事業団（以下「事業団」という。）から承継したすべての債務保証契約の期間が満了したのち、すべての求償権（協会又は事業団が債務保証契約を履行したことにより取得した求償権及び機構が当該債務保証契約を履行した場合に取得する求償権をいう。）の回収及び償却を終えたときは、繊維信用基金を廃止するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
機構が前項の規定により繊維信用基金を廃止する際に、附則第十三条第三項の規定による返還を行った後における当該基金に属する資産の価額が負債の金額を上回る場合において、経済産業大臣が財務大臣と協議してその差額に相当する金額のうち国の一般会計に納付すべき金額を定めたときは、機構は、当該金額を国の一般会計に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
前項の規定による納付があったときは、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（出えん金の返還）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
機構は、廃止法附則第二条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額（以下「出えん金」という。）について、附則第八条第一項の業務の実施の状況、繊維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、経済産業大臣の認可を受けて、これを当該出えん金を出えんしたものとされた者に対し、その出えん金の額を限度として返還することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により出えん金の返還がなされたときは、繊維信用基金は、その返還した金額により減少するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の規定は、附則第十条第三項の規定により繊維信用基金を廃止する場合における出えん金の返還について準用する。この場合において、第一項中「附則第八条第一項の業務の実施の状況、繊維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは」とあるのは、「繊維信用基金の廃止の際における当該基金の状況等を勘案して、当該出えん金を出えんしたものとされた者と協議するところにより」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の規定により出えん金が返還された場合においては、当該返還によりすべての出えん金が返還されたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（機構の納付金等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の二</strong>
機構は、附則第八条の三各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額（附則第十四条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。）のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
経済産業大臣及び財務大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会及び財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
機構は、第一項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の三</strong>
機構は、附則第八条の五各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額（次条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。）のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（業務の特例に係る予算等の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の五までの規定により機構が業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第十六条</td>
<td>
の規定により機構が交付する助成金</td>
<td>
及び附則第八条第二項（旧繊維法第四十条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。）の規定により機構が交付する助成金並びに附則第六条第一項の規定により機構が支給する利子補給金</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十七条第一項第三号</td>
<td>
含む。）</td>
<td>
含む。）並びに附則第七条の業務、附則第八条の三第一号から第三号までに掲げる業務及び附則第八条の五の業務</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十八条第一項第一号</td>
<td>
同項第十一号に掲げる業務</td>
<td>
同項第十一号に掲げる業務並びに附則第八条の二及び第八条の四の業務（それぞれ第三号に掲げるものを除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六号に掲げる業務</td>
<td>
第六号に掲げる業務並びに附則第八条の業務</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十八条第一項第二号</td>
<td>
附帯する業務</td>
<td>
附帯する業務並びに附則第七条、第八条の三及び第八条の五の業務</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第十八条第一項第三号</td>
<td>
業務のうち</td>
<td>
業務並びに附則第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務（旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。）及び附則第八条の四第二項の業務（旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに係るものに限る。）のうち</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
もの並びに</td>
<td>
もの並びに附則第八条の二第一項の業務（旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。）、附則第八条の二第二項の業務（旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。）、附則第八条の四第一項の業務（旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに限る。）及び附則第八条の四第二項の業務（旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。）並びに</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五号に掲げる業務</td>
<td>
第五号に掲げる業務並びに附則第八条の四第一項の業務（旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに限る。）及び附則第八条の四第二項の業務（旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに係るものに限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十九条第一項</td>
<td>
及び同項第五号に掲げる業務に係る勘定</td>
<td>
、同項第五号に掲げる業務に係る勘定、附則第五条第三項に規定する特別の勘定、附則第六条第五項に規定する特別の勘定及び出資承継勘定</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二項の業務</td>
<td>
第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の五までの業務</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十条第一項</td>
<td>
及びこれに</td>
<td>
及び附則第八条の三第二号に掲げる業務並びにこれらに</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第二十一条第一項</td>
<td>
掲げる業務</td>
<td>
掲げる業務、附則第八条の三第一号及び第三号に掲げる業務並びに附則第八条の五の業務</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附帯する業務</td>
<td>
附帯する業務並びに附則第七条の業務</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十二条第一項</td>
<td>
第十三号に掲げる業務</td>
<td>
第十三号に掲げる業務並びに附則第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第八条及び第八条の二の業務並びに附則第八条の四第一項の業務（旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十五条第二号</td>
<td>
第二項</td>
<td>
第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の五まで</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年四月九日法律第二六号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月九日法律第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法（以下「特定事業活動促進法」という。）附則第二条の改正規定並びに附則第三条の規定、附則第六条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成十四年法律第百四十五号）附則第三十二条の改正規定並びに附則第八条及び第九条の規定　公布の日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年四月二一日法律第三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第二条、次条（中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（平成十四年法律第百四十六号）附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。）並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定　公布の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
前号に掲げる規定以外の規定　独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）の成立の時
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この法律の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第八条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月一八日法律第一二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月二三日法律第一三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで及び第三十八条から第七十六条までの規定　平成十七年四月一日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月三日法律第一五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（処分等の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十一条</strong>
この法律の施行前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十二条</strong>
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十三条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十四条</strong>
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月一三日法律第三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二六日法律第三一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十八年五月二十九日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月七日法律第五四号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三一日法律第二三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定　平成二十年四月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三百九十一条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三百九十二条</strong>
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年五月一一日法律第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年五月一一日法律第四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月一三日法律第八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>三</strong>
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定　平成二十年十月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（財政融資資金の独立行政法人中小企業基盤整備機構への運用に関する特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
附則第一条第三号に定める日前に中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律（平成十六年法律第三十五号）附則第三条第一項の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下この条において「中小機構」という。）が同項の規定による解散前の地域振興整備公団から承継した長期借入金が財政融資資金による貸付けに係るものである場合における当該長期借入金についての同号に定める日以後における財政融資資金法第十条第一項の規定の適用については、中小機構を同項第七号に規定する法人とみなす。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律（法律に基づく命令を含む。）の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />]]>
      独立行政法人中小企業基盤整備機構法
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   <title>独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令</title>
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   <published>2008-04-21T07:07:32Z</published>
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独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令</summary>
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      <![CDATA[<h3>独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一二月一四日政令第三六九号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年三月二日政令第三十九号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
　内閣は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法
（平成十四年法律第百四十七号）第二条第一項第五号
及び第八号
、第十五条第三項
、第十九条第六項
、第二十二条第七項
、第三十一条
、第三十二条
並びに附則第五条第一項
及び第五項
、第六条第二項
及び第六項
並びに第十五条
並びに同法第十九条第四項
の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）第四十四条第一項
ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（中小企業者の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
独立行政法人中小企業基盤整備機構法
（以下「法」という。）第二条第一項第五号
に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
</td>
<td>
業種</td>
<td>
資本金の額又は出資の総額</td>
<td>
従業員の数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。）</td>
<td>
三億円</td>
<td>
九百人</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
ソフトウェア業又は情報処理サービス業</td>
<td>
三億円</td>
<td>
三百人</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三</td>
<td>
旅館業</td>
<td>
五千万円</td>
<td>
二百人</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二条第一項第八号
の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
商工組合及び商工組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円（卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円）以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人（卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人）以下の従業員を使用する者であるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円（酒類卸売業者については、一億円）以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人（酒類卸売業者については、百人）以下の従業員を使用する者であるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
鉱工業技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号
から第七号
までに規定する中小企業者であるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（業務の範囲等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十五条第三項
の政令で定める同条第一項第三号
ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業<br />
イ　中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律
（平成十一年法律第十八号）第九条第一項
に規定する中小企業者等が共同で行おうとする経営革新に関する計画であって同項
の承認を受けたもの（同法第十条第一項
の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの）に従って行う経営革新のための事業又は複数の中小企業者（その行う事業の分野を異にする二以上の中小企業者を含む場合に限る。）が共同で行おうとする同法第十一条第一項
に規定する異分野連携新事業分野開拓に関する計画であって同項
の認定を受けたもの（同法第十二条第一項
の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの）に従って行う異分野連携新事業分野開拓に係る事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの<br />
ロ　下請中小企業振興法
（昭和四十五年法律第百四十五号）第五条第一項
に規定する特定下請組合等が、同項
に規定する振興事業計画であって同項
の承認を受けたもの（同法第七条第一項
の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの）に従って行う同法第五条第一項
に規定する振興事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの<br />
ハ　流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
（平成十七年法律第八十五号）第二条第十一号
に規定する中小企業者が、他の事業者との連携により実施しようとする同条第二号
に規定する流通業務総合効率化事業についての計画であって同法第四条第一項
の認定を受けたもの（同法第五条第一項
の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの）に従って行う当該流通業務総合効率化事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次に掲げる中小企業者の事業の共同化に係る事業<br />
イ　特定中小企業団体（事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、商工組合若しくは商工組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員たる事業者の三分の二以上が中小事業者（法第二条第一項第一号
から第五号
までの各号のいずれかに該当する者をいう。以下この項において同じ。）であるもの又は中小企業者である生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合若しくは生活衛生同業組合連合会をいう。）が行う事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているもの<br />
ロ　企業組合又は協業組合が行う事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているもの<br />
ハ　中小企業者が会社である他の中小企業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社（中小企業者である会社に限る。以下ハにおいて同じ。）又は当該合併により設立した会社が行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの<br />
ニ　中小企業者が会社である他の中小企業者に対して出資をする場合において、当該出資を受けた会社（中小企業者である会社に限る。ホにおいて同じ。）が当該出資を行った中小企業者と共同して行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの<br />
ホ　特定社団法人（民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定により設立された社団法人であって経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。）が会社に対して出資をする場合において、当該出資を受けた会社が行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業協同組合若しくは事業協同組合若しくは事業協同小組合のみを会員とする協同組合連合会（以下この号において「事業協同組合等」という。）又は当該事業協同組合等の中小企業者である組合員若しくは所属員（中小事業者である組合員又は所属員については、資本金の額若しくは出資の総額が三億円（小売業又はサービス業（ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。）に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円）以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人（小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業（ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。）に属する事業を主たる事業として営む者については百人）以下の会社若しくは個人（以下「特定中小事業者」という。）であるものに限る。以下この号において同じ。）が、当該事業協同組合等が作成する計画であってその内容が経済産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、当該事業協同組合等の組合員又は所属員が一の団地又は主として一の建物に集合して事業を行うため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事業協同組合若しくは協同組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員である事業者の三分の二以上が中小事業者であるもの又はこれらの組合若しくは連合会の中小企業者である組合員若しくは所属員（中小事業者である組合員又は所属員については、特定中小事業者であるものに限る。以下この号において同じ。）が、当該組合又は連合会が作成する計画であってその内容が経済産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の相当部分が集積している区域において、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の経営の合理化を図るため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十五条第三項
の政令で定める同条第一項第三号
ハに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分の一未満である会社（独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）が出資を行う場合にあっては、機構の出資後において中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分の一未満となることが確実と認められるものを含む。以下「特定会社」という。）、民法第三十四条
の規定により設立された法人（以下「公益法人」という。）若しくは商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所（以下「商工会等」という。）又は市町村（特別区を含む。）が、特定中小企業団体又は特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合（以下「特定中小事業者等」という。）が事業（当該特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は当該特定中小事業者等の経営管理の合理化又は技術の向上を図るためのものに限る。）を共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行うことを支援するために施設を整備する事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定会社、公益法人又は商工会等が、主として一の商店街の区域において又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して小売商業の事業を行う特定中小事業者等の経営の合理化を支援するために店舗又は駐車場、休憩所、集会場その他の当該特定中小事業者等及び一般公衆の利便を図るための施設を整備する事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十五条第三項
の政令で定める同条第一項第四号
に掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付け（都道府県から当該資金の一部の貸付けを受けて行うものに限る。）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一項各号に掲げる事業（次号に掲げるものを除く。）であって、当該事業に直接若しくは間接に参加しようとする中小企業者の当該事業に係る事務所若しくは事業所の所在地が二以上の都道府県の区域にわたるもの又はこれらの中小企業者の大部分が当該事業の実施に関しその事務所若しくは事業所を一の都道府県の区域から他の都道府県の区域に移転するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第一項第一号イに掲げる事業のうち異分野連携新事業分野開拓に係るもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前項各号に掲げる事業であって、当該事業により支援を受けることとなる中小企業者の当該事業に係る事務所若しくは事業所の所在地が二以上の都道府県の区域にわたるもの又はこれらの中小企業者の大部分が当該事業の実施に関しその事務所若しくは事業所を一の都道府県の区域から他の都道府県の区域に移転するもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第十五条第三項
の政令で定める同条第一項第五号
イに掲げる業務の範囲は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第二項第二号
に掲げる創業者が行う新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化又は需要の開拓のための事業を行うのに必要な資金の出資とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
法第十五条第三項
の政令で定める同条第一項第五号
ハに掲げる業務の範囲は、特定会社又は公益法人が第二項各号に掲げる事業を行うのに必要な資金の出資とする。
</div>
<div class="sho">
（毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第十八条第一項第三号
に掲げる業務に係る勘定における法第十九条第四項
の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法
（以下「通則法」という。）第四十四条第一項
ただし書の政令で定めるところにより計算した額（第八条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。）は、通則法第四十四条第一項
に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="sho">
（積立金の処分に係る承認の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
機構は、通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間（以下「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度（以下「期間最後の事業年度」という。）に係る通則法第四十四条第一項
又は第二項
の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十九条第一項
（同条第五項
において準用する場合及び同法
附則第十四条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣（法第十八条第一項第二号
に掲げる業務に係るものについては、経済産業大臣及び財務大臣。次条において同じ。）に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十九条第一項
の規定による承認を受けなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十九条第一項
の規定による承認を受けようとする金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令（法第十八条第一項第二号
に掲げる業務に係るものについては、経済産業省令・財務省令）で定める書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国庫納付金の納付の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
機構は、法第十九条第三項
（同条第五項
において準用する場合を含む。）に規定する残余があるときは、当該規定による納付金（以下この条から第七条までにおいて「国庫納付金」という。）の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（国庫納付金の納付期限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国庫納付金の帰属する会計）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十八条第一項第一号
、第二号、第四号及び第五号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金　一般会計
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十八条第一項第三号
に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金　産業投資特別会計産業投資勘定
</div>
</div>
<div class="sho">
（毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第五条第一項及び第六条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（中小企業基盤整備債券の形式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
中小企業基盤整備債券は、無記名利札付きとする。
</div>
<div class="sho">
（中小企業基盤整備債券の発行の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
中小企業基盤整備債券の発行は、募集の方法による。
</div>
<div class="sho">
（中小企業基盤整備債券申込証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
中小企業基盤整備債券の募集に応じようとする者は、中小企業基盤整備債券申込証にその引き受けようとする中小企業基盤整備債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
社債等の振替に関する法律
（平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。）の規定の適用がある中小企業基盤整備債券（次条第二項において「振替中小企業基盤整備債券」という。）の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該中小企業基盤整備債券の振替を行うための口座（同条第二項において「振替口座」という。）を中小企業基盤整備債券申込証に記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
中小企業基盤整備債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
中小企業基盤整備債券の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
中小企業基盤整備債券の総額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
各中小企業基盤整備債券の金額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
中小企業基盤整備債券の利率
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
中小企業基盤整備債券の償還の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
利息の支払の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
中小企業基盤整備債券の発行の価額
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
社債等振替法
の規定の適用があるときは、その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
社債等振替法
の規定の適用がないときは、無記名式である旨
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
</div>
</div>
<div class="sho">
（中小企業基盤整備債券の引受け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が中小企業基盤整備債券を引き受ける場合又は中小企業基盤整備債券の募集の委託を受けた会社が自ら中小企業基盤整備債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、振替中小企業基盤整備債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替中小企業基盤整備債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中小企業基盤整備債券の成立の特則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
中小企業基盤整備債券の応募総額が中小企業基盤整備債券の総額に達しないときでも中小企業基盤整備債券を成立させる旨を中小企業基盤整備債券申込証に記載したときは、その応募額をもって中小企業基盤整備債券の総額とする。
</div>
<div class="sho">
（中小企業基盤整備債券の払込み）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
中小企業基盤整備債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各中小企業基盤整備債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
</div>
<div class="sho">
（債券の発行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、中小企業基盤整備債券につき社債等振替法
の規定の適用があるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
各債券には、第十一条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中小企業基盤整備債券原簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
機構は、主たる事務所に中小企業基盤整備債券原簿を備えて置かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
中小企業基盤整備債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
中小企業基盤整備債券の発行の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
中小企業基盤整備債券の数（社債等振替法
の規定の適用がないときは、中小企業基盤整備債券の数及び番号）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十一条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
元利金の支払に関する事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（利札が欠けている場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
中小企業基盤整備債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中小企業基盤整備債券の発行の認可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
機構は、法第二十二条第一項
の規定により中小企業基盤整備債券の発行の認可を受けようとするときは、中小企業基盤整備債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
中小企業基盤整備債券の発行を必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十一条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
中小企業基盤整備債券の募集の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
中小企業基盤整備債券の発行に要する費用の概算額
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
作成しようとする中小企業基盤整備債券申込証
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
中小企業基盤整備債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
中小企業基盤整備債券の引受けの見込みを記載した書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（他の法令の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
宅地建物取引業法
（昭和二十七年法律第百七十六号）第七十八条第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録免許税法
（昭和四十二年法律第三十五号）第二十三条
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
都市計画法
（昭和四十三年法律第百号）第五十八条の二第一項第三号
及び第五十八条の六第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
（昭和四十四年法律第五十七号）第七条第四項
及び第十三条
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三十四号）第十条第一項第三号
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
集落地域整備法
（昭和六十二年法律第六十三号）第六条第一項第三号
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
（平成九年法律第四十九号）第三十三条第一項第三号
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
（平成十二年法律第五十七号）第十四条
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
特定都市河川浸水被害対策法
（平成十五年法律第七十七号）第十四条
（同法第十六条第四項
及び第十八条第四項
において準用する場合を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
景観法
（平成十六年法律第百十号）第十六条第五項
及び第六項
、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
不動産登記法
（平成十六年法律第百二十三号）第十六条
、第百十六条及び第百十七条（これらの規定を船舶登記令
（平成十七年政令第十一号）第三十五条第一項
及び第二項
において準用する場合を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
不動産登記令
（平成十六年政令第三百七十九号）第七条第一項第六号
（同令
別表の七十三の項に係る部分に限る。）及び第二項並びに第十六条第四項
、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項（これらの規定を船舶登記令第三十五条第一項
及び第二項
において準用する場合を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
景観法施行令
（平成十六年政令第三百九十八号）第二十二条第二号
（同令第二十四条
において準用する場合を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
船舶登記令第十三条第一項第五号
（同令
別表一の三十二の項に係る部分に限る。）及び第二項並びに第二十七条第一項第四号
（同令
別表二の二十二の項に係る部分に限る。）及び第二項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により不動産登記令第七条第二項
並びに船舶登記令第十三条第二項
及び第二十七条第二項
の規定を準用する場合においては、これらの規定中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人中小企業基盤整備機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
勅令及び政令以外の命令であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十六年六月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（地域振興整備公団の工業再配置等業務に係る業務を行う期限等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法附則第五条第一項の政令で定める日は、平成二十六年三月三十一日とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構が法附則第五条第一項及び第二項に規定する業務を行う場合には、第七条第二号中「法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは、「法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定及び法附則第五条第三項に規定する特別の勘定」とする。
</div>
<div class="sho">
（地域振興整備公団の工業再配置等業務に係る納付金額の通知及び納付期限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
経済産業大臣は、法附則第五条第五項の規定により機構が産業投資特別会計に納付すべき金額（以下この条において「納付金額」という。）を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の通知は、法附則第五条第一項及び第二項の業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表（通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。）の提出があった日から一月以内にするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、その納付金額を産業投資特別会計に納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（地域振興整備公団の工業再配置等業務に係る納付金の帰属する勘定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法附則第五条第五項の規定による納付金は、産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。
</div>
<div class="sho">
（地域振興整備公団の産炭地域経過業務に係る業務を行う期限等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法附則第六条第二項の政令で定める日は、平成二十六年三月三十一日とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構が法附則第六条第一項から第四項までに規定する業務を行う場合において、法附則第十四条の規定により読み替えて適用される法第十九条第一項に規定する積立金に係る同条第三項に規定する残余があるときの同項の規定による納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。
</div>
<div class="sho">
（地域振興整備公団の産炭地域経過業務に係る国庫に納付すべき金額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法附則第六条第六項に規定する国庫に納付すべき金額は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法附則第六条第六項の規定による納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
附則第三条の規定は、法附則第六条第六項の規定により機構が納付金を納付する場合について準用する。この場合において、附則第三条第一項中「産業投資特別会計」とあるのは「国庫」と、同条第二項中「附則第五条第一項及び第二項」とあるのは「附則第六条第一項から第四項まで」と、同条第三項中「産業投資特別会計」とあるのは「国庫」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（特定施設整備等経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の二第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額（以下この条において「納付金額」という。）を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の通知は、法附則第八条の三各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定施設整備等経過業務に係る納付金の帰属する会計）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法附則第十三条の二第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
</div>
<div class="sho">
（改正前産業活力再生特別措置法経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の三第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額（以下この条において「納付金額」という。）を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の通知は、法附則第八条の五各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（改正前産業活力再生特別措置法経過業務に係る納付金の帰属する会計）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法附則第十三条の三第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一五日政令第三九九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、景観法の施行の日（平成十六年十二月十七日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年二月一八日政令第二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月一日政令第一一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月一三日政令第一五三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年五月二五日政令第一八二号）</strong>
<br />
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日（平成十七年六月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二九日政令第二六二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年九月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年九月九日政令第二九八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二六日政令第一八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年五月二四日政令第二〇一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律（以下「廃止法」という。）の施行の日（平成十八年五月二十九日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月二日政令第三九号）</strong>
<br />
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三一日政令第一二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月三日政令第二四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年八月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一二月一四日政令第三六九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
</div>
<br />]]>
      独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令</title>
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   <published>2008-04-21T10:33:21Z</published>
   <updated>2008-04-21T10:33:21Z</updated>
   
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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令</summary>
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      <![CDATA[<h3>独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一月四日内閣府令第二号
</div>
<br />
　独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）第二十八条第二項
、第三十条第一項
及び第二項第七号
、第三十一条第一項
、第三十二条第一項
、第三十三条
、第三十四条第一項
、第三十七条
、第三十八条第一項
及び第四項
、第四十八条第一項
並びに第五十条
並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
（平成十二年政令第三百十六号）第五条第二項
の規定に基づき、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（業務方法書に記載すべき事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構（以下「機構」という。）に係る独立行政法人通則法
（以下「通則法」という。）第二十八条第二項
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法
（平成十一年法律第二百十七号。以下「機構法」という。）第十条第一項第一号
に規定する駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施に関する業務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
機構法第十条第一項第二号
に規定する駐留軍等労働者の給与の支給に関する業務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
機構法第十条第一項第三号
に規定する駐留軍等労働者の福利厚生の実施に関する業務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
機構法第十条第一項第四号
に規定する業務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
機構法第十条第二項
に規定する業務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
機構法
附則第六条
に規定する業務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
業務委託の基準
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
競争入札その他契約に関する基本的事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（中期計画の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
機構は、通則法第三十条第一項
の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに（機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく）、防衛大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、通則法第三十条第一項
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期計画に定めるその他業務運営に関する事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
機構に係る通則法第三十条第二項第七号
に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画並びに中期目標の期間終了時の積立金の使途とする。
</div>
<div class="sho">
（年度計画の作成及び変更に係る事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
機構に係る通則法第三十一条第一項
の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、通則法第三十一条第一項
後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を防衛大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（各事業年度に係る業務実績に関する報告書の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
機構は、通則法第三十二条第一項
の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会（以下この条及び第七条において「評価委員会」という。）の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に防衛省の評価委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期目標期間終了後の事業報告書の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
機構に係る通則法第三十三条
の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期目標期間に係る業務実績に関する報告書の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
機構は、通則法第三十四条第一項
の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に防衛省の評価委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会計の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
金融庁組織令
（平成十年政令第三百九十二号）第二十四条第一項
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準（第十条において「独立行政法人会計基準」という。）は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
</div>
<div class="sho">
（会計処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
防衛大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
機構に係る通則法第三十八条第一項
に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表等の閲覧期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
機構に係る通則法第三十八条第四項
に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
</div>
<div class="sho">
（短期借入金の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
機構は、通則法第四十五条第一項
ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項
ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
借入れを必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借入金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
借入先
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
借入金の利率
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
借入金の償還の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
利息の支払の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
機構に係る通則法第四十八条第一項
に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構が所有する土地及び建物とする。
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の処分等の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
機構は、通則法第四十八条第一項
の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること（以下この条において「処分等」という。）について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
処分等に係る財産の内容及び評価額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
処分等の条件
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
処分等の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（積立金の処分に係る承認申請書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項
に規定する防衛省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間（次号において「当該期間」という。）最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該期間最後の事業年度の損益計算書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構法附則第五条第二項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされる償却資産は、第九条第一項の規定による防衛大臣の指定を受けたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一月四日内閣府令第二号）</strong>
<br />
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十八号）の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。
<br />]]>
      独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令　抄</title>
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   <published>2008-04-21T12:02:05Z</published>
   <updated>2008-04-21T12:02:05Z</updated>
   
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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令　抄</summary>
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      <![CDATA[<h3>独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令　抄</h3>
<br />
　内閣は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法（平成十一年法律第二百十七号）第十一条第四項、附則第二条並びに附則第五条第一項、第二項及び第四項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
第一章　関係政令の整備（第一条―第九条）
<br />
第二章　経過措置（第十条―第十三条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　関係政令の整備
</strong>
<div class="sho">
（道路運送車両法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（商標法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
略
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　経過措置
</strong>
<div class="sho">
（職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法（以下「法」という。）附則第二条の政令で定める内閣府の部局又は機関は、防衛施設庁労務部とする。
</div>
<div class="sho">
（独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の成立の時において承継される権利及び義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法附則第五条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
防衛施設庁労務部の所属に属する土地、建物及び工作物（その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条において「土地等」という。）のうち内閣総理大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
防衛施設庁の所属に属する物品のうち内閣総理大臣が指定するものに関する権利及び義務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、内閣総理大臣が指定するもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法附則第五条第二項の政令で定める財産は、前条第一号の規定により指定された土地等とする。
</div>
<div class="sho">
（出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法附則第五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
内閣府の職員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
財務省の職員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の役員（独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構が成立するまでの間は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構に係る独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第十五条第一項の設立委員）　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
学識経験のある者　二人
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法附則第五条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法附則第五条第三項の規定による評価に関する庶務は、防衛施設庁業務部において処理する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第八条及び第十条から第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年四月一日政令第一二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。
</div>
<br />]]>
      独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令　抄
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法</title>
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   <published>2008-04-21T13:45:13Z</published>
   <updated>2008-04-21T13:45:13Z</updated>
   
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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法</summary>
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      <![CDATA[<h3>独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年一二月二二日法律第一一八号
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第六条）
<br />
第二章　役員（第七条―第九条）
<br />
第三章　業務等（第十条・第十一条）
<br />
第四章　雑則（第十二条）
<br />
第五章　罰則（第十三条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（名称）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律及び独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めるところにより設立される通則法第二条第一項
に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構とする。
</div>
<div class="sho">
（機構の目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構（以下「機構」という。）は、駐留軍等及び諸機関（防衛省設置法
（昭和二十九年法律第百六十四号）第四条第二十五号
に規定する駐留軍等及び諸機関をいう。以下この条において同じ。）のために労務に服する者（第十条第一項において「駐留軍等労働者」という。）の雇入れ、提供、労務管理、給与及び福利厚生に関する業務を行うことにより、駐留軍等及び諸機関に必要な労働力の確保を図ることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（特定独立行政法人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
機構は、通則法第二条第二項
に規定する特定独立行政法人とする。
</div>
<div class="sho">
（事務所）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
</div>
<div class="sho">
（資本金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　役員
</strong>
<div class="sho">
（役員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
</div>
<div class="sho">
（理事の職務及び権限等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
通則法第十九条第二項
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
</div>
<div class="sho">
（役員の任期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　業務等
</strong>
<div class="sho">
（業務の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施（次に掲げるものを除く。）に関する業務を行うこと。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　労働契約の締結
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　昇格その他の人事の決定
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
駐留軍等労働者の給与の支給（次に掲げるものを除く。）に関する業務を行うこと。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　額の決定
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　給与の支払
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
駐留軍等労働者の福利厚生の実施（次に掲げるものを除く。）に関する業務を行うこと。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法令の規定により事業主、事業者又は船舶所有者でなければ行うことができないとされる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　宿舎に供される行政財産の管理
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　表彰（永年勤続に係るものに限る。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、同項第三号イからハまでに掲げる業務の一部を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（積立金の処分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
機構は、通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間（以下この項において「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項
又は第二項
の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち防衛大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項
の認可を受けた中期計画（同項
後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
防衛大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、防衛省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（主務大臣等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
機構に係る通則法
における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ防衛大臣、防衛省及び防衛省令とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十条及び附則第六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十一条第一項の規定により防衛大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（職員の引継ぎ等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
機構の成立の際現に内閣府の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、防衛施設庁長官が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の相当の職員となるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
機構の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、機構の成立の日において引き続き機構の職員となったもの（次条において「引継職員」という。）であって、機構の成立の日の前日において内閣総理大臣又はその委任を受けた者から児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）第七条第一項（同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付（以下この条において「特例給付等」という。）の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長（特別区の区長を含む。）の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項（同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
</div>
<div class="sho">
（機構の職員となる者の職員団体についての経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
機構の成立の際現に存する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、機構の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書（第一号に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（権利義務の承継等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
機構の成立の際、第十条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（業務の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
機構は、第十条第二項に規定する業務のほか、同条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、駐留軍関係離職者等臨時措置法（昭和三十三年法律第百五十八号）第十条第三項の規定による特別の措置及び同法第十五条第一項の規定による特別給付金の支給に関する業務の一部を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月二六日法律第八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月二二日法律第一一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />]]>
      独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>独立行政法人通関情報処理センターに関する省令</title>
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   <published>2008-04-21T14:20:59Z</published>
   <updated>2008-04-21T14:20:59Z</updated>
   
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独立行政法人通関情報処理センターに関する省令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>独立行政法人通関情報処理センターに関する省令</h3>
<br />
　独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）及び独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
（平成十二年政令第三百十六号）第五条第二項
の規定に基づき、独立行政法人通関情報処理センターに関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（業務方法書の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
独立行政法人通関情報処理センター（以下「センター」という。）に係る独立行政法人通則法
（以下「通則法」という。）第二十八条第二項
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律
（昭和五十二年法律第五十四号。以下「法」という。）第十八条第一号
に規定する電子計算機その他の機器の使用及び管理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十八条第二号
に規定するプログラム、データ、ファイル等の作成及び保管に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十八条第三号
に規定する電子計算機その他の機器の使用及び管理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第十八条第四号
に規定するプログラム、データ、ファイル等の作成及び保管に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
業務の委託に関する基準
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
競争入札その他契約に関する基本的事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他業務の執行に関して必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（中期計画の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
センターは、通則法第三十条第一項
の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに（センターの成立後最初の中期計画については、その成立後遅滞なく）、当該中期計画を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
センターは、通則法第三十条第一項
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期計画の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
センターに係る通則法第三十条第二項第七号
に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画、積立金の処分に関する計画その他中期目標を達成するために必要な事項とする。
</div>
<div class="sho">
（年度計画の記載事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
センターに係る通則法第三十一条第一項
の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
センターは、通則法第三十一条第一項
後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
センターは、通則法第三十二条第一項
の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該各事業年度の終了後三月以内に、当該各事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を財務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期目標に係る事業報告書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
センターに係る通則法第三十三条
の事業報告書には、中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
センターは、通則法第三十四条第一項
の規定により中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を財務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（企業会計原則等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
センターの会計については、この省令に定めるところによるものとする。ただし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
金融庁組織令
（平成十年政令第三百九十二号）第二十四条第一項
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準（以下「独立行政法人会計基準」という。）は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
</div>
<div class="sho">
（キャッシュ・フロー計算書等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
センターに係る通則法第三十八条第一項
に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準にいうキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
</div>
<div class="sho">
（閲覧期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
センターに係る通則法第三十八条第四項
に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
</div>
<div class="sho">
（積立金の処分に係る承認申請書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（短期借入金の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
センターは、通則法第四十五条第一項
ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項
ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
借入れを必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借入金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
借入先
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
借入金の利率
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
借入金の償還の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
利息の支払の方法及び期間
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
</div>
<br />]]>
      独立行政法人通関情報処理センターに関する省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令　抄</title>
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   <published>2008-04-21T14:22:52Z</published>
   <updated>2008-04-21T14:22:52Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令　</summary>
   <author>
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      <![CDATA[<h3>独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令　抄</h3>
<br />
　内閣は、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律（平成十四年法律第百三十四号）の施行に伴い、並びに同法附則第三条第三項、第八項、第十三項、第十六項第二号及び第三号、第十八項並びに第十九項、第四条第一項、第二項及び第六項並びに第十二条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
第一章　関係政令の整備（第一条―第二十五条）
<br />
第二章　経過措置（第二十六条―第三十四条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　関係政令の整備
</strong>
<div class="sho">
（関係政令の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
次に掲げる政令は、廃止する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
通信・放送機構法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令（平成十一年政令第三百三十九号）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
通信・放送機構法施行令（平成十三年政令第二百二十六号）
</div>
</div>
<div class="sho">
（道路運送車両法施行令等の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国家公務員退職手当法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国家公務員共済組合法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（電波法関係手数料令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（地方公務員等共済組合法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令等の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（独立行政法人等登記令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（著作権法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（電気通信基盤充実臨時措置法第六条第一項第三号の資金の貸付けを定める政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（新事業創出促進法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（総務省組織令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（財務省組織令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（総務省独立行政法人評価委員会令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（電波法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
略
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　経過措置
</strong>
<div class="sho">
（国が承継する資産の帰属する会計）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第三条第二項第五号に規定する残余財産は産業投資特別会計産業投資勘定に、同項第六号に規定する残余財産は一般会計に帰属する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。
</div>
<div class="sho">
（改正法附則第三条第八項の政令で定める資産の価額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
改正法附則第三条第八項の政令で定める資産の価額は、改正法附則第九条の規定による廃止前の通信・放送機構法（昭和五十四年法律第四十六号）附則第七条第一項に規定する衛星放送受信対策基金（以下この条において「基金」という。）に属する資産の改正法の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額が、基金を設けた際に政府から通信・放送機構に対し基金に充てるべきものとして出資された金額を超えるときのその差額とする。
</div>
<div class="sho">
（研究機構が承継する資産に係る評価委員の任命等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
改正法附則第三条第十二項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
総務省の職員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
財務省の職員　二人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
独立行政法人情報通信研究機構（以下「研究機構」という。）の役員（平成十六年三月三十一日までの間は、通信・放送機構の役員）　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
学識経験のある者　二人
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
改正法附則第三条第十二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
改正法附則第三条第十二項の規定による評価に関する庶務は、総務省情報通信政策局技術政策課（平成十六年三月三十一日までの間は、総務省情報通信政策局情報通信政策課）において処理する。
</div>
<div class="sho">
（改正法附則第三条第十六項第二号及び第三号の政令で定める金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
改正法附則第三条第十六項第二号及び第三号の規定により国庫に納付するものとして政令で定める金額は、総務大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。
</div>
<div class="sho">
（納付金の帰属する会計）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
改正法附則第三条第十六項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。
</div>
<div class="sho">
（通信・放送機構の解散の登記の嘱託等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
改正法附則第三条第一項の規定により通信・放送機構が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（持分の払戻しの請求期間等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
改正法附則第四条第一項の政令で定める期間は、平成十六年三月一日から同月三十日までとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
改正法附則第四条第二項の政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。
</div>
<div class="sho">
（旧通信・放送承継勘定に属する資産に係る評価委員の任命等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
改正法附則第四条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
総務省の職員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
財務省の職員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
通信・放送機構の役員（通信・放送機構が解散した後は、通信・放送機構の役員であった者）　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
学識経験のある者　二人
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
改正法附則第四条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
改正法附則第四条第五項の規定による評価に関する庶務は、総務省情報通信政策局情報通信政策課において処理する。
</div>
<div class="sho">
（特許法等の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
研究機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
研究機構の成立前に独立行政法人通信総合研究所（以下「研究所」という。）がした特許出願又は国際出願（特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（昭和五十三年法律第三十号）第二条に規定する国際出願をいう。）に係る特許料、割増特許料及び手数料　特許法等の一部を改正する法律（平成十五年法律第四十七号。以下「平成十五年改正法」という。）第一条の規定による改正前の特許法（昭和三十四年法律第百二十一号）第百七条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
研究機構の成立前に研究所がした実用新案登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料　平成十五年改正法第二条の規定による改正前の実用新案法（昭和三十四年法律第百二十三号）第三十一条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
研究機構の成立前に研究所がした意匠登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料　平成十五年改正法第三条の規定による改正前の意匠法（昭和三十四年法律第百二十五号）第四十二条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
研究機構の成立前に研究所がした商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る登録料、割増登録料及び手数料　平成十五年改正法第四条の規定による改正前の商標法（昭和三十四年法律第百二十七号）第四十条第三項（同法第四十一条の二第五項において準用する場合を含む。）
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二十六条から第三十三条までの規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（通信・放送機構法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令の廃止に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
改正法附則第三条第一項の規定により研究機構が承継した通信・放送機構法の一部を改正する法律（平成十一年法律第三十九号）附則第二条第一項の規定による貸付金の償還期間、償還方法及び償還期限等については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]>
      独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令　抄
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>独立行政法人通則法</title>
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   <published>2008-04-21T14:32:46Z</published>
   <updated>2008-04-21T14:32:46Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
独立行政法人通則法</summary>
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      <![CDATA[<h3>独立行政法人通則法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年七月六日法律第一〇八号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年七月六日法律第百八号</td>
<TD ALIGN="right">（一部未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則
<br />
第一節　通則（第一条―第十一条）
<br />
第二節　独立行政法人評価委員会（第十二条）
<br />
第三節　設立（第十三条―第十七条）
<br />
第二章　役員及び職員（第十八条―第二十六条）
<br />
第三章　業務運営
<br />
第一節　業務（第二十七条・第二十八条）
<br />
第二節　中期目標等（第二十九条―第三十五条）
<br />
第四章　財務及び会計（第三十六条―第五十条）
<br />
第五章　人事管理
<br />
第一節　特定独立行政法人（第五十一条―第六十条）
<br />
第二節　特定独立行政法人以外の独立行政法人（第六十一条―第六十三条）
<br />
第六章　雑則（第六十四条―第六十八条）
<br />
第七章　罰則（第六十九条―第七十二条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　通則
</strong>
<div class="sho">
（目的等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律（以下「個別法」という。）と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
各独立行政法人の組織、運営及び管理については、個別法に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「特定独立行政法人」とは、独立行政法人のうち、その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるものその他当該独立行政法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、その役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要と認められるものとして個別法で定めるものをいう。
</div>
<div class="sho">
（業務の公共性、透明性及び自主性）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
独立行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることにかんがみ、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律及び個別法の運用に当たっては、独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。
</div>
<div class="sho">
（名称）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
各独立行政法人の名称は、個別法で定める。
</div>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
各独立行政法人の目的は、第二条第一項の目的の範囲内で、個別法で定める。
</div>
<div class="sho">
（法人格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
独立行政法人は、法人とする。
</div>
<div class="sho">
（事務所）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
各独立行政法人は、主たる事務所を個別法で定める地に置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
</div>
<div class="sho">
（財産的基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政府は、その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは、個別法で定めるところにより、各独立行政法人に出資することができる。
</div>
<div class="sho">
（登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="sho">
（名称の使用制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
独立行政法人でない者は、その名称中に、独立行政法人という文字を用いてはならない。
</div>
<div class="sho">
（民法
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
民法
（明治二十九年法律第八十九号）第四十四条
及び第五十条
の規定は、独立行政法人について準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　独立行政法人評価委員会
</strong>
<div class="sho">
（独立行政法人評価委員会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
独立行政法人の主務省（当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省をいう。以下同じ。）に、その所管に係る独立行政法人に関する事務を処理させるため、独立行政法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その他この法律又は個別法によりその権限に属させられた事項を処理すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　設立
</strong>
<div class="sho">
（設立の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
各独立行政法人の設立に関する手続については、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（法人の長及び監事となるべき者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
主務大臣は、独立行政法人の長（以下「法人の長」という。）となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二十条第一項の規定は、第一項の法人の長となるべき者の指名について準用する。
</div>
<div class="sho">
（設立委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者に引き継がなければならない。
</div>
<div class="sho">
（設立の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
第十四条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
独立行政法人は、設立の登記をすることによって成立する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　役員及び職員
</strong>
<div class="sho">
（役員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、法人の長一人及び監事を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
各独立行政法人には、前項に規定する役員のほか、個別法で定めるところにより、他の役員を置くことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
各独立行政法人の法人の長の名称、前項に規定する役員の名称及び定数並びに監事の定数は、個別法で定める。
</div>
<div class="sho">
（役員の職務及び権限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
個別法で定める役員（法人の長を除く。）は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第二項の規定により置かれる役員の職務及び権限は、個別法で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
監事は、独立行政法人の業務を監査する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法人の長又は主務大臣に意見を提出することができる。
</div>
<div class="sho">
（役員の任命）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
監事は、主務大臣が任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十八条第二項の規定により置かれる役員は、第一項各号に掲げる者のうちから、法人の長が任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法人の長は、前項の規定により役員を任命したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（役員の任期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
役員の任期は、個別法で定める。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
役員は、再任されることができる。
</div>
<div class="sho">
（役員の欠格条項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
政府又は地方公共団体の職員（非常勤の者を除く。）は、役員となることができない。
</div>
<div class="sho">
（役員の解任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
職務上の義務違反があるとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項に規定するもののほか、主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員（監事を除く。）の職務の執行が適当でないため当該独立行政法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法人の長は、前二項の規定によりその任命に係る役員を解任したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（代表権の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
独立行政法人と法人の長その他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。
</div>
<div class="sho">
（代理人の選任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法人の長その他の代表権を有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
</div>
<div class="sho">
（職員の任命）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
独立行政法人の職員は、法人の長が任命する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　業務運営
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　業務
</strong>
<div class="sho">
（業務の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
各独立行政法人の業務の範囲は、個別法で定める。
</div>
<div class="sho">
（業務方法書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令（当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。以下同じ。）で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　中期目標等
</strong>
<div class="sho">
（中期目標）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
主務大臣は、三年以上五年以下の期間において独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定め、これを当該独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
中期目標の期間（前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
業務運営の効率化に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
財務内容の改善に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他業務運営に関する重要事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」という。）を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
短期借入金の限度額
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
剰余金の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他主務省令で定める業務運営に関する事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
主務大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（年度計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画（次項において「年度計画」という。）を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
独立行政法人の最初の事業年度の年度計画については、前項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
</div>
<div class="sho">
（各事業年度に係る業務の実績に関する評価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、各事業年度における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該独立行政法人及び政令で定める審議会（以下「審議会」という。）に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項（同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容）を公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
審議会は、第三項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、当該評価委員会に対し、意見を述べることができる。
</div>
<div class="sho">
（中期目標に係る事業報告書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
独立行政法人は、中期目標の期間の終了後三月以内に、主務省令で定めるところにより、当該中期目標に係る事業報告書を主務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期目標に係る業務の実績に関する評価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第三十二条第三項から第五項までの規定は、第一項の評価について準用する。
</div>
<div class="sho">
（中期目標の期間の終了時の検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
審議会は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　財務及び会計
</strong>
<div class="sho">
（事業年度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の三月三十一日（一月一日から三月三十一日までの間に成立した独立行政法人にあっては、その年の三月三十一日）に終わるものとする。
</div>
<div class="sho">
（企業会計原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
独立行政法人の会計は、主務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書（以下「財務諸表」という。）を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見（次条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。以下同じ。）を付けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、第一項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
独立行政法人は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第二項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会計監査人の監査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
独立行政法人（その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。）は、財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会計監査人の選任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
会計監査人は、主務大臣が選任する。
</div>
<div class="sho">
（会計監査人の資格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
会計監査人は、公認会計士（公認会計士法
（昭和二十三年法律第百三号）第十六条の二第五項
に規定する外国公認会計士を含む。）又は監査法人でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公認会計士法
の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。
</div>
<div class="sho">
（会計監査人の任期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての主務大臣の第三十八条第一項の承認の時までとする。
</div>
<div class="sho">
（会計監査人の解任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
主務大臣は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（利益及び損失の処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
独立行政法人は、第一項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第三十条第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。）の同条第二項第六号の剰余金の使途に充てることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項の規定による積立金の処分については、個別法で定める。
</div>
<div class="sho">
（借入金等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
独立行政法人は、中期計画の第三十条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして主務大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
主務大臣は、第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
独立行政法人は、個別法に別段の定めがある場合を除くほか、長期借入金及び債券発行をすることができない。
</div>
<div class="sho">
（財源措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
</div>
<div class="sho">
（余裕金の運用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
独立行政法人は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国債、地方債、政府保証債（その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。）その他主務大臣の指定する有価証券の取得
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項
の認可を受けた金融機関をいう。）への金銭信託
</div>
</div>
<div class="sho">
（財産の処分等の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
独立行政法人は、主務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、中期計画において第三十条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会計規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（主務省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　人事管理
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　特定独立行政法人
</strong>
<div class="sho">
（役員及び職員の身分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
特定独立行政法人の役員及び職員は、国家公務員とする。
</div>
<div class="sho">
（役員の報酬等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
特定独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当（以下「報酬等」という。）は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特定独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該特定独立行政法人の業務の実績及び中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。
</div>
<div class="sho">
（評価委員会の意見の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
主務大臣は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
</div>
<div class="sho">
（役員の服務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
特定独立行政法人の役員（以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。）は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
役員（非常勤の者を除く。次項において同じ。）は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
役員は、離職後二年間は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業（以下「営利企業」という。）の地位で、その離職前五年間に在職していた特定独立行政法人又は人事院規則で定める国の機関と密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならない。ただし、人事院規則の定めるところにより、任命権者の申出により人事院の承認を得た場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（役員の災害補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
役員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた役員に対する福祉事業については、特定独立行政法人の職員の例による。
</div>
<div class="sho">
（役員に係る労働者災害補償保険法
の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
労働者災害補償保険法
（昭和二十二年法律第五十号）の規定は、役員には適用しない。
</div>
<div class="sho">
（職員の給与）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
特定独立行政法人の職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特定独立行政法人は、その職員の給与の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の給与の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律
（昭和二十五年法律第九十五号）の適用を受ける国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、当該特定独立行政法人の業務の実績及び中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。
</div>
<div class="sho">
（職員の勤務時間等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
特定独立行政法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
（平成六年法律第三十三号）の適用を受ける国家公務員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（職員に係る他の法律の適用除外等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
次に掲げる法律の規定は、特定独立行政法人の職員（以下この条において単に「職員」という。）には適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
労働者災害補償保険法
の規定
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国家公務員法
（昭和二十二年法律第百二十号）第十八条
、第二十八条（第一項前段を除く。）、第二十九条から第三十二条まで、第六十二条から第七十条まで、第七十二条第二項及び第三項、第七十五条第二項並びに第百六条の規定
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国家公務員の寒冷地手当に関する法律
（昭和二十四年法律第二百号）の規定
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
一般職の職員の給与に関する法律
の規定
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
国家公務員の職階制に関する法律
（昭和二十五年法律第百八十号）の規定
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
国家公務員の育児休業等に関する法律
（平成三年法律第百九号）第五条第二項
、第八条、第九条、第十六条から第十九条まで及び第二十四条から第二十六条までの規定
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
の規定
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
（平成十二年法律第百二十五号）第七条
から第九条
までの規定
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
（平成十九年法律第四十五号）第五条第二項
及び第七条
の規定
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
職員に関する国家公務員法
の適用については、同法第二条第六項
中「政府」とあるのは「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人（以下「特定独立行政法人」という。）」と、同条第七項中「政府又はその機関」とあるのは「特定独立行政法人」と、同法第六十条第一項中「場合には、人事院の承認を得て」とあるのは「場合には」と、「により人事院の承認を得て」とあるのは「により」と、同法第七十二条第一項中「その所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、同法第七十八条第四号中「官制」とあるのは「組織」と、同法第八十条第四項中「給与準則」とあるのは「独立行政法人通則法第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準」と、同法第八十一条の二第二項各号中「人事院規則で」とあるのは「特定独立行政法人の長が」と、同法第八十一条の三第二項中「ときは、人事院の承認を得て」とあるのは「ときは」と、同法第百条第二項中　「、所轄庁の長」とあるのは　「、当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、「の所轄庁の長」とあるのは「の属する特定独立行政法人の長」と、同法第百一条第一項中「政府」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人」と、同条第二項中「官庁」とあるのは「特定独立行政法人」と、同法第百三条第三項中「所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務し、又は勤務していた特定独立行政法人の長」と、同法第百四条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
（昭和四十五年法律第百十七号）第五条
及び第六条第三項
の規定の適用については、同法第五条第一項
中「俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分の百以内」とあるのは「給与」と、同条第二項
中「人事院規則（派遣職員が検察官の俸給等に関する法律
（昭和二十三年法律第七十六号）の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項
に規定する準則）」とあるのは「独立行政法人通則法第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準」と、同法第六条第三項中「国は」とあるのは「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人は」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
職員に関する国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項
、第十五条及び第二十二条の規定の適用については、同法第十二条第一項
中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態（勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態）」とあるのは「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間から当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長が定める勤務の形態」と、同法第十五条中「二十時間」とあるのは「育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間」と、同法第二十二条中「第十五条から前条まで」とあるのは「第十五条及び前二条」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
職員に関する労働基準法
（昭和二十二年法律第四十九号）第十二条第三項第四号
及び第三十九条第七項
の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号
中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
（平成三年法律第七十六号）第二条第一号
」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律
（平成三年法律第百九号）第三条第一項
」と、「同条第二号
」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
（平成三年法律第七十六号）第二条第二号
」と、同法第三十九条第七項
中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号
」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項
」と、「同条第二号
」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号
」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
職員に関する船員法
（昭和二十二年法律第百号）第七十四条第四項
の規定の適用については、同項
中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
（平成三年法律第七十六号）第二条第一号
」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律
（平成三年法律第百九号）第三条第一項
」と、「同条第二号
」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
（平成三年法律第七十六号）第二条第二号
」とする。
</div>
<div class="sho">
（国会への報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
特定独立行政法人は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員（国家公務員法第七十九条
又は第八十二条
の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において「常勤職員」という。）の数を主務大臣に報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政府は、毎年、国会に対し、特定独立行政法人の常勤職員の数を報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特定独立行政法人は、国家公務員法第三章第八節
及び第四章
（第五十四条の二第一項において準用する場合を含む。）の規定を施行するために必要な事項として内閣総理大臣が定める事項を、内閣総理大臣が定める日までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　特定独立行政法人以外の独立行政法人
</strong>
<div class="sho">
（役員の兼職禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
特定独立行政法人以外の独立行政法人の役員（非常勤の者を除く。）は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
第五十二条及び第五十三条の規定は、特定独立行政法人以外の独立行政法人の役員の報酬等について準用する。この場合において、第五十二条第三項中「実績及び中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは、「実績」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（職員の給与等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
特定独立行政法人以外の独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特定独立行政法人以外の独立行政法人は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の給与及び退職手当の支給の基準は、当該独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（報告及び検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（違法行為等の是正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
主務大臣は、独立行政法人又はその役員若しくは職員の行為がこの法律、個別法若しくは他の法令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該独立行政法人に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
独立行政法人は、前項の規定による主務大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を主務大臣に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（解散）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
独立行政法人の解散については、別に法律で定める。
</div>
<div class="sho">
（財務大臣との協議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三十条第一項、第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は第四十八条第一項の規定による認可をしようとするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（主務大臣等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
この法律における主務大臣、主務省及び主務省令は、個別法で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五十四条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五十四条第四項の規定に違反して営利企業の地位に就いた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条
</strong>
第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした独立行政法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
この法律の規定により主務大臣又は内閣総理大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第三十条第四項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第三十三条の規定による事業報告書の提出をせず、又は事業報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして事業報告書を提出したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第三十八条第四項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書若しくは監事の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
第六十条第一項又は第六十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十二条
</strong>
第十条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（名称の使用制限に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の際現にその名称中に独立行政法人という文字を用いている者については、第十条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（国の無利子貸付け等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国は、当分の間、独立行政法人に対し、その施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号）第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合において、第四十五条第五項の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の国の貸付金の償還期間は、五年（二年以内の据置期間を含む。）以内で政令で定める期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
国は、第一項の規定により独立行政法人に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
独立行政法人が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合（政令で定める場合を除く。）における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一一月二五日法律第一四一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二七日法律第一二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年二月八日法律第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月三一日法律第九八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月三日法律第一五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（処分等の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十一条</strong>
この法律の施行前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十二条</strong>
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十三条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十四条</strong>
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六条</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百十七条</strong>
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条（第二号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条（第二号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条（第十五号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一一月七日法律第一一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一一月一七日法律第一〇一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年五月一六日法律第四二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年五月一六日法律第四五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年七月六日法律第一〇八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第三条中独立行政法人通則法第六十条及び第七十一条の改正規定並びに附則第三条及び第十四条から第十六条までの規定　公布の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第一条中国家公務員法第三十八条第四号の改正規定、同法第百九条の改正規定（同条第十二号に係る部分を除く。）、同法第百十条第一項の改正規定（同項第三号、第五号の二及び第十八号に係る部分を除く。）及び同法本則に二条を加える改正規定（同法第百十二条に係る部分に限る。）、第三条中独立行政法人通則法第五十四条の次に一条を加える改正規定（国家公務員法第百九条及び第百十二条の準用に係る部分に限る。）並びに附則第七条、第十条（附則第七条の準用に係る部分に限る。）、第十一条（附則第七条の準用に係る部分に限る。）及び第三十条の規定　公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条（附則第八条の準用に係る部分に限る。）、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条（国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。）の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定　公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<div class="sho">
（処分等の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為及び附則第八条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の人事院規則等への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、人事院規則（人事院の所掌する事項以外の事項については、政令）で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員並びに当該裁判所職員であった者に関する前項の規定の適用については、同項中「人事院規則（人事院の所掌する事項以外の事項については、政令）」とあるのは、「最高裁判所規則」とする。
</div>
<br />]]>
      独立行政法人通則法
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   <title>独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令</title>
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   <published>2008-04-21T16:36:13Z</published>
   <updated>2008-04-21T16:36:13Z</updated>
   
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独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令</summary>
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      <![CDATA[<h3>独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令</h3>
<br />
　内閣は、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成十一年法律第百四号）及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
第一章　関係政令の整備（第一条―第三十二条）
<br />
第二章　経過措置（第三十三条―第四十四条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　関係政令の整備
</strong>
<div class="sho">
（予算決算及び会計令臨時特例の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（教育公務員特例法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（労働組合法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（公職選挙法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（地方税法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国家公務員退職手当法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（自衛隊法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国営企業労働関係法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（租税特別措置法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国家公務員共済組合法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国家公務員宿舎法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（特許法等関係手数料令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（災害対策基本法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（地方公務員等共済組合法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（特殊法人登記令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（所得税法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（法人税法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（著作権法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（児童手当法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（研究交流促進法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（科学技術振興事業団法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第十八条の規定による駐留軍等労務者の雇入れ等に関する経過措置に関する政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国家公務員倫理規程の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
略
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　経過措置
</strong>
<div class="sho">
（中央労働委員会の委員の任命手続に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
内閣総理大臣は、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（次項において「整備法」という。）附則第二条第三項の規定により使用者委員及び労働者委員の候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
労働組合は、整備法附則第二条第三項の規定により労働者委員の候補者を推薦するときは、当該労働組合が労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
別表第一の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める部局又は機関は、同表の下欄に掲げる部局又は機関とする。
</div>
<div class="sho">
（各独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
別表第二の表一の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
別表第二の表一の第二欄に掲げる部局又は機関の所属に属する土地、建物、工作物、船舶及び航空機（その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下この条及び次条において「土地等」という。）のうち同表の第三欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するもの（財務省の醸造研究所の所属に属する土地等にあっては、財務大臣が指定するもの）に関する権利及び義務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
別表第二の表一の第四欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第二欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品に関する権利及び義務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
別表第二の表一の第四欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、同表の第三欄に掲げる大臣が指定するもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
別表第二の表二の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
別表第二の表二の第二欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第三欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品に関する権利及び義務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
別表第二の表二の第二欄に掲げる独立行政法人の業務に関し現に国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、同表の第四欄に掲げる大臣が指定するもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
別表第二の表三の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
別表第二の表三の第二欄に掲げる部局又は機関の所属に属する土地等のうち同表の第三欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
別表第二の表三の第四欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第二欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品のうち同表の第三欄に掲げる大臣が指定するものに関する権利及び義務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
別表第二の表三の第四欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、同表の第三欄に掲げる大臣が指定するもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
別表第二の表四の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
別表第二の表四の中欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の下欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
別表第二の表四の中欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
貿易保険法の一部を改正する法律（平成十一年法律第二百二号。以下「貿易保険法一部改正法」という。）附則第七条第一項第四号に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
独立行政法人日本貿易保険の成立の際現に経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課、関東経済産業局、中部経済産業局及び近畿経済産業局に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貿易保険法一部改正法による改正前の貿易保険法（昭和二十五年法律第六十七号。次条第四項第一号において「旧貿易保険法」という。）による保険事業に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
別表第二の表一の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項第一号の規定により指定された土地等
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第一項第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち別表第二の表一の第三欄に掲げる大臣が指定するもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
独立行政法人国立国語研究所法（平成十一年法律第百七十一号）附則第五条第二項に規定する政令で定める財産は、独立行政法人国立国語研究所が承継するものとして前条第二項第二号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
別表第二の表三の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第三項第一号の規定により指定された土地等
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第三項第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち別表第二の表三の第三欄に掲げる大臣が指定するもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
貿易保険法一部改正法附則第七条第二項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貿易保険法一部改正法附則第七条第一項の規定により承継される権利のうち旧貿易保険法第十二条、第十八条、第二十二条、第二十七条、第三十二条、第三十七条、第四十二条、第四十六条及び第五十一条の規定に基づき納付を受ける権利に係る財産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げるもの以外の貿易保険法一部改正法附則第七条第一項の規定により承継される権利に係る財産のうち経済産業大臣が指定するもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（出資があったものとされる財産等に係る評価委員の任命）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
別表第三の第一欄に掲げる規定に規定する評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき同表の第二欄に掲げる大臣が任命する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
別表第三の第三欄に掲げる行政機関の職員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
財務省の職員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
別表第三の第四欄に掲げる独立行政法人の役員（当該独立行政法人が成立するまでの間は、当該独立行政法人に係る独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第十五条第一項の設立委員）　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
学識経験のある者　二人
</div>
</div>
<div class="sho">
（出資があったものとされる財産等の評価の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
別表第三の第一欄に掲げる規定による評価は、当該規定に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
前二条に定めるもののほか、別表第三の第一欄に掲げる規定による評価に関し必要な事項は、同表の第五欄に掲げる省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（独立行政法人北海道開発土木研究所の成立時に出資があったものとされる財産に係る評価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
独立行政法人北海道開発土木研究所法（平成十一年法律第二百十一号）附則第五条第三項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
財務省の職員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国土交通省の職員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
農林水産省の職員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
独立行政法人北海道開発土木研究所の役員（独立行政法人北海道開発土木研究所が成立するまでの間は、独立行政法人北海道開発土木研究所に係る通則法第十五条第一項の設立委員）　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
学識経験のある者　一人
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前二条の規定は、独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第五条第三項の規定による評価について準用する。この場合において、前条中「同表の第五欄に掲げる省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（追加して出資する財産）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
別表第四の上欄に掲げる規定により追加して出資する政令で定める財産は、同表の中欄に掲げる財産のうち、同表の下欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（国有財産の無償使用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
別表第五の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める部局又は機関は、同表の下欄に掲げる部局又は機関とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
別表第六の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める国有財産は、同表の中欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に専ら当該規定に規定する部局又は機関に使用されている同表の下欄に掲げる国有財産とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の国有財産については、通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた別表第六の中欄に掲げる独立行政法人の長となるべき者が当該独立行政法人の成立前に申請したときに限り、当該独立行政法人に対し、無償で使用させることができる。
</div>
<div class="sho">
（健康保険法等の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
別表第七の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に健康保険法（大正十一年法律第七十号）、化製場等に関する法律（昭和二十三年法律第百四十号）、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）、電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）、火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）、高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）、麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号）、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号）、調理師法（昭和三十三年法律第百四十七号）、電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）又は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（平成七年法律第六十五号）の規定により同表の中欄に掲げる部局又は機関について国に対しされた許可、承認、登録、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、同表の下欄に掲げる規定により当該独立行政法人が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれの法律の規定により当該独立行政法人に対しされた許可、承認、登録、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
別表第七の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に健康保険法、化製場等に関する法律、医療法、電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、調理師法、電気事業法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律又は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の規定により同表の中欄に掲げる部局又は機関について国がしている届出その他の行為であって、同表の下欄に掲げる規定により当該独立行政法人が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれの法律の規定により当該独立行政法人がした届出その他の行為とみなす。
</div>
<div class="sho">
（港湾法等の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
別表第七の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に同表の中欄に掲げる部局又は機関について国が港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法（昭和二十七年法律第百八十号）の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、海岸法（昭和三十一年法律第百一号）の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用又は河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、当該独立行政法人の業務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれ、当該独立行政法人に対して港湾法の規定により港湾管理者がした許可（独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人海員学校にあっては、当該独立行政法人が同法の規定により港湾管理者とした協議）に基づく行為、道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用又は河川法の規定により河川管理者がした許可に基づく占用若しくは行為とみなす。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
<br />
別表第一　（第三十四条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人通信総合研究所法（平成十一年法律第百六十二号）附則第二条</td>
<td>
総務省の通信総合研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人消防研究所法（平成十一年法律第百六十三号）附則第二条</td>
<td>
総務省の消防研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人酒類総合研究所法（平成十一年法律第百六十四号）附則第二条</td>
<td>
財務省の醸造研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立特殊教育総合研究所法（平成十一年法律第百六十五号）附則第二条</td>
<td>
文部科学省の国立特殊教育総合研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法（平成十一年法律第百六十七号）附則第二条</td>
<td>
文部科学省の国立オリンピック記念青少年総合センター</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立女性教育会館法（平成十一年法律第百六十八号）附則第二条</td>
<td>
文部科学省の国立女性教育会館</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立青年の家法（平成十一年法律第百六十九号）附則第二条</td>
<td>
文部科学省の国立青年の家</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立少年自然の家法（平成十一年法律第百七十号）附則第二条</td>
<td>
文部科学省の国立少年自然の家</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立国語研究所法附則第二条</td>
<td>
文部科学省の国立国語研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立科学博物館法（平成十一年法律第百七十二号）附則第二条</td>
<td>
文部科学省の国立科学博物館</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人物質・材料研究機構法（平成十一年法律第百七十三号）附則第二条</td>
<td>
文部科学省の金属材料技術研究所及び無機材質研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人防災科学技術研究所法（平成十一年法律第百七十四号）附則第二条</td>
<td>
文部科学省の防災科学技術研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人航空宇宙技術研究所法（平成十一年法律第百七十五号）附則第二条</td>
<td>
文部科学省の航空宇宙技術研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人放射線医学総合研究所法（平成十一年法律第百七十六号）附則第二条</td>
<td>
文部科学省の放射線医学総合研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立美術館法（平成十一年法律第百七十七号）附則第二条</td>
<td>
文部科学省の国立近代美術館、国立西洋美術館及び国立国際美術館</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立博物館法（平成十一年法律第百七十八号）附則第二条</td>
<td>
文部科学省の国立博物館</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人文化財研究所法（平成十一年法律第百七十九号）附則第二条</td>
<td>
文部科学省の国立文化財研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立健康・栄養研究所法（平成十一年法律第百八十号）附則第二条</td>
<td>
厚生労働省の国立健康・栄養研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人産業安全研究所法（平成十一年法律第百八十一号）附則第二条</td>
<td>
厚生労働省の産業安全研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人産業医学総合研究所法（平成十一年法律第百八十二号）附則第二条</td>
<td>
厚生労働省の産業医学総合研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）附則第二条</td>
<td>
農林水産省の農林水産消費技術センター</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人種苗管理センター法（平成十一年法律第百八十四号）附則第二条</td>
<td>
農林水産省の種苗管理センター</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人家畜改良センター法（平成十一年法律第百八十五号）附則第二条</td>
<td>
農林水産省の家畜改良センター</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人肥飼料検査所法（平成十一年法律第百八十六号）附則第二条</td>
<td>
農林水産省の肥飼料検査所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農薬検査所法（平成十一年法律第百八十七号）附則第二条</td>
<td>
農林水産省の農薬検査所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業者大学校法（平成十一年法律第百八十八号）附則第二条</td>
<td>
農林水産省の農業者大学校</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人林木育種センター法（平成十一年法律第百八十九号）附則第二条</td>
<td>
農林水産省の林木育種センター</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法（平成十一年法律第百九十号）附則第二条</td>
<td>
農林水産省のさけ・ます資源管理センター</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人水産大学校法（平成十一年法律第百九十一号）附則第二条</td>
<td>
農林水産省の水産大学校</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業技術研究機構法（平成十一年法律第百九十二号）附則第二条</td>
<td>
農林水産省の農業研究センター、野菜・茶業試験場、果樹試験場、畜産試験場、草地試験場、家畜衛生試験場及び農業試験場</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業生物資源研究所法（平成十一年法律第百九十三号）附則第二条</td>
<td>
農林水産省の農業生物資源研究所及び蚕糸・昆虫農業技術研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業環境技術研究所法（平成十一年法律第百九十四号）附則第二条</td>
<td>
農林水産省の農業環境技術研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業工学研究所法（平成十一年法律第百九十五号）附則第二条</td>
<td>
農林水産省の農業工学研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人食品総合研究所法（平成十一年法律第百九十六号）附則第二条</td>
<td>
農林水産省の食品総合研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国際農林水産業研究センター法（平成十一年法律第百九十七号）附則第二条</td>
<td>
農林水産省の国際農林水産業研究センター</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人森林総合研究所法（平成十一年法律第百九十八号）附則第二条</td>
<td>
農林水産省の森林総合研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人水産総合研究センター法（平成十一年法律第百九十九号）附則第二条</td>
<td>
農林水産省の水産研究所、養殖研究所及び水産工学研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人経済産業研究所法（平成十一年法律第二百号）附則第二条</td>
<td>
経済産業省の経済産業研究所（その内部組織のうち経済産業大臣が定めるものを除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人工業所有権総合情報館法（平成十一年法律第二百一号）附則第二条</td>
<td>
経済産業省の工業所有権総合情報館（その内部組織のうち経済産業大臣が定めるものを除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人産業技術総合研究所法（平成十一年法律第二百三号）附則第二条</td>
<td>
経済産業省の計量教習所及び産業技術総合研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人製品評価技術基盤機構法（平成十一年法律第二百四号）附則第二条</td>
<td>
経済産業省の製品評価技術センター</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人土木研究所法（平成十一年法律第二百五号）附則第二条</td>
<td>
国土交通省の土木研究所（その内部組織及びその支所の内部組織のうち国土交通大臣が定めるものを除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人建築研究所法（平成十一年法律第二百六号）附則第二条</td>
<td>
国土交通省の建築研究所（その内部組織のうち国土交通大臣が定めるものを除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人交通安全環境研究所法（平成十一年法律第二百七号）附則第二条</td>
<td>
国土交通省の交通安全公害研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人海上技術安全研究所法（平成十一年法律第二百八号）附則第二条</td>
<td>
国土交通省の船舶技術研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人港湾空港技術研究所法（平成十一年法律第二百九号）附則第二条</td>
<td>
国土交通省の港湾技術研究所（その内部組織のうち国土交通大臣が定めるものを除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人電子航法研究所法（平成十一年法律第二百十号）附則第二条</td>
<td>
国土交通省の電子航法研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第二条</td>
<td>
国土交通省の開発土木研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人海技大学校法（平成十一年法律第二百十二号）附則第二条</td>
<td>
国土交通省の海技大学校</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人航海訓練所法（平成十一年法律第二百十三号）附則第二条</td>
<td>
国土交通省の航海訓練所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人海員学校法（平成十一年法律第二百十四号）附則第二条</td>
<td>
国土交通省の海員学校</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人航空大学校法（平成十一年法律第二百十五号）附則第二条</td>
<td>
国土交通省の航空大学校</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立環境研究所法（平成十一年法律第二百十六号）附則第二条</td>
<td>
環境省の国立環境研究所（その内部組織のうち環境大臣が定めるものを除く。）</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　（第三十五条、第三十六条関係）<br />
　表一
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
二</td>
<td>
三</td>
<td>
四</td>
<td>
五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人通信総合研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
総務省の通信総合研究所</td>
<td>
総務大臣</td>
<td>
独立行政法人通信総合研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人消防研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
総務省の消防研究所</td>
<td>
総務大臣</td>
<td>
独立行政法人消防研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人酒類総合研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
財務省の醸造研究所</td>
<td>
財務大臣</td>
<td>
独立行政法人酒類総合研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立特殊教育総合研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
文部科学省の国立特殊教育総合研究所</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
独立行政法人国立特殊教育総合研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人大学入試センター法（平成十一年法律第百六十六号）附則第五条第一項</td>
<td>
文部科学省の大学入試センター</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
独立行政法人大学入試センター</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法附則第五条第一項</td>
<td>
文部科学省の国立オリンピック記念青少年総合センター</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立女性教育会館法附則第五条第一項</td>
<td>
文部科学省の国立女性教育会館</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
独立行政法人国立女性教育会館</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立青年の家法附則第七条第一項</td>
<td>
文部科学省の国立青年の家</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
独立行政法人国立青年の家</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立少年自然の家法附則第七条第一項</td>
<td>
文部科学省の国立少年自然の家</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
独立行政法人国立少年自然の家</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立科学博物館法附則第五条第一項</td>
<td>
文部科学省の国立科学博物館</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
独立行政法人国立科学博物館</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人物質・材料研究機構法附則第五条第一項</td>
<td>
文部科学省の金属材料技術研究所及び無機材質研究所</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
独立行政法人物質・材料研究機構</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
文部科学省の防災科学技術研究所</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
独立行政法人防災科学技術研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人航空宇宙技術研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
文部科学省の航空宇宙技術研究所</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
独立行政法人航空宇宙技術研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人放射線医学総合研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
文部科学省の放射線医学総合研究所</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
独立行政法人放射線医学総合研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立美術館法附則第五条第一項</td>
<td>
文部科学省の国立近代美術館、国立西洋美術館及び国立国際美術館</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
独立行政法人国立美術館</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立博物館法附則第五条第一項</td>
<td>
文部科学省の国立博物館</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
独立行政法人国立博物館</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人文化財研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
文部科学省の国立文化財研究所</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
独立行政法人文化財研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人産業医学総合研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
厚生労働省の産業医学総合研究所厚生</td>
<td>
労働大臣</td>
<td>
独立行政法人産業医学総合研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第五条第一項</td>
<td>
農林水産省の農林水産消費技術センター</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人農林水産消費技術センター</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人種苗管理センター法附則第五条第一項</td>
<td>
農林水産省の種苗管理センター</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人種苗管理センター</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人家畜改良センター法附則第五条第一項</td>
<td>
農林水産省の家畜改良センター</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人家畜改良センター</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人肥飼料検査所法附則第五条第一項</td>
<td>
農林水産省の肥飼料検査所</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人肥飼料検査所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農薬検査所法附則第五条第一項</td>
<td>
農林水産省の農薬検査所</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人農薬検査所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業者大学校法附則第五条第一項</td>
<td>
農林水産省の農業者大学校</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人農業者大学校</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人林木育種センター法附則第五条第一項</td>
<td>
農林水産省の林木育種センター</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人林木育種センター</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法附則第五条第一項</td>
<td>
農林水産省のさけ・ます資源管理センター</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人さけ・ます資源管理センター</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人水産大学校法附則第五条第一項</td>
<td>
農林水産省の水産大学校</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人水産大学校</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業技術研究機構法附則第五条第一項</td>
<td>
農林水産省の農業研究センター、野菜・茶業試験場、果樹試験場、畜産試験場、草地試験場、家畜衛生試験場及び農業試験場</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人農業技術研究機構</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業生物資源研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
農林水産省の農業生物資源研究所及び蚕糸・昆虫農業技術研究所</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人農業生物資源研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業環境技術研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
農林水産省の農業環境技術研究所</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人農業環境技術研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業工学研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
農林水産省の農業工学研究所</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人農業工学研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人食品総合研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
農林水産省の食品総合研究所</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人食品総合研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国際農林水産業研究センター法附則第五条第一項</td>
<td>
農林水産省の国際農林水産業研究センター</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人国際農林水産業研究センター</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人森林総合研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
農林水産省の森林総合研究所</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人森林総合研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人水産総合研究センター法附則第五条第一項</td>
<td>
農林水産省の水産研究所、養殖研究所及び水産工学研究所</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人水産総合研究センター</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
経済産業省の計量教習所及び産業技術総合研究所</td>
<td>
経済産業大臣</td>
<td>
独立行政法人産業技術総合研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第五条第一項</td>
<td>
経済産業省の製品評価技術センター</td>
<td>
経済産業大臣</td>
<td>
独立行政法人製品評価技術基盤機構</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人交通安全環境研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
国土交通省の交通安全公害研究所</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
独立行政法人交通安全環境研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人海上技術安全研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
国土交通省の船舶技術研究所</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
独立行政法人海上技術安全研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人電子航法研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
国土交通省の電子航法研究所</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
独立行政法人電子航法研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
国土交通省の開発土木研究所</td>
<td>
国土交通大臣及び農林水産大臣</td>
<td>
独立行政法人北海道開発土木研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人海技大学校法附則第五条第一項</td>
<td>
国土交通省の海技大学校</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
独立行政法人海技大学校</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人航海訓練所法附則第五条第一項</td>
<td>
国土交通省の航海訓練所</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
独立行政法人航海訓練所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人海員学校法附則第五条第一項</td>
<td>
国土交通省の海員学校</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
独立行政法人海員学校同条</td>
<td>
第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人航空大学校法附則第五条第一項</td>
<td>
国土交通省の航空大学校</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
独立行政法人航空大学校</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　（第三十五条、第三十六条関係）<br />
　表二
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
二</td>
<td>
三</td>
<td>
四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立国語研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
独立行政法人国立国語研究所</td>
<td>
文部科学省の国立国語研究所</td>
<td>
文部科学大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立健康・栄養研究所法附則第五条</td>
<td>
独立行政法人国立健康・栄養研究所</td>
<td>
厚生労働省の国立健康・栄養研究所</td>
<td>
厚生労働大臣</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　（第三十五条、第三十六条関係）<br />
　表三
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
二</td>
<td>
三</td>
<td>
四</td>
<td>
五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人産業安全研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
厚生労働省の産業安全研究所</td>
<td>
厚生労働大臣</td>
<td>
独立行政法人産業安全研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人土木研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
国土交通省の土木研究所</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
独立行政法人土木研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人建築研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
国土交通省の建築研究所</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
独立行政法人建築研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人港湾空港技術研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
国土交通省の港湾技術研究所</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
独立行政法人港湾空港技術研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立環境研究所法附則第五条第一項</td>
<td>
環境省の国立環境研究所</td>
<td>
環境大臣</td>
<td>
独立行政法人国立環境研究所</td>
<td>
同条第二項</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　（第三十五条、第三十六条関係）<br />
　表四
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人経済産業研究所法附則第七条</td>
<td>
独立行政法人経済産業研究所</td>
<td>
経済産業省の経済産業研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人工業所有権総合情報館法附則第五条</td>
<td>
独立行政法人工業所有権総合情報館</td>
<td>
経済産業省の工業所有権総合情報館、北海道経済産業局、東北経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局、中国経済産業局、四国経済産業局及び九州経済産業局並びに内閣府の沖縄総合事務局</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第三　（第三十七条―第三十九条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
二</td>
<td>
三</td>
<td>
四</td>
<td>
五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人通信総合研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項</td>
<td>
総務大臣</td>
<td>
総務省</td>
<td>
独立行政法人通信総合研究所</td>
<td>
総務省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人消防研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項</td>
<td>
総務大臣</td>
<td>
総務省</td>
<td>
独立行政法人消防研究所</td>
<td>
総務省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人酒類総合研究所法附則第五条第三項</td>
<td>
財務大臣</td>
<td>
財務省</td>
<td>
独立行政法人酒類総合研究所</td>
<td>
財務省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立特殊教育総合研究所法附則第五条第三項</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
文部科学省</td>
<td>
独立行政法人国立特殊教育総合研究所</td>
<td>
文部科学省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人大学入試センター法附則第五条第三項</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
文部科学省</td>
<td>
独立行政法人大学入試センター</td>
<td>
文部科学省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法附則第五条第三項及び第六条第二項</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
文部科学省</td>
<td>
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター</td>
<td>
文部科学省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立女性教育会館法附則第五条第三項及び第六条第二項</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
文部科学省</td>
<td>
独立行政法人国立女性教育会館</td>
<td>
文部科学省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立青年の家法附則第七条第三項及び第八条第二項</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
文部科学省</td>
<td>
独立行政法人国立青年の家</td>
<td>
文部科学省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立少年自然の家法附則第七条第三項及び第八条第二項</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
文部科学省</td>
<td>
独立行政法人国立少年自然の家</td>
<td>
文部科学省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立国語研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
文部科学省</td>
<td>
独立行政法人国立国語研究所</td>
<td>
文部科学省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立科学博物館法附則第五条第三項及び第六条第二項</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
文部科学省</td>
<td>
独立行政法人国立科学博物館</td>
<td>
文部科学省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人物質・材料研究機構法附則第五条第三項及び第六条第二項</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
文部科学省</td>
<td>
独立行政法人物質・材料研究機構</td>
<td>
文部科学省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
文部科学省</td>
<td>
独立行政法人防災科学技術研究所</td>
<td>
文部科学省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人航空宇宙技術研究所法附則第五条第三項</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
文部科学省</td>
<td>
独立行政法人航空宇宙技術研究所</td>
<td>
文部科学省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人放射線医学総合研究所法附則第五条第三項</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
文部科学省</td>
<td>
独立行政法人放射線医学総合研究所</td>
<td>
文部科学省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立美術館法附則第五条第三項及び第六条第二項</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
文部科学省</td>
<td>
独立行政法人国立美術館</td>
<td>
文部科学省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立博物館法附則第五条第三項及び第六条第二項</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
文部科学省</td>
<td>
独立行政法人国立博物館</td>
<td>
文部科学省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人文化財研究所法附則第五条第三項</td>
<td>
文部科学大臣</td>
<td>
文部科学省</td>
<td>
独立行政法人文化財研究所</td>
<td>
文部科学省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人産業安全研究所法附則第五条第三項</td>
<td>
厚生労働大臣</td>
<td>
厚生労働省</td>
<td>
独立行政法人産業安全研究所</td>
<td>
厚生労働省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人産業医学総合研究所法附則第五条第三項</td>
<td>
厚生労働大臣</td>
<td>
厚生労働省</td>
<td>
独立行政法人産業医学総合研究所</td>
<td>
厚生労働省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第五条第三項</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
農林水産省</td>
<td>
独立行政法人農林水産消費技術センター</td>
<td>
農林水産省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人種苗管理センター法附則第五条第三項</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
農林水産省</td>
<td>
独立行政法人種苗管理センター</td>
<td>
農林水産省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人家畜改良センター法附則第五条第三項</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
農林水産省</td>
<td>
独立行政法人家畜改良センター</td>
<td>
農林水産省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人肥飼料検査所法附則第五条第三項</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
農林水産省</td>
<td>
独立行政法人肥飼料検査所</td>
<td>
農林水産省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農薬検査所法附則第五条第三項</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
農林水産省</td>
<td>
独立行政法人農薬検査所</td>
<td>
農林水産省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業者大学校法附則第五条第三項</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
農林水産省</td>
<td>
独立行政法人農業者大学校</td>
<td>
農林水産省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人林木育種センター法附則第五条第三項</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
農林水産省</td>
<td>
独立行政法人林木育種センター</td>
<td>
農林水産省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法附則第五条第三項</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
農林水産省</td>
<td>
独立行政法人さけ・ます資源管理センター</td>
<td>
農林水産省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人水産大学校法附則第五条第三項</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
農林水産省</td>
<td>
独立行政法人水産大学校</td>
<td>
農林水産省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業技術研究機構法附則第五条第三項</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
農林水産省</td>
<td>
独立行政法人農業技術研究機構</td>
<td>
農林水産省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業生物資源研究所法附則第五条第三項</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
農林水産省</td>
<td>
独立行政法人農業生物資源研究所</td>
<td>
農林水産省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業環境技術研究所法附則第五条第三項</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
農林水産省</td>
<td>
独立行政法人農業環境技術研究所</td>
<td>
農林水産省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業工学研究所法附則第五条第三項</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
農林水産省</td>
<td>
独立行政法人農業工学研究所</td>
<td>
農林水産省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人食品総合研究所法附則第五条第三項</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
農林水産省</td>
<td>
独立行政法人食品総合研究所</td>
<td>
農林水産省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国際農林水産業研究センター法附則第五条第三項</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
農林水産省</td>
<td>
独立行政法人国際農林水産業研究センター</td>
<td>
農林水産省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人森林総合研究所法附則第五条第三項</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
農林水産省</td>
<td>
独立行政法人森林総合研究所</td>
<td>
農林水産省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人水産総合研究センター法附則第五条第三項及び第六条第二項</td>
<td>
農林水産大臣</td>
<td>
農林水産省</td>
<td>
独立行政法人水産総合研究センター</td>
<td>
農林水産省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貿易保険法一部改正法附則第七条第三項経</td>
<td>
済産業大臣</td>
<td>
経済産業省</td>
<td>
独立行政法人日本貿易保険</td>
<td>
経済産業省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項</td>
<td>
経済産業大臣</td>
<td>
経済産業省</td>
<td>
独立行政法人産業技術総合研究所</td>
<td>
経済産業省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第五条第三項及び第六条第二項</td>
<td>
経済産業大臣</td>
<td>
経済産業省</td>
<td>
独立行政法人製品評価技術基盤機構</td>
<td>
経済産業省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人土木研究所法附則第五条第三項</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
国土交通省</td>
<td>
独立行政法人土木研究所</td>
<td>
国土交通省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人建築研究所法附則第五条第三項</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
国土交通省</td>
<td>
独立行政法人建築研究所</td>
<td>
国土交通省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人交通安全環境研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
国土交通省</td>
<td>
独立行政法人交通安全環境研究所</td>
<td>
国土交通省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人海上技術安全研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
国土交通省</td>
<td>
独立行政法人海上技術安全研究所</td>
<td>
国土交通省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人港湾空港技術研究所法附則第五条第三項</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
国土交通省</td>
<td>
独立行政法人港湾空港技術研究所</td>
<td>
国土交通省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人電子航法研究所法附則第五条第三項</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
国土交通省</td>
<td>
独立行政法人電子航法研究所</td>
<td>
国土交通省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第六条第二項</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
国土交通省</td>
<td>
独立行政法人北海道開発土木研究所</td>
<td>
国土交通省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人海技大学校法附則第五条第三項</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
国土交通省</td>
<td>
独立行政法人海技大学校</td>
<td>
国土交通省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人航海訓練所法附則第五条第三項</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
国土交通省</td>
<td>
独立行政法人航海訓練所</td>
<td>
国土交通省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人海員学校法附則第五条第三項</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
国土交通省</td>
<td>
独立行政法人海員学校</td>
<td>
国土交通省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人航空大学校法附則第五条第三項</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
国土交通省</td>
<td>
独立行政法人航空大学校</td>
<td>
国土交通省令</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立環境研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項</td>
<td>
環境大臣</td>
<td>
環境省</td>
<td>
独立行政法人国立環境研究所</td>
<td>
環境省令</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第四　（第四十一条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人通信総合研究所法附則第六条第一項</td>
<td>
独立行政法人通信総合研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物</td>
<td>
総務大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人消防研究所法附則第六条第一項</td>
<td>
独立行政法人消防研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物</td>
<td>
総務大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法附則第六条第一項</td>
<td>
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターに使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物</td>
<td>
文部科学大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立女性教育会館法附則第六条第一項</td>
<td>
独立行政法人国立女性教育会館に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物</td>
<td>
文部科学大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立青年の家法附則第八条第一項</td>
<td>
独立行政法人国立青年の家に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物</td>
<td>
文部科学大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立少年自然の家法附則第八条第一項</td>
<td>
独立行政法人国立少年自然の家に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物</td>
<td>
文部科学大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立国語研究所法附則第六条第一項</td>
<td>
独立行政法人国立国語研究所に使用させるため、その成立時において整備中の土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物</td>
<td>
文部科学大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立科学博物館法附則第六条第一項</td>
<td>
独立行政法人国立科学博物館に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物</td>
<td>
文部科学大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人物質・材料研究機構法附則第六条第一項</td>
<td>
独立行政法人物質・材料研究機構に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物</td>
<td>
文部科学大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第六条第一項</td>
<td>
独立行政法人防災科学技術研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物</td>
<td>
文部科学大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立美術館法附則第六条第一項</td>
<td>
独立行政法人国立美術館に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物</td>
<td>
文部科学大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立博物館法附則第六条第一項</td>
<td>
独立行政法人国立博物館に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物</td>
<td>
文部科学大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人水産総合研究センター法附則第六条第一項</td>
<td>
独立行政法人水産総合研究センターに使用させるため、その成立時において建造中の船舶</td>
<td>
農林水産大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第六条第一項</td>
<td>
独立行政法人産業技術総合研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物</td>
<td>
経済産業大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第六条第一項</td>
<td>
独立行政法人製品評価技術基盤機構に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物</td>
<td>
経済産業大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人交通安全環境研究所法附則第六条第一項</td>
<td>
独立行政法人交通安全環境研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物</td>
<td>
国土交通大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人海上技術安全研究所法附則第六条第一項</td>
<td>
独立行政法人海上技術安全研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物</td>
<td>
国土交通大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第六条第一項</td>
<td>
独立行政法人北海道開発土木研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及び工作物</td>
<td>
国土交通大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立環境研究所法附則第六条第一項</td>
<td>
独立行政法人国立環境研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物</td>
<td>
環境大臣</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第五　（第四十二条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人工業所有権総合情報館法附則第六条</td>
<td>
経済産業省の工業所有権総合情報館及び中国経済産業局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貿易保険法一部改正法附則第八条</td>
<td>
経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課、関東経済産業局、中部経済産業局及び近畿経済産業局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第七条</td>
<td>
経済産業省の計量教習所及び産業技術総合研究所</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第六　（第四十二条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人通信総合研究所法附則第七条</td>
<td>
独立行政法人通信総合研究所</td>
<td>
庁舎等（国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法（昭和三十二年法律第百十五号）第二条第二項に規定する庁舎等をいう。以下同じ。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人大学入試センター法附則第六条</td>
<td>
独立行政法人大学入試センター</td>
<td>
庁舎等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立青年の家法附則第九条</td>
<td>
独立行政法人国立青年の家</td>
<td>
庁舎等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立国語研究所法附則第七条</td>
<td>
独立行政法人国立国語研究所</td>
<td>
普通財産である土地、建物及び工作物（その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第七条</td>
<td>
独立行政法人防災科学技術研究所</td>
<td>
庁舎等、工作物及び地震に関する観測のために使用する土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立美術館法附則第七条</td>
<td>
独立行政法人国立美術館</td>
<td>
庁舎等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人文化財研究所法附則第六条</td>
<td>
独立行政法人文化財研究所</td>
<td>
庁舎等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立健康・栄養研究所法附則第六条</td>
<td>
独立行政法人国立健康・栄養研究所</td>
<td>
庁舎等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第六条</td>
<td>
独立行政法人農林水産消費技術センター</td>
<td>
庁舎等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人肥飼料検査所法附則第六条</td>
<td>
独立行政法人肥飼料検査所</td>
<td>
庁舎等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法附則第六条</td>
<td>
独立行政法人さけ・ます資源管理センター</td>
<td>
庁舎等、工作物及びその敷地並びに船舶</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人水産総合研究センター法附則第七条</td>
<td>
独立行政法人水産総合研究センター</td>
<td>
工作物の敷地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人経済産業研究所法附則第八条</td>
<td>
独立行政法人経済産業研究所</td>
<td>
庁舎等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人工業所有権総合情報館法附則第六条</td>
<td>
独立行政法人工業所有権総合情報館</td>
<td>
庁舎等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貿易保険法一部改正法附則第八条</td>
<td>
独立行政法人日本貿易保険</td>
<td>
庁舎等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第七条</td>
<td>
独立行政法人産業技術総合研究所</td>
<td>
庁舎等及び地震に関する観測のために使用する土地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第七条</td>
<td>
独立行政法人製品評価技術基盤機構</td>
<td>
庁舎等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人土木研究所法附則第六条</td>
<td>
独立行政法人土木研究所</td>
<td>
庁舎等並びに工作物及びその敷地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人建築研究所法附則第七条</td>
<td>
独立行政法人建築研究所</td>
<td>
庁舎等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人港湾空港技術研究所法附則第六条</td>
<td>
独立行政法人港湾空港技術研究所</td>
<td>
庁舎等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人電子航法研究所法附則第六条</td>
<td>
独立行政法人電子航法研究所</td>
<td>
庁舎等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第七条</td>
<td>
独立行政法人北海道開発土木研究所</td>
<td>
庁舎等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人航海訓練所法附則第六条</td>
<td>
独立行政法人航海訓練所</td>
<td>
庁舎等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人海員学校法附則第六条</td>
<td>
独立行政法人海員学校</td>
<td>
工作物及びその敷地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立環境研究所法附則第七条</td>
<td>
独立行政法人国立環境研究所</td>
<td>
庁舎等及び工作物の敷地</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第七　（第四十三条、第四十四条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人通信総合研究所</td>
<td>
総務省の通信総合研究所</td>
<td>
独立行政法人通信総合研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人消防研究所</td>
<td>
総務省の消防研究所</td>
<td>
独立行政法人消防研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人酒類総合研究所</td>
<td>
財務省の醸造研究所</td>
<td>
独立行政法人酒類総合研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立特殊教育総合研究所</td>
<td>
文部科学省の国立特殊教育総合研究所</td>
<td>
独立行政法人国立特殊教育総合研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人大学入試センター</td>
<td>
文部科学省の大学入試センター</td>
<td>
独立行政法人大学入試センター法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター</td>
<td>
文部科学省の国立オリンピック記念青少年総合センター</td>
<td>
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立女性教育会館</td>
<td>
文部科学省の国立女性教育会館</td>
<td>
独立行政法人国立女性教育会館法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立青年の家</td>
<td>
文部科学省の国立青年の家</td>
<td>
独立行政法人国立青年の家法附則第七条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立少年自然の家</td>
<td>
文部科学省の国立少年自然の家</td>
<td>
独立行政法人国立少年自然の家法附則第七条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立国語研究所</td>
<td>
文部科学省の国立国語研究所</td>
<td>
独立行政法人国立国語研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立科学博物館</td>
<td>
文部科学省の国立科学博物館</td>
<td>
独立行政法人国立科学博物館法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人物質・材料研究機構</td>
<td>
文部科学省の金属材料技術研究所及び無機材質研究所</td>
<td>
独立行政法人物質・材料研究機構法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人防災科学技術研究所</td>
<td>
文部科学省の防災科学技術研究所</td>
<td>
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人航空宇宙技術研究所</td>
<td>
文部科学省の航空宇宙技術研究所</td>
<td>
独立行政法人航空宇宙技術研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人放射線医学総合研究所</td>
<td>
文部科学省の放射線医学総合研究所</td>
<td>
独立行政法人放射線医学総合研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立美術館</td>
<td>
文部科学省の国立近代美術館、国立西洋美術館及び国立国際美術館</td>
<td>
独立行政法人国立美術館法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立博物館</td>
<td>
文部科学省の国立博物館</td>
<td>
独立行政法人国立博物館法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人文化財研究所</td>
<td>
文部科学省の国立文化財研究所</td>
<td>
独立行政法人文化財研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立健康・栄養研究所</td>
<td>
厚生労働省の国立健康・栄養研究所</td>
<td>
独立行政法人国立健康・栄養研究所法附則第五条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人産業安全研究所</td>
<td>
厚生労働省の産業安全研究所</td>
<td>
独立行政法人産業安全研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人産業医学総合研究所</td>
<td>
厚生労働省の産業医学総合研究所</td>
<td>
独立行政法人産業医学総合研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農林水産消費技術センター</td>
<td>
農林水産省の農林水産消費技術センター</td>
<td>
独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人種苗管理センター</td>
<td>
農林水産省の種苗管理センター</td>
<td>
独立行政法人種苗管理センター法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人家畜改良センター</td>
<td>
農林水産省の家畜改良センター</td>
<td>
独立行政法人家畜改良センター法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人肥飼料検査所</td>
<td>
農林水産省の肥飼料検査所</td>
<td>
独立行政法人肥飼料検査所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農薬検査所</td>
<td>
農林水産省の農薬検査所</td>
<td>
独立行政法人農薬検査所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業者大学校</td>
<td>
農林水産省の農業者大学校</td>
<td>
独立行政法人農業者大学校法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人林木育種センター</td>
<td>
農林水産省の林木育種センター</td>
<td>
独立行政法人林木育種センター法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人さけ・ます資源管理センター</td>
<td>
農林水産省のさけ・ます資源管理センター</td>
<td>
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人水産大学校</td>
<td>
農林水産省の水産大学校</td>
<td>
独立行政法人水産大学校法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業技術研究機構</td>
<td>
農林水産省の農業研究センター、野菜・茶業試験場、果樹試験場、畜産試験場、草地試験場、家畜衛生試験場及び農業試験場</td>
<td>
独立行政法人農業技術研究機構法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業生物資源研究所</td>
<td>
農林水産省の農業生物資源研究所及び蚕糸・昆虫農業技術研究所</td>
<td>
独立行政法人農業生物資源研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業環境技術研究所</td>
<td>
農林水産省の農業環境技術研究所</td>
<td>
独立行政法人農業環境技術研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人農業工学研究所</td>
<td>
農林水産省の農業工学研究所</td>
<td>
独立行政法人農業工学研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人食品総合研究所</td>
<td>
農林水産省の食品総合研究所</td>
<td>
独立行政法人食品総合研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国際農林水産業研究センター</td>
<td>
農林水産省の国際農林水産業研究センター</td>
<td>
独立行政法人国際農林水産業研究センター法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人森林総合研究所</td>
<td>
農林水産省の森林総合研究所</td>
<td>
独立行政法人森林総合研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人水産総合研究センター</td>
<td>
農林水産省の水産研究所、養殖研究所及び水産工学研究所</td>
<td>
独立行政法人水産総合研究センター法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人経済産業研究所</td>
<td>
経済産業省の経済産業研究所</td>
<td>
独立行政法人経済産業研究所法附則第七条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人工業所有権総合情報館</td>
<td>
経済産業省の工業所有権総合情報館</td>
<td>
独立行政法人工業所有権総合情報館法附則第五条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人日本貿易保険</td>
<td>
経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課</td>
<td>
貿易保険法一部改正法附則第七条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人産業技術総合研究所</td>
<td>
経済産業省の計量教習所及び産業技術総合研究所</td>
<td>
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人製品評価技術基盤機構</td>
<td>
経済産業省の製品評価技術センター</td>
<td>
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人土木研究所</td>
<td>
国土交通省の土木研究所</td>
<td>
独立行政法人土木研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人建築研究所</td>
<td>
国土交通省の建築研究所</td>
<td>
独立行政法人建築研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人交通安全環境研究所</td>
<td>
国土交通省の交通安全公害研究所</td>
<td>
独立行政法人交通安全環境研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人海上技術安全研究所</td>
<td>
国土交通省の船舶技術研究所</td>
<td>
独立行政法人海上技術安全研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人港湾空港技術研究所</td>
<td>
国土交通省の港湾技術研究所</td>
<td>
独立行政法人港湾空港技術研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人電子航法研究所</td>
<td>
国土交通省の電子航法研究所</td>
<td>
独立行政法人電子航法研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人北海道開発土木研究所</td>
<td>
国土交通省の開発土木研究所</td>
<td>
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人海技大学校</td>
<td>
国土交通省の海技大学校</td>
<td>
独立行政法人海技大学校法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人航海訓練所</td>
<td>
国土交通省の航海訓練所</td>
<td>
独立行政法人航海訓練所法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人海員学校</td>
<td>
国土交通省の海員学校</td>
<td>
独立行政法人海員学校法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人航空大学校</td>
<td>
国土交通省の航空大学校</td>
<td>
独立行政法人航空大学校法附則第五条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立環境研究所</td>
<td>
環境省の国立環境研究所</td>
<td>
独立行政法人国立環境研究所法附則第五条第一項</td>
</tr>
</table>
<br />]]>
      独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令</title>
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   <published>2008-04-21T20:02:59Z</published>
   <updated>2008-04-21T20:02:59Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令</summary>
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      <![CDATA[<h3>独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年五月一七日国土交通省令第六五号
</div>
<br />
　独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
（平成十四年法律第百八十号）及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令
（平成十五年政令第二百九十三号）の規定に基づき、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（業務方法書に記載すべき事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）に係る独立行政法人通則法
（以下「通則法」という。）第二十八条第二項
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
（以下「法」という。）第十二条第一項第一号
に規定する鉄道施設の建設に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十二条第一項第二号
に規定する調査に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十二条第一項第三号
に規定する鉄道施設の貸付け又は譲渡に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第十二条第一項第四号
に規定する災害復旧工事に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第十二条第一項第五号
に規定する鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第十二条第一項第六号
に規定する鉄道施設又は軌道施設の貸付け又は譲渡に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第十二条第一項第七号
に規定する船舶の建造、使用及び譲渡に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法第十二条第一項第八号
に規定する技術的援助に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
法第十二条第一項第九号
に規定する助成金の交付に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
法第十二条第一項第十号
に規定する助成金の交付に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
法第十二条第一項第十一号
に規定する債務の保証に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
法第十二条第一項第十二号
に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
法第十二条第一項第十三号
に規定する調査に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
法第十二条第一項第十四号
に規定する基礎的研究及びその成果の普及に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
法第十二条第二項第一号
から第三号
までに規定する補助金等の交付に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
法第十二条第三項第一号
に規定する施設の建設及び管理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
法第十二条第三項第二号
に規定する工事並びに調査、測量、設計、試験及び研究に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
法第十四条第一項
に規定する業務の委託に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
法第十五条
に規定する納付金の徴収に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
業務の委託に関する基準
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一
</strong>
競争入札その他契約に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二
</strong>
その他業務の執行に関して必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（中期計画の認可申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
機構は、通則法第三十条第一項
の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに（機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく）、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、通則法第三十条第一項
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（通則法第三十条第二項第七号
の主務省令で定める事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
機構に係る通則法第三十条第二項第七号
に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号、第二号及び第四号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
施設及び設備に関する計画
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
人事に関する計画
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
機構法第十八条第一項
に規定する積立金の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他当該中期目標を達成するために必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（年度計画の記載事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
機構に係る通則法第三十一条第一項
の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、通則法第三十一条第一項
後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
機構は、通則法第三十二条第一項
の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期目標の期間の終了後の業務実績報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
機構に係る通則法第三十三条
の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
機構は、通則法第三十四条第一項
の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会計の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
金融庁組織令
（平成十年政令第三百九十二号）第二十四条第一項
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準（以下「独立行政法人会計基準」という。）は、この省令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
</div>
<div class="sho">
（勘定区分等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて経理するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十七条第一項第一号
に掲げる業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十七条第一項第二号
に掲げる業務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十七条第一項第三号
に掲げる業務
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第十七条第一項第四号
に掲げる業務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号に掲げる業務に係る勘定（以下「建設勘定」という。）は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十二条第一項第一号
及び第三号
に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務（これらの業務のうち次に掲げる繰入金の繰入れ又は交付金の交付を受けて建設される鉄道施設に係るものに限る。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第十七条第三項
の規定により同項第一号
に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため建設勘定に繰り入れられた繰入金
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　法附則第十四条
の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法（平成九年法律第八十三号。以下「旧事業団法」という。）第二十条第一項第一号
の交付金
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律
（平成三年法律第四十五号）附則第二条
の規定による廃止前の新幹線鉄道保有機構法（昭和六十一年法律第八十九号）附則第十三条第一項
の交付金
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　旧事業団法附則第十五条
の規定による廃止前の鉄道整備基金法（平成三年法律第四十六号。以下「旧基金法」という。）第二十条第一項第一号
の交付金
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十二条第一項第五号
及び第六号
に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務（これらの業務のうち旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
（昭和六十一年法律第八十八号）第一条第一項
に規定する旅客会社（以下「旅客会社」という。）及び日本貨物鉄道株式会社（以下「貨物会社」という。）以外の鉄道事業者又は軌道経営者の鉄道又は軌道に係るもの（旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成十三年政令第三百四十五号）第一条
に規定する鉄道施設に係るものを除く。）に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げる業務以外の業務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第二号に掲げる業務に係る勘定は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十二条第一項第七号
及び第八号
に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十二条第一項第九号
に掲げる業務のうち民間において行われる高度船舶技術に関する試験研究に必要な資金（以下「試験研究資金」という。）に充てるための助成金を交付する業務及び同項第十号
から第十三号
までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十二条第一項第九号
に掲げる業務のうち高度船舶技術を用いた船舶等の製造、保守又は修理に必要な資金に充てるための助成金を交付する業務及びこれに附帯する業務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
機構は、第一項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項各号に掲げる業務に係る勘定相互間における資金の融通（短期のものに限る。）は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（新幹線資産見返負債）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
建設勘定においては、全国新幹線鉄道整備法（昭和四十五年法律第七十一号）第六条第一項に規定する営業主体に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設（以下「新幹線鉄道施設」という。）に係る会計処理のため、貸借対照表の負債の部に新幹線資産見返負債の勘定科目を設けて計算するものとする。この場合において、新幹線資産見返負債は、新幹線鉄道施設に係る資産の減価償却費の額の一部を新幹線資産見返負債戻入として損益計算書の収益に計上するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の計算は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額を新幹線資産見返負債として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
全国新幹線鉄道整備法施行令
（昭和四十五年政令第二百七十二号）第七条第二項第一号
に掲げる額のうち損益計算書の収益に計上される額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
機構の新幹線鉄道に係る業務に係る資産見返交付金戻入、資産見返補助金戻入、資産見返負担金戻入及び新幹線資産見返負債戻入の合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
全国新幹線鉄道整備法施行令第七条第二項第二号
に掲げる額（同令
附則第二項
に規定する調整措置に要する額を含む。）のうち損益計算書の費用に計上される額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
新幹線鉄道施設に係る減価償却費の額及び新幹線鉄道の建設に関する事業により機構が取得した資産の処分に伴う損失の額の合計額
</div>
</div>
<div class="sho">
（未収貸付料予定額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
建設勘定において、令第七条第一項第一号の額のうち元金の償還に充てるべき金額に相当する額及び同項第二号による額の合計額が減価償却費の額に不足する場合は、当該不足額に相当する額については、貸借対照表の資産の部に未収貸付料予定額の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による合計額が同項の規定による減価償却費の額を超える場合は、同項の規定による未収貸付料予定額について、その残額がなくなるまで当該超過額に相当する額を減額するものとする。この場合において、当該超過額から未収貸付料予定額を控除してなお残余があるときは、その残余の額については、貸借対照表の負債の部に譲渡調整引当金の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する未収貸付料予定額がなくなった場合は、前項の規定による超過額に相当する額については、貸借対照表の負債の部に譲渡調整引当金の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。第一項に規定する未収貸付料予定額がない場合についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（退職給付引当金見返）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の二</strong>
建設勘定においては、退職給付引当金に係る会計処理のため、貸借対照表の資産の部に退職給付引当金見返の勘定科目を設けて計算するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の計算は、毎事業年度、当該事業年度の前事業年度末における退職給付引当金見返の額に第一号及び第二号に掲げる額の合計額を加えた額を退職給付引当金見返として貸借対照表の資産の部に計上するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該事業年度末における退職給付引当金の額から当該事業年度の前事業年度末における退職給付引当金の額を減じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該事業年度において支給された退職給付の額から当該事業年度における退職給付費用として配賦された額を減じて得た額
</div>
</div>
<div class="sho">
（積立金の記載）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の三</strong>
第九条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定において、法第十八条第二項
の規定による積立金を貸借対照表の資本の部に計上する場合には、通則法第四十四条第一項
の規定による積立金と区分して計上するものとする。
</div>
<div class="sho">
（収益の獲得が予定されない償却資産）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
国土交通大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
機構に係る通則法第三十八条第一項
に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表の閲覧期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
機構に係る通則法第三十八条第四項
に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
</div>
<div class="sho">
（短期借入金の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
機構は、通則法第四十五条第一項
ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項
ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
借入れを必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借入金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
借入先
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
借入金の利率
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
借入金の償還の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
利息の支払の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（重要財産の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
機構に係る通則法第四十八条第一項
に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十七条第一項第一号
に掲げる業務については、鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に伴い譲渡し、又は交換する不動産以外の財産であって、その価額が三千万円以上のもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十七条第一項第二号
から第四号
までに掲げる業務については、土地及び建物並びに特許権及び実用新案権
</div>
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の処分等の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
機構は、通則法第四十八条第一項
の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること（以下「処分等」という。）について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
処分等に係る財産の内容及び評価額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
処分等の条件
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
処分等の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（国土交通省令で定める規格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第十二条第一項第五号
の国土交通省令で定める規格は、次に掲げる要件を満たすこととする。ただし、都市鉄道等利便増進法
（平成十七年法律第四十一号）第二条第六号
に規定する都市鉄道利便増進事業として同条第三号
に規定する都市鉄道施設又は同条第四号
に規定する駅施設の建設又は改良を行う場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
主たる区間を列車又は車両が四十五キロメートル毎時以上の速度で走行できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
旅客会社及び貨物会社以外の鉄道事業者の鉄道又は軌道については、四両以上の車両を連結して運行できること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（国土交通省令で定める速度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令
（以下「令」という。）第三条第三号
の国土交通省令で定める速度は、最高速度百三十キロメートル毎時とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第三条第四号
の国土交通省令で定める速度は、最高速度百三十キロメートル毎時とする。
</div>
<div class="sho">
（貸付料等の認可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
機構は、法第十三条第一項
前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該鉄道施設又は軌道施設に係る鉄道事業者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該鉄道施設又は軌道施設に係る鉄道又は軌道の線名及び区間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貸付予定期日又は譲渡予定期日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貸付料の額又は譲渡価額
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
貸付料又は譲渡の対価の収受方法
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
貸付料の額又は譲渡価額の算出の基礎
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、法第十三条第一項
後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（信用基金の増減）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第十六条第一項
の信用基金は、毎事業年度、保証債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、法附則第三条第六項の規定により出資があったものとされた金額、同条第十一項の規定により拠出があったものとされた金額及び法第十六条第一項
に規定する政府が示した金額の合計額を超えることとならない限度で増加し、又は減少するものとする。
</div>
<div class="sho">
（積立金の処分に係る申請の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
令第十三条第三項
に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
令第十三条第一項
の期間最後の事業年度（以下「期間最後の事業年度」という。）の事業年度末の貸借対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
期間最後の事業年度の損益計算書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（長期借入金の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
機構は、法第十九条第一項
の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
借入れを必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借入金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
借入先
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
借入金の利率
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
借入金の償還の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
利息の支払の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（償還計画の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
機構は、法第二十一条第一項
の規定による認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項
前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
長期借入金（第三号に掲げるものを除く。）の総額並びに当該事業年度における借入見込額及びその借入先
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券の総額並びに当該事業年度における発行見込額及び発行の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次に掲げる債務の額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　旧事業団法附則第七条第一項の規定により同項の規定による解散前の鉄道整備基金（以下「基金」という。）から法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団（以下「事業団」という。）が承継し、さらに、法附則第三条第一項の規定により機構が承継した債務（以下「承継債務」という。）のうち旧基金法附則第四条第五項に規定する日本国有鉄道の長期借入金に係るもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　承継債務のうち新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第五条第一項
の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構の長期借入金に係るもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　承継債務のうち新幹線鉄道保有機構債券に係るもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　承継債務のうち基金の長期借入金に係るもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　承継債務のうち鉄道整備基金債券に係るもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　承継債務のうち事業団の長期借入金に係るもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　承継債務のうち運輸施設整備事業団債券に係るもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法附則第三条第十三項の規定により繰り入れるべき金額
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前四号に掲げる債務の償還の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（立入検査の証明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第二十五条第二項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（不動産登記規則
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
不動産登記規則
（平成十七年法務省令第十八号）第四十三条第一項第四号
（第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。）、第六十三条第三項、第六十四条第一号及び第四号並びに第百八十二条第二項（これらの規定を船舶登記規則
（平成十七年法務省令第二十七号）第四十九条
において準用する場合を含む。）の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（電気事故の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
機構は、鉄道施設又は軌道施設（法第十七条第一項第一号に掲げる業務に係るものに限り、法第十二条第一項第三号又は第六号の規定により貸し付けたものを除く。）に係る電気事故が発生したときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（業務の特例に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法附則第十一条第一項、第二項及び第四項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第一条各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法附則第十一条第一項第一号に規定する船舶の使用及び譲渡に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
法附則第十一条第一項第二号に規定する旧協会法第二十九条第一項第二号から第四号までに掲げる業務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
法附則第十一条第一項第三号に規定する資金の貸付けに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
法附則第十一条第一項第四号に規定する資金の貸付けに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
法附則第十一条第二項に規定する権利及び義務の承継に伴い必要となる業務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
法附則第十一条第四項に規定する協定、貸付契約及び保証契約に係る事業団の業務に関する事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法附則第十一条第一項、第二項及び第四項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第九条第一項第二号中「法第十七条第一項第二号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第二号に掲げる業務、法附則第十一条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第四項に規定する業務のうち貸付契約及び保証契約に係る業務」と、同項第三号中「法第十七条第一項第三号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第三号に掲げる業務並びに法附則第十一条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」と、同項第四号中「法第十七条第一項第四号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第四号に掲げる業務、法附則第十一条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務、同条第二項に規定する業務並びに同条第四項に規定する業務のうち協定に係る業務」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により読み替えて適用される第九条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定は、第九条第三項の規定にかかわらず、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法第十二条第一項第七号及び第八号に掲げる業務並びに法附則第十一条第一項第一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第四項に規定する業務のうち貸付契約及び保証契約に係る業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
法第十二条第一項第九号に掲げる業務のうち試験研究資金に充てるための助